通話
無料

電話

お急ぎの方は、まずお電話ください。

0120-816-316

9:00~21:00(年末年始を除く)

キャンペーン実施中

素朴な疑問 vol.18

2017.11.28

年に一度の節税チャンス!「年末調整」を活用しよう

あっという間に1年が過ぎ、今年も残すところあと少し。「そろそろ年末調整の書類が締め切られる!」と慌てて資料をそろえている方もいらっしゃるかもしれませんね。
さて、この「年末調整」。毎年やってはいるものの、その仕組みについて「実はよくわかっていない…」そんな方も少なくないのでは?「税金の話は難しい」そんな先入観は捨てて、年に一度の節税チャンスをしっかり活用しましょう。

「ざっくり」を「きっちり」させる年末調整

会社員や公務員の方は、お給料から所得税が天引きされていますが、このとき天引きされているのは、簡単に言うと「概算の税額」です。
このため年末に、それまで天引きした「概算の税額」と、1年間に納めるべき「本来の税額」過不足を精算して一致させる必要があります。この手続きが「年末調整」です。
年末調整で「給与所得者の扶養控除等申告書」や、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」などを提出することによって、天引きの際には考慮されていなかったさまざまな所得控除(所得から差し引いて税負担を軽くする仕組み)や税額控除(税額から直接差し引く控除)を受けることができます。

個人的事情を加味してくれる「所得控除」

年末調整で受けられる「所得控除」が税金にどんな影響を与えるのか、下図で税金計算の仕組みを見てみましょう。

【図】税金計算の仕組み(給与所得者の場合)

資料:執筆者作成

サラリーマンの必要経費ともいえる給与所得控除額は、年収によって金額が決まっています。このため年収が同じ人であれば、給与所得の金額も同じです(給与所得者の特定支出控除がある場合を除く)。
これに対し、所得控除は人によって受けられる控除が違います。配偶者や扶養親族の状況、社会保険料や生命保険料の支払状況など、納税者一人ひとりの個人的事情を加味して、課税所得(税金をかける所得)が計算されます。
年収は支払いが確定していればあとから金額が変わることはありませんが、課税所得は、本人が申告した控除によって金額が変わるというところがポイントです。

年末調整で受けられる控除

年末調整で受けられる所得控除には、人的控除(人に関する控除)と物的控除(保険料などの支出額に応じた控除)があります。また、税額控除として、2年目以降の住宅ローン控除も年末調整で控除を受けることができます。

【表】年末調整で受けられる控除

資料:執筆者作成

●扶養控除を受けられる基準は所得38万円以下

Q1:大学生の子どもがアルバイトで稼いでいるけれど扶養に入れても大丈夫ですか?
Q2:年金暮らしをしている母親を扶養しているけれど控除は受けられますか?

扶養控除の対象となるのは、所得者本人と生計を一にする16歳以上の親族のうち、合計所得金額が38万円以下の人です。したがって、

A1:例えば、子どもがアルバイトをしている場合、子どもの給与収入が103万円以下であれば控除の対象になります。
A2:年金生活をしている親を扶養している場合、親の年齢が65歳未満なら年金収入が108万円以下、65歳以上なら年金収入が158万円以下であれば控除の対象になります(ほかに収入がない場合)。なお、遺族厚生年金などの遺族年金は非課税所得のため、扶養控除の判定には含まれません。

●控除の種類によって異なる取り扱い

Q3:妻が支払ったiDeCoの掛金は夫の控除に使えますか?
Q4:20歳になった子どもの国民年金保険料を親が支払いましたが、控除を受けられますか?

A3:iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」にあたり、「本人が支払ったもの」だけが控除の対象になるので、夫の控除に使うことはできません。
A4:一方、国民年金保険料は、「社会保険料控除」にあたり、生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合にも、控除できます。

節税効果

図「税金計算の仕組み」を見るとわかるように、所得控除の額が大きくなれば、その分課税所得は小さくなります。つまり、「所得控除の額×税率」分が節税になるわけです。
給与所得にかかる税金といえば、このほかに住民税があります。住民税は前年の所得をもとに計算され、サラリーマンの場合、特別徴収といってその年の6月から翌年の5月までの12回に分けてお給料から天引きされます。税率は一律10%(一部例外あり)で人によっては所得税よりも税率が高い場合があります。
年末調整によってその年の所得を小さくできれば、翌年から天引きされる住民税の負担も軽くすることができるのです。

まとめ

お給料から税金をしっかり天引きされる会社員や公務員にとって、年末調整は貴重な節税のチャンスです。所得とか税金とかなんとなく難しくてわからないという方も、節税を意識して理解を深め、受けられる控除を漏れなく申告すれば、家計の節約にもつなげることができますよ。
「お財布から出ていくお金」だけでなく、「お財布に入る前に引かれていくお金」にも関心を持って、年に一度やってくる「節税チャンス」をしっかり活用してくださいね。

(注)各種の所得控除を受けるための要件や詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。また、内容を分かりやすくするため一部情報を簡略化しています。あらかじめご了承ください。

コラム執筆者プロフィール

小林 美智子の写真

小林 美智子

こばやし みちこ

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/住宅ローンアドバイザー
大手電機メーカーの経理部、会計事務所で通算20年のキャリアを経て独立。
長年の実務経験と家計を預かる主婦の視点をいかして、お金に振り回されないこころ豊かな人生の実現をサポートしている。2016年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員担当、2017年日本FP協会「FP広報センター」スタッフ担当。
こころFP事務所 代表

コラム監修者プロフィール

柳澤 美由紀の写真

柳澤 美由紀

やなぎさわ みゆき

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

今すぐ相談したい方はこちら

0120-816-316 9:00~21:00(年末年始を除く)

メルマガ登録をして保険市場がご案内する各種コラムの更新情報やお得なキャンペーン情報を受け取ろう!

メルマガご登録はこちら

ご登録アドレスは大切にお預かりし、保険市場メールマガジンの配信にのみ利用します。

閉じる

店舗で保険のプロに無料相談!

全国728店から

お近くの店舗をかんたん検索!

お急ぎの方は、まずお電話ください

当日予約OK!0120-816-318

9:00~21:00(年末年始を除く)

2024年版 最も選ばれた保険ランキング
パパっと比較して、じっくり検討。ネット生保もカンタン比較!
保険のご相談・見直しはプロにお任せください!
×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)