新型コロナウイルス感染症に関する
海外旅行保険の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に関する各保険会社の海外旅行保険の取り扱いについてまとめました。(令和5年2月現在)
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コロナに感染し、治療のため帰国できない場合の「滞在費(ホテル代)、検査費用、帰国費」の補償の有無
- 損保ジャパン
- 補償対象
・旅行中に新型コロナウイルスに感染し医師の治療をうけ、医師の指示で滞在した宿泊施設・ホテル代・帰りの飛行機代(払い戻し分を差し引いた差額分)は治療費用から補償されます。
・保険期間中に新型コロナウイルスの検査を受け、陽性と診断された場合、検査費用は治療費用で補償されます。なお、被保険者(旅行者)が陰性と診断され発症していない場合、感染者との濃厚接触の疑いにより必要となる検査費用や、出入国の際に国から必要とされる検査費用については補償できるものはありません。
- ジェイアイ傷害火災
- 旅行先や帰国後30日以内※1に新型コロナウイルスが陽性であることが判明し被保険者が支出した費用が対象
・医師の指示により実施したPCR検査費用
・診療費・入院費、通院・入院のための交通費
・ホテル等隔離施設の宿泊費用
・医師に処方されたお薬の購入費用
・直接帰国するための交通費や宿泊費(払戻しを受けた金額等は控除します)
※1 感染の原因が保険期間中にある場合にかぎります。
- あいおいニッセイ同和損保
- 保険期間中(ご旅行中)に新型コロナウイルスに感染し医師の治療を開始した場合、次の費用は治療費用で補償されます。
・医師の指示により宿泊施設で静養する場合の客室料(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます)
・検査費用
・当初の旅行行程を離脱した場合において、直接帰国するための交通費や宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます)
※ 治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約がセットされた「eとらべる海外旅行保険」の取り扱いについて記載しています。
- 東京海上日動
- 補償対象
・旅行中に新型コロナウイルスに感染し医師の治療をうけ、医師の指示で滞在した宿泊施設・ホテル代・帰りの飛行機代(払い戻し分を差し引いた差額分)は治療費用から補償されます。
・保険期間中に新型コロナウイルスの検査を受け、陽性と診断された場合、検査費用は治療費用で補償されます。なお、被保険者(旅行者)が陰性と診断され発症していない場合、感染者との濃厚接触の疑いにより必要となる検査費用や、出入国の際に国から必要とされる検査費用については補償できるものはありません。
- 三井住友海上
- 補償対象
・医師からの指示により宿泊施設で静養する場合の客室料(客室料から、負担することを予定していた額または払い戻しを受けた額を差し引いた額に基づいて保険金をお支払いします)※1
・自覚症状があったため、医療機関を受診し、陽性となった検査費用(PCR検査も含む)※2※3
・自覚症状はないが、医師の指示により検査を行い、陽性となった検査費用(PCR検査も含む)※2※3
※1 治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約にて補償されます。
※2 保険期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、保険期間終了日からその日を含め30日を経過するまでに治療を開始したことが条件になります。
※3 「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」または「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」にて補償対象となります。
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コロナ感染時の「治療費用(海外・帰国後)」の補償の有無
- 損保ジャパン
- 補償対象
・保険期間中(ご旅行中)に発病し、医師の治療を開始した場合。
・保険期間中(ご旅行中)に感染し、保険期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療を開始した場合。
- あいおいニッセイ同和損保
- 次のいずれかに該当し、治療費用を負担した場合に補償対象となります。ただし、初診の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
・保険期間中(ご旅行中)に発病し、医師の治療を開始した場合
・保険期間終了後72時間以内に発病し、保険期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
・保険期間中(ご旅行中)に感染し、保険期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療を開始した場合
※1 新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」上の分類が変更された場合には、取り扱いが変更となることがあります。
※2 治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約がセットされた「eとらべる海外旅行保険」の取り扱いについて記載しています。
- 東京海上日動
- 旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。
※治療・救援費用担保特約がセットされている場合に限ります。
- 三井住友海上
- 保険期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、保険期間終了日からその日を含め30日を経過するまでに治療を開始した場合、補償の対象になります。
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コロナに感染し、入院または通院により帰国できない場合の「保険期間延長手続き」の方法について
- 損保ジャパン
- 72時間は自動的に延長
※公権力(日本政府、渡航先政府等)による隔離や収容指示や、日本への上陸が認められない場合は、正常な旅行行程につくことが出来る状態に戻るまでに要した時間だけ保険責任の終期は延長される
・72時間を超える場合は延長手続きが必要となる。
基本的にインターネットサービス「マイページ」から、延長手続きを行う。
インターネットサービス「マイページ」で手続きできない場合は、問い合わせフォームからoff!カスタマーセンターまで連絡をすること。
- ジェイアイ傷害火災
- マイページの「変更」ボタンからお手続きいただけます。保険期間が終了する前に、帰宅日を変更するお手続きをお願いします。
- あいおいニッセイ同和損保
- 72時間を限度として保険期間が自動延長されます。
なお、72時間を超過する場合は、保険期間の延長手続きが必要ですので、取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。
保険期間終了前に手続きが完了していない場合は、延長ができなくなる場合がございます。
- 東京海上日動
- 72時間を限度として保険期間が自動延長されます。
なお、72時間を超過する場合は、マイページにログインし期間延長のお手続きを行ってください。
満期日を過ぎる場合はマイページからの期間延長ができない為、代理店・扱者へご連絡ください。
- 三井住友海上
- 72時間を限度として保険期間が自動延長されます。
72時間を超えて帰国日が延長となる場合は、以下までご連絡ください。
※陽性者が陰性となった後、お客さまの個別事情で滞在を継続される場合は、延長の手続きが必要となります。
※2022年9月30日時点においては、上記に加え、日本政府による入国規制が行われていることから、正常な旅行行程に復帰するまでを自動延長となる可能性がございます。お手続き詳細については以下までお問合せください。
三井住友海上インターネットデスク
0120-988-181(日本からのお問い合わせ/無料)
81-476-55-1467(海外からのお問い合わせ/有料)
受付時間:9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます)
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旅行をキャンセルした場合の補償
- 損保ジャパン
- 補償なし(特約の用意なし)
- ジェイアイ傷害火災
- 特約セットにより補償可能です。保険契約日の翌日以降に以下のケースが発生し出国を中止したことにより負担した旅行キャンセル料を補償します。
・新型コロナウイルスに感染して保健所から自宅隔離等を命じられた
・同行者が感染し、保健所から自宅隔離等を命じられた
・渡航先が日本人の入国規制を発出した
・日本政府が旅行先に対して渡航中止勧告(レベル3以上)を発出した
- あいおいニッセイ同和損保
- 補償なし(「eとらべる海外旅行保険」には特約のご用意はありません)
- 東京海上日動
- 補償なし(特約の用意なし)
- 三井住友海上
- 補償なし(「ネットde保険@とらべる」には特約のご用意はありません)
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