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うつ病になってしまったら・・・「お金」の不安を減らす3つの制度

掲載日:2012年12月20日
日本人のおよそ15人に1人(※)が経験しているといわれている
「うつ病」。あなたも一人で抱え込んでいませんか?
うつ病は治療を開始して3~6ヶ月で3分の1の患者が回復し、1年以内に70%弱の人がよくなるといわれています。しかし、再び調子が悪くなる人もいて、気長に治療することが大事な病気の1つです。

うつ病は入院せずに通院で治療することの多い病気ですから、入院をしないと給付対象になりづらい民間の医療保険や生命保険でカバーするのは難しい場合も多いでしょう。だからこそ、公的な制度をフル活用して経済的な不安は取り除いておきたいものです。今回はうつ病にかかったときに知っておくと便利な3つの制度について紹介します。
※厚生労働省の特別研究事業「心の健康問題と対策基盤の実態に関する研究」(平成14年)

【1】健康保険の傷病手当金

病気やケガのために勤務先を連続して3日間休み、4日目以降休んだ日から支給される仕組みになっています。支給される金額は日割給与(標準報酬日額)の3分の2。病気やケガで給料がもらえない状態であれば、最長1年半受け取れます。

傷病手当金は、会社員や公務員が利用できる制度です(個人事業主などの国民健康保険の被保険者は受けることができません)。

うつ病の場合、それを理由に会社をやめる人がいますが、私は避けるべきだと考えています。休職した場合でも傷病手当金をもらいながら治療を続け、勤務先と相談しながらまずは復職のタイミングを探ることを考えましょう。それから決断しても遅くはありません。

私の友人もうつ病にかかり休職したことがありましたが、治療中は傷病手当金をもらいながら生活していました。その後違う職種の会社に転職し、今や女性管理職として活躍しています。「あのときは絶望の中にいた。今の生活が送れるようになるとは想像もしていなかったけど、傷病手当金があったおかげでどん底まで落ちずに済んだ。お金って大事」と話していました。

家族と同居しているなどで生活に困っていない場合でも、遠慮する必要はありません。無収入で貯蓄を取り崩しながら治療を続けるのと、収入が少なくなってもコンスタントにお金が入るのとでは安心感が違います。うつ病はこころの風邪と言われているくらい、誰でもかかる可能性のある病気です。堂々と傷病手当金を申請して、その手続きをしてくれた勤務先とお願いしますと言えた自分に「ありがとう」と言って、治療に専念してください。

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【2】自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

うつ病治療の大半は保険診療です。ひと月に数回通院して1万円~2万円の医療費がかかるとすると、健康保険証を提示すればその3割の3,000円~6,000円が患者負担になります(70歳未満の場合)。びっくりするほど大きな出費ではありませんが、うつ病治療は定期的に病院に通って根気強く治すことが基本です。ひと月6,000円の通院を1年間続けた場合、7万2,000円の出費になります。そう考えると、なかなかの出費ですよね。

でも、ご安心ください。うつ病を含む精神疾患の通院治療費の負担を軽減できる制度があります。それは、自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。この制度は所得制限が設けられ、住民税を23万5,000円以上払っている人は原則利用できない仕組みになっています。しかし、うつ病の場合「重度かつ継続的に治療が必要な精神疾患(図表)」に該当し、平成27年3月末までは経過措置として所得にかかわらず利用できることになっています。

この制度を利用すると、対象となる精神疾患を治療するために発生する通院治療費、投薬費、デイ・ケア費、訪問看護費の患者負担分が原則1割となります。また医療費の月額には上限金額が設定されていて、それを超えて請求されることはありません。

たとえば、健康保険の対象となる医療費は通常3割負担(70歳未満)ですよね。月2万円の治療を受けた場合、患者は6,000円を負担することになります。でも、病院で「自立支援医療受給者証」を提示すれば、患者の負担は原則1割になり、6,000円ではなく2,000円を負担すればよいことになります。

また、1ヶ月あたりの利用限度額が決まっています。住民税非課税世帯なら2,500円または5,000円、住民税を払っている世帯でさらに「重度かつ継続的」に該当する場合であれば5,000円、1万円、2万円と所得に応じて設定されています。

対象となるのはなんらかの精神疾患により、通院治療を受けている人が精神疾患の治療で払った費用のみです。風邪をひいたり、ケガをしたりしたときには使えません。また、病院や診療所以外でのカウンセリングや保険診療でない治療・投薬費用についても対象になりません。入院についても対象外です。
詳しくは市区町村役場の障害福祉課(保健福祉課)に確認してください。

【3】精神障害者保健福祉手帳

精神疾患にかかっている人で、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方に対して発行される手帳です。この手帳を持っていると、税金の優遇や公共料金等の割引などが受けられます。受けられる支援策は地域や等級によって異なりますが、次に挙げる割引・優遇を受けられる可能性があります。

  • ● 所得税、住民税等の優遇
  • ● NHK受信料の減免
  • ● 鉄道・バス・タクシーの運賃割引(JR、航空運賃除く)
  • ● 携帯電話料金の割引
  • ● 水道料金の割引     など

【1】~【3】はいずれも併用可能です。もしうつ病と診断されたら、支給要件を改めて確認しつつ、しっかり制度活用することで、「お金」の不安を少しでも解消していきましょう。

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コラム執筆者プロフィール
柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)

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柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき )
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CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

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