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MARINE PASSPORT(リスク細分型海外旅行保険)

東京海上日動

MARINE PASSPORT(リスク細分型海外旅行保険)

✔24時間年中無休で旅行中の「困った」を解決
✔保険料は950円から
✔ネット完結でかんたん手続き

おすすめのポイント

24時間年中無休で旅行中の「困った」を解決
日本の専門スタッフが24時間年中無休で日本語でご相談に対応します。
LINE無料通話をご利用いただき通話料を気にせずご相談いただけます。*
GPS機能を使って最寄りの提携病院を検索いただけます。*
LINEアプリ「東京海上日動 たびコンパス」をご利用いただいた場合にご利用いただけます。

保険料は950円から
インターネット専用商品とすることで、運用コストを削減しています。
ご加入対象を旅行期間の短い方(31日以内)に限定することで、お手ごろな保険料を提供します。

ネット完結でかんたん手続き
ご加入手続きはすべてネットで完結します。
マイページからいつでも契約内容をご確認いただけます。

こんな方におすすめ

旅行先での事故・病気がご心配で、万一の際の事故サービスを重要視される方

1カ月以内のご旅行をされる方で保険料を抑えたい方

スマホで簡単にお手続きを行いたい方

東京海上日動の海外旅行保険

申込条件

旅行期間 観光/商用 日帰り~31日まで
留学/駐在
申込期日 いつから ご出発日の90日前
いつまで 出発当日
年齢 申込(契約)者 満18歳以上
旅行(被保険)者 年齢制限はございませんが、「MARINE PASSPORT」は、保険の対象となる方の年齢別の保険料としており、年齢により保険料が異なります。
契約者の範囲 契約者と旅行に行かれる方の関係 保険期間(旅行期間)が31日以内の旅行であれば、ご本人様の他にご友人やご家族を保険の対象となる方として最大10名様までまとめてご契約することができます。

その場合、以下にご留意ください。

  • 契約者がご友人やご家族を保険の対象となる方としてご契約することについて、保険の対象となる方の同意を得ていること
  • 契約者は、保険の対象となる方の他の保険契約等の有無等の告知事項について、保険の対象となる方に代わって正しくご回答いただく必要があること

なお、告知いただいた内容が事実と相違した場合、保険契約を解除し、保険金をお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。

プランの種類

(1)人数で
  • 個人プラン
  • グループプラン
(2)旅行目的で
  • 観光
  • 商用(出張)
  • 駐在
  • 留学
  • ワーキングホリデー
  • その他
(3)補償内容で
  • セットプラン
エコノミー スタンダード デラックス
傷害死亡 1,000万円 1,000万円
傷害後遺障害*1 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 1,000万円 3,000万円 5,000万円
疾病死亡 500万円 1,000万円 1,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円
携行品損害*2*3 10万円 30万円 30万円
航空機寄託手荷物遅延等費用 3万円(定額)
航空機遅延費用*4 付帯有

*1 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。

*2 携行品(パスポートを含みます。)の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)による損害については保険金をお支払いできません。

*3 携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)がお支払いの限度となります。

*4 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。

保険の対象となる方が負担した費用 お支払い額
宿泊施設の客室料 3万円
交通費*5もしくは渡航先での各種サービス取消料 1万円
食事代 5,000円

*5 航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。

特約の概要

傷害死亡保険金支払特約

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)

お支払いする保険金

傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。

同一のケガにより、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金の額を控除した残額をお支払いします。

傷害後遺障害保険金支払特約

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合

お支払いする保険金

(後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の4%~100%*6

保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。

治療・救援費用担保特約
治療費用部分

保険金をお支払いする主な場合

  1. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
  2. 海外旅行開始後に発病した病気*7により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
  3. 海外旅行中に感染した特定の感染症*8*10により、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合

お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。

  • a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
  • b.海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
  • c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分

お支払いする保険金

下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の費用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。)

日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。

  1. 医師・病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設の客室料等を含みます。)
  2. 治療に伴い必要になった通訳雇入費用、交通費
  3. 義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
  4. 入院のため必要になった
    • a.国際電話料等通信費
    • b.身の回り品購入費
      (1回のケガ、病気について、b.については5万円、a.とb.合計で20万円を限度とします。)
  5. 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
  6. 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
  7. 法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
救援費用分

保険金をお支払いする主な場合

  1. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
  2. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、3日以上*12続けて入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。)
  3. 病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合
  4. 海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
  5. 海外旅行中に乗っている航空機・船舶が遭難した場合、急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 等

お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次のa.b.の費用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。

  • a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
  • b.海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
  • c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分

お支払いする保険金

契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*13の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額

  1. 捜索救助費用
  2. 救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者3名分まで
  3. 救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき14日分まで
  4. 救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計で20万円まで)
  5. 現地からの移送費用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます。)
  6. 遺体処理費用(100万円まで)
疾病死亡保険金支払特約

保険金をお支払いする主な場合

  1. 海外旅行中に病気で死亡された場合
  2. 海外旅行開始後に発病した病気*7により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
  3. 海外旅行中に感染した特定の感染症*8*11により、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合

お支払いする保険金

疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。

賠償責任危険担保特約

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害*を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合

*次に掲げる損害を含みます。

  • 宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
  • 居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合を除きます。
  • レンタル会社より契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅行用品、生活用品に与えた損害

お支払いする保険金

損害賠償金の額

1回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。

損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、あらかじめ東京海上日動にご相談ください。

損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、東京海上日動の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。

保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。

携行品損害担保特約

保険金をお支払いする主な場合

海外旅行中に携行品*16が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合

お支払いする保険金

(携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額*18

乗車券等は合計で5万円を限度とします。

旅券については1回の保険事故について5万円を限度とします。

お支払いする保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。

損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。

ご注意

保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。

航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約

保険金をお支払いする主な場合

  1. 出発地または乗継地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から6時間以内に出発せず、その航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物を受け取れなかったために、出発予定時刻から96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
  2. 乗継地または目的地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗した航空機が、乗継地または目的地に到着後6時間以内にその航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が受け取れなかったために、乗継地もしくは目的地に到着してから96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合

お支払いする保険金

1回の事故につき3万円(定額)をお支払いします。

ご注意

保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。

航空機遅延費用等担保特約

保険金をお支払いする主な場合

  1. 出発地から搭乗する予定であった航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
  2. 搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
    • 宿泊施設の客室料
    • 交通費*21
    • 渡航先での各種サービス取消料
    • 食事代

お支払いする保険金

1回の事故について、保険の対象となる方が下表のa.からc.に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。

保険の対象となる方が
負担した費用
お支払い額
a.宿泊施設の客室料 3万円
b.交通費*21もしくは渡航先での各種サービス取消料 1万円
c.食事代 5,000円

渡航先での各種サービス取消料等を除き、上記1.の場合は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、上記2.の場合は乗継地において負担した費用に限ります。

ご注意

保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。

*6 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。

*7 旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。

*8 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症または指定感染症*9等をいいます。

*9 政令により一類感染症・二類感染症または三類感染症と同程度の措置が講じられている場合に限ります。

*10 保険の対象となる方が、治療を開始された時点において規定する感染症をいいます。

*11 保険の対象となる方が、死亡された時点において規定する感染症をいいます。

*12 午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。

*13 6親等内の血族、配偶者*14または3親等内の姻族をいいます。

*14 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。

  1. 婚姻意思*15を有すること
  2. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

*15 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

*16 携行品とは?
保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品*17をいいます。現金・小切手・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図案・証書・帳簿等の書類・データ、ソフトウエア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具またはこれらの付属品等は含みません。また、仕事のためだけに使用するもの・居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内・集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内)にある間および別送品は含まれません。

*17 この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。

*18 損害額とは?
損害が生じた携行品の時価額*19とします。修繕可能な場合は修繕費と時価額*19のいずれか低い方とします。自動車等の運転免許証については再発給手数料、旅券については再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊施設の客室料も含みます。)、乗車券等についてはその乗車券等の経路および等級の範囲内で保険事故の後に保険の対象となる方が支出した費用等をいいます。

*19 時価額とは、再取得価額*20から、使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。

*20 再取得価額とは、同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。

*21 その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。

保険金をお支払いしない主な場合

たとえば、

  • 契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
  • 保険金受取人の故意または重大な過失
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*
  • 放射線照射、放射能汚染
  • けんかや自殺行為、犯罪行為
  • 無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故
  • 妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気および不妊症の治療費用
  • 歯科疾病
  • 海外旅行開始前または終了後に発生したケガ
  • 海外旅行開始前に発病した病気
  • むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
  • ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ等
  • ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病

*戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。

東京海上日動より一言

東京海上日動では、お客様が安心して渡航先で過ごしていただけるように、万一の際の事故サービスにこだわった海外旅行保険を提供しています。
24時間・日本語でご利用可能な専門スタッフや世界90都市以上約280のキャッシュレス対応が可能な提携病院をご利用いただくことで、慣れない場所での万一の際の不安を和らげることで、お客様に「安心」と「安全」をお届けしてまいります。

この保険をもっと詳しく知りたい

この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。

基本情報

商品正式名称 リスク細分型海外旅行保険
契約年齢 無制限(ただし契約者は満18歳以上)
契約条件 告知
保険期間 31日以内
保険料払込方法(回数) 一括払
保険料払込方法(経路) クレジットカード・PayPay・楽天ペイ(オンライン決済)・d払い・auかんたん決済・ソフトバンクまとめて支払い/ワイモバイルまとめて支払い・Yahoo!ウォレット・Apple Pay・ペイパル(PayPal)
※d払い残高または電話料金合算払いでご利用いただけます。
申込方法 ネット申込

注意事項

  • ※「MARINE PASSPORT」はリスク細分型海外旅行保険のペットネームです。
  • < ご加入される際の契約者条件 >
    以下の条件をすべて満たす必要がございます。
    1. 日本国内に在住の方で、日本国内からアクセスしていること
    2. 申込時点で満18歳以上 ※法人は不可(個人契約のみ)
    3. 契約者本人名義のクレジットカードまたは東京海上日動の指定する決済サービスにて保険料を支払うこと
    4. 契約者本人の有効なEメールアドレスをご契約手続きにご利用いただけること
    ※既に海外におられる方、また日本出国後の方はご加入いただくことはできません。
    < ご加入される際の被保険者条件(保険の対象となる方) >
    以下のいずれかに該当する場合はご加入いただけません。
    • 旅行中に東京海上日動が定める危険な職業・職務に従事する場合
    • 旅行中に東京海上日動が定める危険な運動を行う場合
    • 他の保険契約等の傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額が下表の金額を超える場合
    契約者と保険の対象となる方が同じ場合 傷害死亡保険金額:1億円
    疾病死亡保険金額:3,000万円
    契約者と保険の対象となる方が異なる場合 傷害死亡保険金額:1,000万円
    疾病死亡保険金額:1,000万円

    *この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことをいいます。他の保険契約等がある場合、その契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。

    ご契約の海外旅行保険のお支払対象とならない病気またはケガの場合にはサービスの提供はできません。
    サービスの提供ができない主な場合は次のとおりです。
    1. いわゆる「持病」等、ご旅行出発前に発生している疾病
    2. 妊娠、出産、早産、流産またはこれらに起因する疾病および不妊症
    3. 「虫歯」「歯槽膿漏」等の歯科疾病
    4. 自殺行為、闘争行為または犯罪行為によるケガ
    5. 酒気帯び運転または無資格運転中に生じた事故によるケガ
  • このページは、概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点がある場合には、取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトまたは東京海上日動までお問い合わせください。
  • 引受保険会社

    詳細を見る

    東京海上日動火災保険株式会社
    〒100-8050  東京都千代田区大手町二丁目6番4号 常盤橋タワー

    23TC-001981(作成年月2023年6月)

  • 取扱代理店

    株式会社アドバンスクリエイト
    〒541-0048
    大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
    野村不動産御堂筋ビル
    TEL:0120-816-316
    保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。

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