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保険市場用語集

認可共済

読み方:にんかきょうさい

認可共済とは、法律に基づいて設立され、監督官庁の認可をうけた共済のことをいう。
財政状態の公表を行い、監督官庁からのチェックを受けている。
JA共済や全労済、CO-OP共済などが該当する。
認可共済の反対語に「無認可共済」がある。
無認可共済とは、日本にある共済のなかで、保険業法やそのほかの特別な法律の規制を受けず(根拠法がなく)、監督官庁がないもの共済のことをいう。
無認可共済は法律の規制を受けないため、マルチ商法的な勧誘を行うなどの契約者とのトラブルも多かった。
そこで、「保険業法等の一部を改正する法律」により、平成18年(2006年)4月から「根拠法のない共済の契約者保護ルールの導入」が実施されることとなった。
これにより、原則として保険業法の規定が適用される。
また、無認可共済に対しては、2年間の移行期間を設け、保険会社か少額短期保険業者のいずれかに変更することが義務化された。

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