保険市場用語集
読み方:たいぶつぜんそんじしゅうりさがくひようたんぽとくやく
対物全損時修理差額費用担保特約とは、対物事故による相手側の自動車の修理費が時価額を超えた場合に、相手側(被害者)が実際に修理をすることを条件に、修理費と時価額の差額部分について、自分の過失割合を乗じた額が保険金として支払われるものをいう。
対物全損時修理差額費用担保特約は「対物全損特約」とも呼ばれる。
修理費と時価額の差額部分については、50万円が限度とされる。
事故日から6カ月以内に修理する必要があり、修理の完了について写真などにより確認できなければならない。
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