電話
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

アドバンスクリエイトは東証プライム市場に上場しております。詳細はこちら

キャンペーン実施中

選べる3つの相談方法

働く人への保険3

資料請求ランキング2位

ライフネット生命

働く人への保険3

病気やケガで長期間、働けなくなった時の収入減少に備えます。病気やケガで「入院」や「所定の在宅療養」など就業不能状態が長期間続いた場合、医療保険ではカバーできない収入減少を補うための保険です。

月額保険料:2,134
試算条件男性 35歳 就業不能給付金月額:10万円/保険期間・保険料払込期間:65歳満了/支払対象外期間:180日/就業不能給付金の受取方:標準タイプ/復帰支援一時金:あり(2024年9月現在)

※順位は、2024年10月度(保険市場調べ)就業不能保険ランキングに基づいております。

  • おすすめポイント
  • 保障内容

「働く人への保険3」の特長

「働く人への保険3」は、病気やケガで入院や療養をしていて長期間働けないときの収入減少に備えるための保険です。
精神疾患や入院、復帰を応援する一時金であなたの暮らしを支えます。

収入減少をサポートする充実の給付(一時金)

入院見舞金(14日以上)一時金

入院1回につき、10万円

病気またはケガの治療を目的として、14日以上継続して入院したときに受け取れます。(精神疾患での14日以上の入院も対象です)

  • ※支払事由に該当する入院を2回以上したときは、入院見舞金(14日以上)が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院については、支払いません。

精神疾患就業不能一時金一時金

就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)
(2年に1回、最大5回まで)

  • ※支払事由に該当した場合、3カ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。

うつ病などの精神疾患により、所定の精神疾患就業不能状態が支払対象外期間(60日または180日)をこえて続いているときに受け取れます。

[精神疾患就業不能状態とはつぎのいずれかの状態に該当することをいいます。]

  1. (1)約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態
  2. (2)国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※
  3. (3)精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。
    なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも精神疾患就業不能状態とはいいません。
  • ※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。

復帰支援一時金一時金

就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)
支払事由に該当した場合、3カ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。

  • ※継続した1回の就業不能状態とみなして就業不能給付金を支払う場合には、再び該当した就業不能状態に対しては、復帰支援一時金を支払いません。

ニーズにあわせて選べる保障内容

就業不能給付金月額
10万円から50万円まで
5万円単位で設定できます。

就業不能給付金は月額10万円から50万円まで5万円単位で選ぶことができます。ただし、お申し込みいただける就業不能給付金月額には年収によって上限があります。また主婦・主夫の方は月額10万円までとなります。
就業不能給付金は、病気やケガにより、所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて続いているときに、毎月受け取れます(精神疾患などによるものを除く)。

<就業不能給付金月額の上限の例>

就業不能給付金月額の上限の例の図
  • ・元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。
  • ・うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。
支払対象外期間
60日または180日
いずれかの支払対象外期間を設定できます。

所定の就業不能状態になった日から一定期間就業不能給付金の対象外となる期間を支払対象外期間といい、お申し込み時に60日または180日のいずれかを選ぶことができます。

支払対象外期間60日または180日の図
保険期間
55歳から70歳まで
保険期間を5歳単位で設定できます。

保険期間は55歳から70歳まで5歳単位で選ぶことができます。ただし、お申し込みいただける保険期間は年齢によって異なります。

  • 55歳まで
  • 60歳まで

目的に合わせて期間を設定!

「子どもの独立まで」など、目的に合わせて保険期間を設定することもできます。
短期で設定すると保険期間が短い分、保険料は割安です。

  • 65歳まで
  • 70歳まで

働いている期間を保障!

働いている期間は備えておきたい方におすすめの保険期間です。
会社員の方は定年の65歳まで、自営業者の方は70歳までなど、ご希望に合わせてお選びいただけます。

保険料を抑えるプランも

職業に合わせて2つのタイプから選べます

保険料を抑えられます

会社員・公務員の方に ハーフタイプの図

就業不能状態になってから540日は就業不能給付金月額の50%相当額をお支払いします。

ハーフタイプの支払の図

しっかり備えられて安心

自営業の方に 標準タイプの図

設定した満額をはじめから受け取れるので、しっかりと備えられます。

標準タイプの支払の図

「働く人への保険3」の保障内容

保障内容

保障内容の図

就業不能給付金について

支払事由

病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)で就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日または180日)をこえて継続した場合に、その就業不能状態が継続している限り、最長で保険期間満了まで毎月お支払いします。

就業不能状態とは、以下のいずれかに該当することをいいます。

【入院】
病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態。
【在宅療養】

病気やケガ(精神疾患によるものを除く)により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で在宅療養をしている状態。

在宅療養とは以下のいずれかに該当することをいいます。

  • ・病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)により、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除きます)に列挙されている診療料や管理指導料等が算定され、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること。
  • ・約款所定の3大生活習慣病、肝硬変または慢性腎不全により、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で、治療に専念すること。
【障害等級1級、2級】
国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態。
  • ※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間(1年とします。ただし、永続的に回復しない状態であることが明らかな場合等、障害の状態によっては1年以上とすることがあります。)は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
【特定障害状態】
約款所定の特定障害状態に該当した状態。
  • ・被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。
就業不能給付金月額

10万円~50万円(5万円単位で設定可能)

  • ※お申し込み時点の年収によって、就業不能保険給付金月額に上限があります。
  • ※保険期間途中での就業不能給付金月額の減額が可能です。

就業不能保険「働く人への保険3」は、安定した勤労所得のある方と主婦・主夫の方のみお申し込みいただけます。

学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みいただけません。また、年収100万円以下の方(主婦・主夫は除きます)もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください。

支払対象外期間

就業不能状態になってから60日または180日のことです。

この期間は給付金のお支払いの対象外です。

お申し込み時に2つのタイプ(60日または180日)から選べます。

受け取り方

就業不能給付金の受け取り方は、以下の2種類から選べます。

就業不能給付金の受け取り方 標準タイプ・ハーフタイプの図
  • ※標準タイプにおいて、新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」が適用されます。
  • ※ハーフタイプにおいて、新たに就業不能状態となった場合は、その都度、「支払対象外期間」「支払削減期間」が適用されます。
  • ※所定の就業不能状態に該当しなくなった場合、給付金のお支払いは止まります。
  • 元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。
  • 約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
  • うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。
  • 就業不能給付金が支払われる期間も保険料の払い込みが必要です。

精神疾患就業不能一時金について

支払事由

約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガで約款所定の精神疾患就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日または180日)をこえて継続した場合に、お支払いします。
精神疾患就業不能状態とはつぎのいずれかの状態に該当することをいいます。

  1. (1)約款所定の精神疾患またはこれを原因とするケガの治療を目的として、日本国内の病院または診療所に入院している状態
  2. (2)国民年金法施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態※
  3. (3)精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級1級または2級に認定された状態

なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも精神疾患就業不能状態とはいいません。

  • ※国民年金の保険料未納等の特別な事情により障害等級に認定されない場合で、障害等級1級または2級と同程度の状態であり、かつ、会社が認めた期間は、障害等級1級または2級に認定された状態とみなします。
給付金額

就業不能給付金月額×3(30万円~150万円)
2年に1回、最大5回まで

  • ※支払事由に該当した場合、3カ月分の就業不能給付金月額を一括でお支払いします。
支払対象外期間

精神疾患就業不能状態になった日から60日または180日のことです。
この期間は一時金のお支払いの対象外です。
お申し込み時に2つのタイプ(60日または180日)から選べます。

入院見舞金(14日以上)について(一時金)

復帰支援一時金について 選択可

契約形態・引き受けについて

契約年齢 18~60歳
保険期間

55歳満了 / 60歳満了 / 65歳満了 / 70歳満了

年齢によって選択できる保険期間が異なります。

保険期間 契約可能年齢
55歳満了 18~45歳
60歳満了 18~50歳
65歳満了 18~55歳
70歳満了 18~60歳
契約形態 保険を申し込む方(契約者)、保険の対象となる方(被保険者)、お支払口座やクレジットカードの名義人(保険料負担者)が同一の契約のみ、お取り扱いしております。
特定疾病・部位不担保法 特定疾病・部位不担保法とは、ライフネット生命が定める不担保期間中に、当該特定の疾病や身体部位に生じた病気やケガを直接の原因として、給付金の支払事由に該当した場合は給付金をお支払いしないことを条件として、医療保険(ライフネット生命では、終身医療保険「じぶんへの保険3」「じぶんへの保険3レディース」や定期療養保険「じぶんへの保険プラス(がん・先進医療保障付き)」、就業不能保険「働く人への保険3」が該当します)に加入する機会を提供するものです。
特定の障がいを原因とした給付金のお支払い 特別条件(特定障害不担保法)を適用したご契約において、 ライフネット生命が指定した状態に該当したことにより就業不能給付金または復帰支援一時金の支払事由が生じた場合、就業不能給付金または復帰支援一時金はお支払いできません。

保険料と払込について

注意事項

  • 海外にお住まいの場合(海外赴任、移住など)は、お申し込みいただけません。

    ※契約に必要な書類は、お申し込み時に登録した居住地(住所)に郵送します。そのため、お申し込み後すぐに海外に行かれる場合は、ご帰国後にお申し込みください。

  • お申し込み日から30日以内に契約手続きが完了しない場合、お申し込みは取り消されます。
  • 海外での入院や、海外での在宅療養ではご請求いただけません。
  • お申し込み時に正しい告知をせずに契約をした場合、告知義務違反として給付金等が支払われないことや、契約が解除されることもあります。

給付金をお支払いできない場合の代表例

  • 就業不能給付金は、所定の就業不能状態となってから、所定の支払対象外期間(60日または180日)は、お支払いできません。また、「むちうち症」や「腰痛」などで医学的他覚所見がみられない場合は、お支払いの対象外です。
  • 責任開始時点前の病気やケガが原因の場合は、たとえ約款所定の就業不能状態が所定の支払対象外期間(60日または180日)をこえて継続したとしても、お支払いできません。
  • おすすめポイント
  • 保障内容

おすすめのポイント

病気やケガで長期間働けないときの収入減少に備える保険です。

就業不能給付金は月額10万円から50万円まで5万円単位で選べます。

加入時から保険期間満了まで、保険料は上がりません

うつ病などの精神疾患は、精神疾患就業不能一時金でカバー。

ライフネット生命より一言

病気やケガで長期間働けなくなり収入がない場合でも、「日々の生活費」や住宅ローンや家賃などの「固定費の支払い」などの支出はなくなりません。病気やケガで職を失ったり、仕事を休まざるを得ない場合に備える、それが「働く人への保険3」です。
更新が無いので、保険料は加入時から保険期間満了まで変わりません。また、保険期間中に転職をされたり、職業や職種が変わったとしても、保険料は変わらないので安心です。復帰支援一時金も選択できるため、ニーズに合わせて手厚い保障をご用意いただけます。

こんな方におすすめ

「働く人への保険3」は、病気やケガで働けなくなる就業不能状態が所定の期間を超えて継続した場合に、給付金をお支払いいたします。例えば、住宅ローンの返済やご自身・ご家族の生活費が心配な方におすすめです。

この保険をもっと詳しく知りたい

この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。

基本情報

商品正式名称 就業不能保険(無配当・無解約返戻金型)(2021)
契約可能年齢 18~60歳
契約条件 告知
保険期間・保険料払込期間 55歳満了、60歳満了、65歳満了、70歳満了
保険料払込方法(回数) 月払
保険料払込方法(経路) 口座振替・クレジットカード
申込方法 対面申込・ネット申込

注意事項

  • ※お申し込みいただける就業不能給付金月額には年収によって上限があります。
  • ※この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。
  • ※学生、年金生活者、資産生活者、無職などに該当される方はお申し込みいただけません。また、年収100万円以下の方(主婦・主夫は除きます)もお申し込みができませんので、あらかじめご了承ください。
  • ※本ページは商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
  • ※本データは、2022年4月1日時点での情報をもとに作成しています。
  • 引受保険会社

    詳細を見る

    ライフネット生命保険株式会社
    〒102-0084  東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル8階

    LN-RT-36337

  • 募集代理店

    株式会社アドバンスクリエイト
    〒541-0048
    大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
    野村不動産御堂筋ビル
    TEL:0120-816-316
    保険市場は募集代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。

この保険をもっと詳しく知りたい

この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。

×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)