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保険金・給付金にかかる税金を知っていますか?

掲載日:2013年06月27日
保険はいざというときのために入るものです。しかし、保険金や給付金を受け取ったときに、名義人の設定をどうするか等によって、税金のかかり方に違いがあることをご存じですか?額面通りもらえると思っていたのに、税金をがっぽり取られてしまった…なんて経験をされた方も中にはおられるのではないでしょうか。後になって慌てなくてもすむように、加入時にしっかり確認しておきたいですね。家庭に関係の深い死亡保険、医療・がん保険、自動車保険、火災保険について、押さえておきたい名義設定と税金の関係をご紹介します。

1.死亡保険の課税について

「死亡保険」は保険の対象者である被保険者が亡くなられたとき、または所定の重い障害状態になったときに保険金が支払われるものです。そして、障害状態になったときに支給される高度障害保険金については、非課税となります。しかし、死亡したときに支払われる死亡保険金に関しては、誰が契約者(保険料の負担者)か、被保険者(保険の対象となっている人)か、保険金受取人かによって必要となる税金が異なります。

課税パターンは、「所得税」「相続税」「贈与税」の3つのうちのいずれかになります。

所得税が課税されるのは、契約者と保険金受取人が同じ場合です。この場合、一時所得として課税されます(年金形式で受領した場合は「雑所得」となります)。一時所得の課税対象となるのは、受け取った保険金等の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1に相当する金額です。これが給与所得等の他の所得と合算され、税金が課せられます。また、他の所得と合算して課税されることを、「総合課税」といいます。

相続税が課税されるのは、死亡した被保険者と契約者が同じ場合です。受取人が被保険者の相続人であれば保険金は相続により取得したものとみなされ、相続人以外の場合は遺贈により取得したものとみなされます。相続の場合は、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額までが非課税となります。例えば、夫が他界して3,000万円の死亡保険金が支払われたとき、法定相続人は妻と子の2人であると、所得控除額の対象は1,000万円となります。

ただし、相続税には基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があって、他の財産と合算した相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。ちなみに、相続税の基礎控除は2015年1月1日から計算式が変更になる予定です。これまでの基礎控除額の60%の額になります(3,000万円+600万円×法定相続人の数)。

税金をもっとも多く払う可能性があるのは、贈与税の対象となる名義設定です。契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合に贈与税が課税されます。この場合の死亡保険金は、その年に贈与を受けた他の財産と合算され、基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。ちなみに贈与税の税率は相続税よりも高めに設定されています。

<贈与税の税率>

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
  • (例)総額100万円の保険料を払った後に他界し、
  • 契約者でも被保険者でもない遺族に3,000万円の保険金が支払われた場合、
  • 基礎控除後の課税価格=3,000万円-110万円=2,890万円
  • 贈与税額=2,890万円×50%-225万円=1,220万円。

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2.医療保険・がん保険は原則非課税

入院給付金や通院給付金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約や三大疾病保障保険から支払われる生前給付金、病気やケガが原因で所定の日数以上働けなくなったときに支給される所得補償保険の保険金等、病気やケガを原因とする死亡を伴わない保険金・給付金は非課税です。被保険者本人が保険金等を受け取らなくても、配偶者もしくは直系血族、生計が同じのその他の親族であれば課税されません(保険会社や保険商品によって受け取れる範囲が異なりますので、ご確認ください)。

3.損害賠償金、火災保険から支払われる保険金等も原則非課税

交通事故等により、加害者もしくは加害者が加入する保険会社から支払われた損害賠償金に関しては、被害者の死亡の有無を問わず非課税です。

ただし、交通事故で死亡した本人の自動車保険の人身傷害補償保険から保険金を受け取った場合は、注意が必要になります。相手の過失割合分に関しては、損害賠償金の性格を有しているので非課税となりますが、死亡した本人の過失割合分相当については、生命保険の死亡保険金と同じ扱いになります。搭乗者傷害保険から支払われる死亡保険金に関しても同様の扱いになるので覚えておきましょう(ケガで入院や通院をした場合に人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険から支払われる保険金は非課税です)。

その他、盗難・事故等により車両保険から支払われる保険金や火災保険から支払われる保険金は非課税となります。

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柳澤 美由紀の写真

コラム執筆者プロフィール
柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)

コラム執筆者プロフィール
柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき )
柳澤 美由紀の写真
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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