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子育て世代が知って得するふるさと納税制度

掲載日:2017.12.11

総務省が公表している平成29年度の「ふるさと納税に関する現況調査結果」に基づくと、平成28年度のふるさと納税件数は約1,271万件、金額は約2,844億円にのぼります。平成27年度の約726万件、約1,653億円から大きく増加している人気の制度です。
手続きが面倒だなと思っている方もいるかもしれませんが、意外と簡単でお得な制度です。子育て世代だからこそ知ってもらいたい「ふるさと納税制度」をご紹介します。

ふるさと納税って?使って分かったメリット3つ

ふるさと納税とは、「納税」とついてはいますが、都道府県、市町村への「寄附」のことです。寄附されたお金は都道府県、市町村の街づくりなどの地方創生に役立てられます。

筆者は3年前からふるさと納税を活用しています。それまでは手続き面が複雑に思っていましたが、職場で同僚から「手続きが簡単」という話を聞き、始めてみました。

メリット1 なんといってもお得感

ふるさと納税は、寄附額の2,000円を超えた金額が所得税、住民税から控除される仕組みです。手元から出るお金が減るわけではありません。しかし、自治体はさまざまなお礼の品を用意しているため、寄附した自治体から特産品などを受け取ることができます。

筆者は毎年、寄附先からお礼として特産物のお米や果物を受け取っています。お米15キロやぶどう1.5キロ(2房)等が実質2,000円の負担ですから、家計にプラスになっています。寄附の時期をずらして特産物のお米を受け取ることによって、お米の購入の必要がなくなったという食べ盛りのお子さまがいるご家庭もあります。
またクレジットカードでの寄附が可能な地方自治体もあるので、クレジットカードのポイントもついて、さらにお得に寄附を行うことができます。
教育費、食費等何かと出費が多くなる子育て世代だからこそ少しでもお得に制度を利用してください。

メリット2 お礼の品を選ぶ楽しみ

筆者が寄附をする場合は、全国の自治体のふるさと納税をまとめて取り扱ったサイトを利用しています。1つ1つ自治体のホームページをみて寄附先を選ぶよりわかりやすく、幅広く寄附先を検討することができて便利です。
子どもは果物が大好きなので、一緒に比べながら選ぶのも楽しいものです。

メリット3 応援したい自治体・寄附の使いみちを選べる

ふるさと納税といっても、寄附する自治体は自分の出身地や居住地である必要はなく、自由に選べます。全国の自治体が「街の活性化」「景観保全」「震災復興」など、さまざまな目的で寄附を募っています。寄附が「子どもの学力向上」「スポーツ振興」「学校の整備」に使われたら、子育て世帯にとっては嬉しいですよね。

税金の控除の仕組み

ふるさと納税をした場合、確定申告等で所定の手続きを行えば、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、所得税や翌年の住民税から控除されます。

控除が受けられる金額には上限額があります。例えば、共働き・小学生のお子さま1人の世帯で夫の給与年収が600万円の場合、寄附額は77,000円までが目安とされています。この上限額の目安は、所得金額や家族構成によって変わってきますので注意が必要です。

総務省のふるさと納税ポータルサイトに目安額が記載されています。寄附の前に一度、ご自身の目安額を確認してくださいね。

税金の控除のイメージ

税金の控除のイメージ図
  1. ※1 所得税からの控除:ふるさと納税を行った年の所得税から控除
  2. ※2 住民税からの控除:ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除

資料:総務省ふるさと納税ポータルサイトをもとに執筆者が作成

控除を受けるための手続きは?

ふるさと納税をしたら必ず手続きが必要です。手続きをしないと、所得税と住民税から控除を受けることができなくなります。手続方法は2つあります。

(1)確定申告
確定申告では、寄附金控除の欄に寄附先ごとに寄附した金額を記載した上で、受領書を添付して提出する必要があります。寄附先から受領書が必ず送られてくるので、なくさずに保管しておきましょう。
(2)ワンストップ特例制度
ワンストップ制度は、申請書を提出すると寄附した地方自治体が寄附者に代わって、手続きをしてくれるものです。確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例制度を利用すれば、上限額に達するまで翌年の住民税から全額控除を受けることができます。所得税からの控除はありませんが、控除の総額は変わりません。

ただし、次の場合は利用できません。注意してくださいね。

<ワンストップ特例制度が利用できない場合>

  • ・給与所得者等でも確定申告が必要な場合
  • ・寄附先が5団体を超える場合

筆者自身は、会社員時代にはワンストップ特例制度を利用し、自営業になった現在は確定申告で手続きを行っています。どちらもそれほど手間はかかりませんが、給与所得のみで確定申告が不要な方はワンストップ特例制度が大変便利です。

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コラム執筆者プロフィール

宇野 さよの写真

宇野 さよ

ウノ サヨ

公認会計士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学資金ゼロの状態で大学進学を決め、複数の奨学金を利用するなど、自分で大学資金をやりくりしながら公認会計士試験に合格。出産を機にファイナンシャルプランナーの勉強を始め、ライフプランの重要性を認識。仕事と子育ての時間に追われる日々に疑問を感じ、独立。会計と税務に詳しいお金の専門家として、執筆や個別相談を中心に活動中。
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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