家族間の自動車保険等級の引き継ぎ
自動車保険の等級の引き継ぎは、保険会社間以外に家族間でも行うことができます。
ただし、保険会社間の場合も一部の共済へ等級の引き継ぎができないように、家族間でもできないケースがあります。
以下、等級の引き継ぎのメリットと等級の引き継ぎができる家族の範囲、等級の引き継ぎの手続きについてみていきます。
家族間の等級の引き継ぎのメリット
子どもが新車を購入して、新規で自動車保険を契約すると、6等級からのスタートになります。また、子どもの年齢が21歳未満の場合、年齢条件が「全年齢補償」となり保険料が高くなります。家族間の等級の引き継ぎは、親が安全運転を心掛けて高くなった等級を子どもに引き継ぐことで、子どもの保険料を抑えるメリットがあります。
ただし、等級を引き継いだ後も親が保有する車を引き続き乗る場合は、新規で保険契約(6等級から再スタート)をすることになりますので、年齢条件やゴールド免許割引などの条件設定をして保険料を下げる工夫が必要になります。
等級の引き継ぎができる家族の範囲
等級の引き継ぎができる家族は、
- 1.記名被保険者の配偶者
- 2.記名被保険者の同居の親族
- 3.配偶者の同居の親族
になります。
同居の親族とは、同一の家屋に居住する「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」をいいます。
自動車保険の家族限定特約では、「別居の未婚の子」も家族の範囲に入りますが、家族間の等級の引き継ぎは「同居」が条件になります。この点に注意しておきましょう。
子どもが進学や就職、結婚などによって別居になることが事前にわかっている場合は、同居中に等級の引き継ぎを済ませておきましょう。
また、配偶者に関しては、内縁の場合、内縁関係を証明する書類を必要とする保険会社もあります。
等級の引き継ぎの手続きについて
等級の引き継ぎの手続きについて、「同居の子どもの新車に親の車の等級を引き継ぐ」ケースについてみていきましょう。
- 1.新車の納車日を確認し、車検証を用意する。
- 2.保険会社に連絡し、新車に車両入替することを伝える。
- 3.新車の記名被保険者を子どもにする。
- 4.保険名義を親から子どもに変更する。
- 5.親の車は親の名義で新規に保険契約を行う。
以上が手順になります。
車両入替に関しては、「入れ替える車の購入や譲渡」「用途・車種」や「所有者」に関して一定の条件があります。不明な点があれば、手続きをする前に保険会社に確認をとりましょう。
等級の引き継ぎのメリット、等級の引き継ぎができる家族の範囲、等級の引き継ぎの手順についてみてきました。家族間の等級の引き継ぎを活用し、配偶者、同居の親子、親族が支払うトータルの自動車保険料を抑える工夫をしてみてはいかがでしょうか。
※本記事は、2017年8月31日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。
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