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ひまわり認知症予防保険

太陽生命

ひまわり認知症予防保険

基本情報

商品正式名称 無配当選択緩和型認知症診断保険(無解約払戻金型)(101)/無配当選択緩和型認知症治療年金保険(無解約払戻金型)(101)
契約年齢

保険契約が可能な被保険者の年齢です。申込方法によって、ご契約可能な年齢が異なる場合があります。

保険期間10年の場合:20歳~75歳
保険期間終身の場合:20歳~79歳
契約条件 告知
保険期間

保険会社が契約に対して責任を負う期間(保障がなされる期間)のことです。主契約と特約では保険期間が異なる場合があります。

10年または終身
保険料払込期間

保険契約者が保険料の支払いを行う期間のことです。

保険期間10年の場合:10年
保険期間終身の場合:終身
保険料払込方法(回数) 月払
保険料払込方法(経路) クレジットカード
申込方法
対面申込・ネット申込

注意事項

● ひまわり認知症予防保険について
この保険は、選択緩和型認知症診断保険に生存給付金特則を付加し、その予防給付金を認知症予防サービス等にご活用いただきたいという思いから「ひまわり認知症予防保険」という販売呼称を使用しています。

● ひまわり認知症予防保険の生存給付金は予防給付金と呼称します。

● 生存給付金特則を付加していない場合は予防給付金はありませんが、認知症予防サービス等のご利用を案内させていただきます。

● 選択緩和型認知症診断保険および選択緩和型認知症治療年金保険において、被保険者が、ご契約時に認知症に関する所定の告知事項に該当していた場合、または告知時以降、認知症責任開始日(契約日から起算して90日を経過した日)の前日までに器質性認知症に該当していた場合は、この保険契約を無効とし、保険金を支払いません。

● 各保険には「保険組立特約」「指定代理請求特約」があらかじめ付加されています。

● 更新または終身変更される場合は、保険期間が満了する2週間前までにお申し出ください。

● 選択緩和型認知症診断保険の認知症診断保険金は、生まれて初めて器質性認知症に該当したと診断確定されたときにお支払いします。「生存給付金特則」は認知症診断保険金が支払われると消滅し、「予防給付金」、「満期保険金」、「死亡保険金」の保障はなくなります。

● 選択緩和型認知症治療年金保険の認知症治療年金は、生まれて初めて器質性認知症に該当し、かつ、意識障害のない状態において所定の見当識障害があると診断確定され、その状態が180日継続したときに第1回の年金をお支払いします。第2回以後の年金は、被保険者が年金保障期間中の年金支払日に生存していたときに、お支払いします。

● ご検討にあたっては「ご契約のしおり・約款」をあわせてご覧ください。

引受保険会社

詳細を見る

太陽生命保険株式会社
〒103-6031  東京都中央区日本橋2丁目7番1号

個-900-25-437(2025/11/10)

募集代理店

株式会社アドバンスクリエイト
〒541-0048  大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル
TEL:0120-816-316
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