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素朴な疑問 vol.20

2017.12.26

自然災害が多くて心配。被災したときどんな支援が受けられるの?

地震・台風・豪雨・噴火・大雪・竜巻などの自然災害は、いつ襲ってくるのかわかりません。災害に遭遇したときに一番大切なのは命を守ることというのは、あらためて言うまでもありません。一方、被災してしまったときの経済的ダメージもまた、計り知れません。そのようなときに頼りになる公的支援制度をご紹介します。

通帳や印鑑がなくても、預金の引き出しができる!?

災害のとき、着の身着のままで避難することも多いことでしょう。必要な現金を引き出したくても、通帳や印鑑などを準備できない場合もありますね。自然災害による被害状況が深刻で災害救助法が適用された場合、財務局と日本銀行は、金融機関・証券会社・生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険業者などに対し、被災者に便宜をはかるため、特別な措置を講じるよう要請します。その内容の一部を表1にまとめました。

(表1)被災地域の金融機関などが要請される特別な措置の一例
銀行・信用金庫などへの要請内容(抜粋)
  • 通帳やキャッシュカードがなくても、預金者であることが確認できれば預金の払い戻しに応じる
  • 届出印がない場合は、拇印にて応じる
  • 事情によっては、定期預金の期限前の解約に応じる
  • 損傷した紙幣や貨幣の交換に応じる※1
証券会社への要請内容(抜粋)
  • 届出印がなくても、本人確認ができれば払い戻しに応じる
  • 有価証券再発行手続きに協力する
  • 預かり有価証券売却代金の即日受け取りの希望には、可能な限り応じる
保険会社への要請内容(抜粋)
  • 保険証券や届出印がなくても、保険契約内容が確認できれば、保険金などの請求案内を行う
  • 保険金の支払いは、できる限り迅速に行う
  • 保険料の払い込みに関しては、猶予期間を延長する

資料:日本銀行「災害時における金融上の特別措置」をもとに執筆者作成

※1 損傷した紙幣や貨幣の交換基準

【紙幣】
残っている面積が3分の2以上…全額と交換
残っている面積が5分の2以上、3分の2未満…半額と交換
【貨幣(金貨以外)】
模様の認識ができ、重さが2分の1を超えるもの…全額と交換

住宅ローンなどの免除・減額を申請できる!

災害で住むところを失ってしまうことは、その後の生活に大きな影響を及ぼします。そのようなときに助かる制度を2つご紹介します。

1つ目は「被災者生活再建支援制度」。住宅の被害の程度や再建方法によって、最大300万円の給付を受けられます。住んでいた住宅が持ち家であっても借家であっても受給できるので、忘れずに申請しましょう。申請の際には、「罹災証明書」が必要です。窓口は都道府県や市町村。

2つ目は「被災者の債務整理支援」。被災により住宅ローンなどの返済に困ったとき、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用によりローンの免除や減額を申し出ることができます。その際、弁護士などの「登録支援専門家」による手続き支援を無料で受けることができるほか、財産の一部を手元に残すことができ、債務整理したことが個人信用情報として登録されないというメリットがあります。窓口はローン借入先。
この制度は、2015年9月2日以降に災害救助法が適用される自然災害によって被災された方が利用できます。

まだまだある!雇用・教育・税金・社会保険など生活に関する支援制度

被災時には金融上の特別措置や住宅に関する支援のほか、家族が死亡したりケガをしたりした場合、災害が理由で離職した場合、教育を受けることが困難になった場合などにも支援を受けることができます。給付や減免を受けられる制度を中心に表2にまとめました。

(表2)被災時に受けられる国や市町村などの支援制度
家族が死亡・ケガをした場合の支援
災害弔慰金
遺族に対し、市町村条例で定める金額を支給
・生計維持者が死亡した場合…500万円以下、その他の者が死亡した場合…250万円以下
(窓口)市町村
災害障害見舞金
著しい障害を負った方に対し市町村条例で定める金額を支給
・生計維持者が重度の障害を負った場合…250万円以下、その他の者が重度の障害を負った場合…125万円以下
(窓口)市町村
雇用に関する支援
雇用保険の失業等給付
災害によって勤務先が被災・休業したことにより、一時的な離職をすることとなった方に雇用保険の基本手当を支給
(窓口)公共職業安定所
公的職業訓練
災害によって離職した方が再就職のために職業訓練を受ける場合は無料
一定の要件を満たせば、訓練期間中に給付金も支給
(窓口)公共職業安定所
教育を受けることが困難な場合の支援
教科書等の無償給与(災害救助法)
災害によって学用品を失った小学生・中学生・高校生に対し現物を支給
(窓口)都道府県、災害救助法が適用された市町村
小・中学生の就学援助措置
被災し就学が困難となった小・中学生の保護者に対し、学用品費・通学費・校外活動費・学校給食費などを援助
(窓口)都道府県、市町村、学校
高等学校授業料等減免措置
災害によって授業料等の納付が困難な高校生に対し、授業料・入学料・受験料を徴収猶予・減額・免除
(窓口)都道府県、市町村、学校
大学等授業料等減免措置
災害によって授業料等の納付が困難な学生に対し、授業料等を減額・免除
(窓口)在籍する学校
障害者・児のいる世帯・児童扶養手当受給者世帯の支援
児童扶養手当等の特別措置
被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限特例措置
(窓口)市町村
税金・社会保険に関する支援
地方税の特別措置
被災納税者に対し、個人住民税・固定資産税・自動車税などの地方税を軽減・免除、徴収の猶予
(窓口)都道府県、市町村
国税の特別措置
被災納税者に対し、申告などの期限延長、納税の猶予、所得税の軽減
(窓口)税務署
医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等
国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料・窓口負担の減免・支払猶予
健康保険制度の窓口負担の減免
介護保険料の減免・支払猶予、窓口負担の減免
(窓口)市町村、各医療保険者・介護保険者
公共料金・使用料等の特別措置
各自治体が所管する公共料金等の軽減・免除
(窓口)都道府県、市町村、関係事業者

※支援制度の対象となる災害は制度によって異なることがあります。

資料:内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」をもとに執筆者作成

避難経路の確認や家具の固定、避難グッズの準備については既に多くの方が取り組まれておられると思いますが、同時に、被災後の支援制度について覚えておいていただきたいと思います。支援制度は申請が基本。知っているのと知らないのとでは、その後の生活に大きな差が出てしまいます。イザというときに活用できるよう頭の片隅に入れておきましょう。

コラム執筆者プロフィール

中垣 香代子の写真

中垣 香代子

なかがき かよこ

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
損害保険会社に約10年勤務後、子育てに専念。約20年間の専業主婦の後、ファイナンシャルプランナーとなる。
「老後のお金サポーター」として、相談業務の他、40~50歳代女性にお金の知識をわかりやすく伝える活動をしている。また、自身の経験から、経済的理由で進学をあきらめるお子さんが一人でも減ることを願い、就学支援の情報発信にも力を入れている。
老後のお金を一緒に考える事務所 所長。

コラム監修者プロフィール

柳澤 美由紀の写真

柳澤 美由紀

やなぎさわ みゆき

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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