地震保険の商品知識
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保険市場 資料請求件数調べ 2013年8月度
地震・噴火またはこれらによる津波の被害から建物、家財を守る地震保険
「地震保険」とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流出による損害を補償する、地震災害専用の商品です。
「火災保険」同様、建物地震保険と家財地震保険にわかれ、かつ火災保険に付帯する形となるため、地震保険に加入するためにはまず火災保険に加入する必要があります。
地震が原因による火災は、火災保険では補償されない
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災については、火災保険では補償されません。阪神淡路大震災、新潟中越地震、そして東日本大震災等の大地震を経て、地震保険の認知度は向上しましたが、それでもまだ地震保険と火災保険との関係について知らない人も多く居ます。地震が原因による火災は、自宅が火元であっても延焼によるものであっても火災保険では補償されないことを、ぜひ覚えておいてください。
地震保険の補償内容
地震保険の補償対象は、居住用の建物・マンション戸室および家財に限定されます。店舗や事務所のみに使用される建物や、設備什器・商品、1個または1組あたり30万円を越える高額貴金属等、自動車は対象外となります(自動車については、自動車保険における車両保険の特約でカバーできるものがあります)。
それらの対象物件について、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流出により被った損害について補償されます。
地震保険の加入と支払いについて
地震保険に加入する際は、火災保険金額の30~50%の範囲内で地震保険金額を設定します。なお建物5,000万円、家財1,000万円までが上限となります。
そして注意したいのが、地震保険の支払いについて。地震保険は保険の対象について生じた損害が「全損」「半損」「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく地震保険金額の一定割合(100%、50%、5%)が支払われます。
損害種類 | 支払割合 |
---|---|
全損 | 地震保険金額の100%(時価が限度) |
半損 | 地震保険金額の 50%(時価の50%が限度) |
一部損 | 地震保険金額の 5%(時価の5%が限度) |
建物の認定基準 | 家財の認定基準 | |
---|---|---|
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の80%以上である損害 |
半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の30%以上80%未満である損害 |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価額の10%以上30%未満である損害 |
※財務省「地震保険制度の概要」をもとに執筆者作成
例えば、地震により食器が数枚割れる等、家財の損害額が時価の10%未満であるために一部損に該当せず、地震保険の支払いが受けられないケースもあります。修理費実費が支払われるわけではないこと、支払いが受けられないケースがあることに留意しておきましょう。
とはいえ地震による被害は、思った以上に大規模になることも少なくありません。特に延焼被害、津波被害は甚大な影響をもたらします。ここ最近の地震頻発や、南海トラフ大地震の可能性等をふまえつつ、地震保険で地震被害に備えておくことが、大切な建物・家財等の財産を守るには有効な手段といえるでしょう。
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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 奥田 知典
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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