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年末調整のときに確認したい火災保険の所得控除

年末調整のときに確認したい火災保険の所得控除
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火災保険や地震保険は、火災や風水害、地震等による被害が発生したときに、保険金によって私たちの経済的損害を軽減しますが保険料がかかります。

例えば、東京都で4000万円かかる耐震等級3の木造建物に地震保険をかけると、年間約50,000円~80,000円の保険料がかかります。

そこで、保険料を支払ったとき、所得税等の税金を軽減する所得控除を活用します。

では、火災保険にかかる所得控除について見ていきましょう。

火災保険や地震保険を契約していると使える保険料控除

火災や風水害、地震等が発生したとき、国からの支援金の給付や所得税の所得控除などによる税金還付を受けることができます。

とはいうものの、これらのお金だけでは、被害を受けたお住まいを元通りにするなどの生活再建には不十分ではないでしょうか。

国や地方公共団体では、保険契約による自助努力を促すため、支払った保険料について年末調整等で保険料控除による税制優遇を行っています。

では、火災保険や地震保険において使える保険料控除についてご説明させていただきます。どのように手続きをしたらよいでしょうか。ご覧ください。

控除できる金額は?

火災保険料は基本的に所得控除の対象にはなりません。地震保険は火災保険と同時または後付けで契約しますが、必ずしもセットで契約するとは限りません。しかし、地震保険を契約されている方については地震保険料控除が使えます。

表1 保険料控除額(所得税)

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 一律15,000円

※地震保険料・旧長期損害保険料の両方ある場合は、それぞれの控除額の合計額(最高50,000円)が控除額となります。

資料:執筆者作成

表2 保険料控除額(住民税)

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
地震保険料 50,000円以下 支払金額の1/2
50,000円超 一律25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払金額の全額
5,000円超15,000円以下 支払金額×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円

※地震保険料・旧長期損害保険料の両方ある場合は、それぞれの控除額の合計額(最高25,000円)が控除額となります。

資料:執筆者作成

旧長期損害保険料控除とは、平成18年まで長期損害保険料控除の適用を受けていた火災保険の契約者で、今日まで契約を続けておられる方は、経過措置として引き続き保険料控除を適用することができます。具体的な保険契約は、以下の通りです。

(1)平成18年12月31日までに契約を締結し、保険期間や共済期間が平成18年12月31日までに始まるもの
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

支払った保険料はいつの控除になるのか

保険料控除の時期ですが、実際に保険料を支払った月が基準になります。ここでは、12月始期の火災保険(地震保険付)をご契約された方を例にしてご説明いたします。

表3 保険料控除の時期(12月始期のご契約の例)
※スクロールで表がスライドします。

クレジットカード払 始期当月に支払手続が完了した場合はその年、始期翌月に支払手続が完了した場合は翌年の地震保険料控除
口座振替 口座振替日が翌年1月のため、翌年の地震保険料控除
払込票払 始期当月に保険料を支払った場合はその年、始期翌月に保険料を支払った場合は翌年の地震保険料控除

資料:執筆者作成

複数年分の保険料を一括で支払った方は、「一括払保険料÷契約年数」で算出した金額が毎年の控除対象保険料となります。

地震保険料控除証明書は、契約した年は保険証券に添付されていますが、契約した年の翌年以降は郵送で届きます。

年末調整の際、地震保険料控除証明書は電子データでの提出が可能です。しかし、12月始期分を翌年始期分とみなして地震保険料控除証明書の電子データを作成する保険会社もあります。この場合、電子データを使用しての当年申告はできませんのでご注意ください。

地震保険料控除を生かして損害を可能最大限までカバー

地震保険は、地震でお住まいや家財に突発的な被害が発生したときに、保険金によって経済的損失を軽減します。ご契約の際は、地震保険料控除のメリットを生かしながら、地震が発生したときのお住まいや家財の損害を可能最大限までカバーすることをおすすめいたします。

執筆者プロフィール

上津原 章の写真

上津原 章ウエツハラ アキラ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、DCプランナー1級、日商簿記2級

FP事務所 上津原マネークリニック代表。山口大学経済学部卒。税理士事務所、FP事務所、PC通販会社を経て、2003年に山口県柳井市に開業。ライフプランを土台にして長期間、顧客の資産形成と経験値の最大化を支援。会社財務・家計・相続の課題にワンストップで対応。山口県金融広報アドバイザー、柳井中学校PTA会長等を歴任。現在は柳井間税会会長。
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  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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  • ※ 掲載日は2023年5月19日です。
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