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会社員・公務員の年金

2019.06.07

会社員・公務員が受給できる障害年金ってどんなもの?

老後のイメージが強い年金ですが、現役世代であっても、病気やケガなどで障がいが残ったときは「障害年金」を受給することができます。このコラムでは、会社員や公務員の方が受給できる障害厚生年金の概要と、障がいの認定基準についてご紹介します。

障害厚生年金の概要

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。会社員や公務員として厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガについて、法令により定められた障害等級表に該当する障害状態となった場合、障害厚生年金を請求することができます。

障害等級の1級と2級に該当する重い障害状態の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が受給でき、3級に該当する比較的軽い障害状態の場合は障害厚生年金のみが受給できます。

また、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときは、障害手当金(一時金)が受給できます。

図 会社員・公務員(厚生年金加入者)の障害年金・障害手当金(一時金)

  • ※障害年金1級の支給額は2級の1.25倍
  • ※障害年金1級と2級には、障害基礎年金に子の加算額、障害厚生年金に配偶者の加給年金額が加算される場合がある

資料:日本年金機構「障害年金ガイド平成31年度版」をもとに執筆者作成

障がいの認定基準

障害年金が受給できる障がいの程度は、法令によって具体的に定められています。障害年金や障害手当金を受給するためには、「障害認定日(通常は初診日から1年半後)」に、下記の表1や表2に該当する障がいの状態である必要があります。

表1 障がいの程度を認定する基準
※スクロールで表がスライドします。

障害
等級
認定基準
1級 他人の介助を受けなければほとんど自分のことができない程度のもの
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害
手当金
傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

資料:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を元に執筆者作成

表2 障がいの程度を認定する基準(具体例)
※スクロールで表がスライドします。

障害
等級
具体例
1級
  • ・両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • ・両上肢のすべての指を欠くもの
  • ・両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
2級
  • ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • ・平衡機能に著しい障がいを有するもの
  • ・両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
3級
  • ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • ・両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  • ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • ・おや指およびひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
障害
手当金
  • ・両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  • ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • ・1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  • ・鼻を欠損し、その機能に著しい障がいを残すもの
  • ・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • ・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

資料:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をもとに執筆者作成

障害年金は、眼や耳、手足などの外部障害だけでなく、統合失調症、うつ病などの精神障害、がんや糖尿病などの内部障害も対象になります。また、障害者手帳の等級とは必ずしも一致しませんので、混同しないようにご注意ください。

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張替 愛の写真
執筆者 張替 愛 ハリカエ アイ
AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学で心理学を学んだ後、損害保険会社にて5年半勤務。その後、夫の海外赴任を機に独立を決意。育児をしながら在宅でファイナンシャルプランナーとしての活動を始める。転勤族や、仕事と家庭の両立で悩む女性のために、オンラインでのマネー講座や個別相談を開催中。
FP事務所マネセラ代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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