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2018.08.21

飲酒運転事故…自動車保険は支払われる?支払われない?

警察庁の「交通死亡事故の特徴等について」によると、飲酒運転による悲惨な事故は、20年前には年間1,000件を超えていましたが、厳罰化や行政処分の強化などにより今や200件台と大きく減少しているものの、依然として後を絶ちません。「自分は絶対に飲酒運転をしない!」と思っていても、飲酒運転事故の被害者になってしまうこともあるでしょう。では、飲酒運転事故の加害者または被害者になった場合、自動車保険は支払われるのでしょうか。今回は飲酒運転による事故における自動車保険の取り扱いについて解説します。

酔っていないから大丈夫…ではない!

そもそも、飲酒運転はどの程度の飲酒で飲酒運転とみなされるのでしょうか。お酒に強い人と弱い人で違いがあるのでしょうか。飲酒運転は酔いの程度によって、道路交通法で次のように定義されています。

酒気帯び運転:呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態での運転

酒酔い運転:アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態での運転

「自分としては酔っていない」「お酒を飲んでから時間がたっている」という場合であっても、呼気アルコール濃度が0.15mg以上検出された場合には、酒気帯び運転とみなされます。また、アルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態の場合は呼気中アルコール濃度にかかわらず、酒酔い運転となります。お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気アルコール濃度が1リットル中0.15mg未満だったとしても酒酔い運転とみなされる可能性があります。

飲酒運転事故を起してしまったら…保険金が支払われるのはコレだけ!

酒気帯び運転、酒酔い運転で事故を起してしまって加害者となった場合、保険は適用になるのでしょうか。

通常の交通事故であれば、事故を起した加害者であっても自動車保険の「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」に加入している場合、自身のケガに対する補償として保険金を受け取ることができます。しかし、飲酒運転の場合には、免責事由に該当し、加害者はこれらの保険金を受け取ることはできません。同様に、「自損事故保険」「車両保険」に関しても保険金を受け取ることはできません。

では、被害者への補償はどうなるのでしょうか。

自分が飲酒運転による事故の加害者となってしまい、相手方の損害を賠償しなければならない場合、たとえ飲酒という重大な過失があったとしても、相手方への補償に関しては「自賠責保険」「対人賠償保険」「対物賠償保険」の対象になります。保険制度における被害者救済の観点から、被害者の損害に対する補償は有効とされるためです。

飲酒運転で事故を起こした自動車の同乗者への補償についても、原則として「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」の補償対象となります。

一方、飲酒運転の車にひかれて被害者になった場合は、自分が加入している任意の自動車保険はすべて適用されます。ケガをした場合などには「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」から、車が壊れた場合には「車両保険」から、保険金が受け取れます。また、自分にも過失があり、損害賠償責任を負った場合には「対人賠償保険」「対物賠償保険」が適用され、相手方の損害が補償されます。

飲酒運転の罰則は非常に重い

飲酒運転の被害者は、自賠責保険や被害者が加入している任意自動車保険によって補償されます。しかし、「飲酒運転の加害者になっても被害者は補償されるから大丈夫!」と安易に考えないでください。飲酒運転は人の命を奪う恐れのある大変危険な行為です。そのため飲酒運転に対しては非常に厳しい行政処分と重い罰則が科せられます。

また、罰則は飲酒運転をした本人だけでなく、飲酒運転者に車両を提供した人、飲酒運転者にお酒を提供した人、飲酒運転車に同乗した人に対しても適用される場合があります。

飲酒運転の罰則
※スクロールで表がスライドします。

車両を運転した者
  • • 酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • • 酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両を提供した者
  • • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者
又は同乗した者
  • • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

資料:警察庁ホームページをもとに執筆者作成

飲酒運転は大変危険で、決して許されるべき行為ではありません。たとえ保険金で被害者救済があるとしても、絶対に飲酒運転はしないでください。

橋本 絵美の写真
執筆者 橋本 絵美 はしもと えみ
2級ファイナンシャル・プランニング技能士/お片付けプランナー
子ども10人の幸せ大家族を目指す、現在5人の子どもを持つママ ファイナンシャルプランナー。「子ども=お金がかかる」という考え方ではなく、子どもは宝であり、ママたちが安心してもう一人子どもを生めるようにサポートしたいという思いから、ファイナンシャルプランナーとなる。お金とモノとの付き合い方を考え、お片付けプランナーとしても活動中。家族が笑顔になれる家計のやりくりとお片付けのアドバイスを行っている。明日から使える節約コラムやママ向けセミナーも好評。
慶應義塾大学商学部卒業。
ハピママlabo代表
柳澤 美由紀の写真
監修者 柳澤 美由紀 やなぎさわ みゆき
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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