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専業主婦・主夫の年金

2019.05.31

第3号被保険者と夫婦の年の差

会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦・主夫は、自身の保険料を納めることなく第3号被保険者になれます。
しかし、年齢差がある夫婦は、国民年金加入期間中に注意が必要な場合があります。
ここでは、年齢差のある夫婦が注意すべきポイントについてお伝えします。

配偶者が年上の場合

年齢差のある夫婦で配偶者が5歳以上年上の場合、会社員・公務員の配偶者が65歳になった時点で、専業主婦・主夫は扶養されているのに第3号被保険者ではなくなってしまうケースがあります。
例えば、8歳年上の会社員・公務員の夫に扶養される専業主婦の妻の場合、夫が65歳になったときに57歳の妻は、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要があります。

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会社員・公務員の配偶者に扶養されているのに第3号被保険者になれない?

配偶者が60歳を超えて厚生年金適用事業所に働き続ける場合、配偶者は70歳になるまで厚生年金に加入することができ、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の第2号被保険者にもなります。しかし、第2号被保険者の要件は、厚生年金保険または共済組合に加入している方のうち、65歳未満の方および65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方と定められているため、配偶者が65歳になったときに老齢基礎年金の受給資格があれば、第2号被保険者の要件を満たさなくなります。
また、第3号被保険者は、20歳以上60歳未満で第2号被保険者(厚生年金保険または共済組合の加入者)に扶養されている方と定められています。
前述の例の場合、夫が65歳になったときに57歳の妻は第3号被保険者ではなくなり、 60歳になるまで第1号被保険者として自身の国民年金保険料を納める義務が発生します。

このように、配偶者が年上の場合、歳の差が大きくなればなるほど専業主婦・主夫の国民年金保険料を納めなければならない場合がありますが、一定の要件を満たせば専業主婦・主夫が65歳になるまで配偶者の年金に加算される加給年金があります。配偶者との年齢差があるほど専業主婦・主夫の年齢が65歳になるまでの期間が長くなり、それに従い配偶者が加給年金を受給できる期間も長くなります。

配偶者が年上の場合の注意のタイミング事例

資料:日本年金機構ホームページをもとに執筆者作成

配偶者が65歳になった以降も老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず、65歳以降も70歳になるまで第2号被保険者となる場合もありますが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした月の翌月1日に第2号被保険者の要件を満たさなくなりますので、ここも注意が必要です。

第1号被保険者への切り替え手続き

会社員・公務員の配偶者に扶養されている専業主婦・主夫が、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きは、住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所でできます。
もし、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えを忘れていた、あるいは切り替えをしたが国民年金保険料の納付を忘れていた場合は、その期間は未納となってしまいます。そのままにしておくと、老齢基礎年金が将来的に受給できなくなったり満額受給できなかったりすることがあります。

配偶者が年下の場合

配偶者が年下の場合も気になりますね。
会社員・公務員の年下の配偶者に扶養されている年上の専業主婦・主夫が60歳になったとき、専業主婦・主夫は第3号被保険者の20歳以上60歳未満という要件を満たさなくなりますが、60歳以上は原則として国民年金に加入できないので、国民年金保険料の納付はありません。しかし、第3号被保険者の要件を満たさなくなったときに、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。

専業主婦・主夫が年上の場合は、配偶者が65歳になった時点で既に65歳以上のため、加給年金の要件に当てはまらず受給できませんが、専業主婦・主夫の老齢基礎年金に振替加算がされる場合があります。なお、振替加算の額は生年月日に応じて逓減されていき、1966年4月2日以降生まれの方からゼロになります。

不明な点は市区町村役場またはお近くの年金事務所へ確認してください。

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小山 智子の写真
執筆者 小山 智子 コヤマ トモコ
宅地建物取引士/AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専業主婦時代に、夫の借金を1,000万円肩代わりする。離婚後「お金を守る知識」の重要性を痛感。現在は、シングルマザーと独身女性の相談業務とマネー講座を中心に活動中。著書「誰にも頼れない女のお金の守り方」(秀和システム)。
鎌倉ウーマンライフプランニングオフィス 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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