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保険市場用語集

クーリング・オフ制度

読み方:くーりんぐ・おふせいど

「クーリング・オフ制度」とは、いったん契約を申し込んだ後でも、一定期間内であれば消費者が契約を無条件に解除できる制度のことをいう。
契約した保険について、頭を冷やして考え直す期間を設け、その期間内であれば一方的に契約者側が生命保険会社との契約を取り消すことが可能となっている。
手続きは書面または電磁的記録で行う必要がある。
一般的に、生命保険契約のクーリング・オフを行える期間は、「クーリング・オフに関する書面または電磁的記録を受け取った日」か「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内となっている。
クーリング・オフを行うことにより、支払った保険料の全額が契約者に返金される。
ただし、契約にあたって生命保険会社が指定した医師による診査を受けた場合や、保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度は適用されない。

掲載日:2022年6月1日

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