レーシックなどの、「病気」ではない治療も保険対象になる?
レーシック手術やインプラント治療に興味があるものの、高額な治療費が家計の負担になることを気にしている方も多いと思います。
治療費が高額になる場合でも生命保険の医療特約や医療保険(以下、医療保険等)から給付を受けることができれば、負担を少しでも軽くすることができますが、いわゆる「病気」ではない治療でも保険給付の対象になるのでしょうか?
今回は病気ではない治療を受ける場合でも保険対象となるのかどうか、保険以外で家計の負担を少なくする方法を解説します。
どうして高額になるの?
(1)健康保険は適用されない
レーシック手術は、屈折矯正手術といい、眼鏡やコンタクトを使わずに近視や乱視を矯正する方法をいいます。
一般的に病院で治療を受けた場合、公的健康保険の療養給付があり、健康保険証を提示すれば、治療費は全額負担ではなく1割~3割で済みます。
病院で手術を受けるとなれば、公的健康保険が適用されると考えてしまいますが、レーシック手術は視力の矯正が目的です。病気やケガによる治療には該当せず、公的健康保険が適用とならない「自由診療」となります。
自由診療の場合、かかった治療費は全額自己負担となります。
(2)自由診療は治療費の設定もさまざま
公的健康保険の対象となる病気やケガであれば、費用は診療報酬として国で定められおり、同じ内容の治療の場合、どこで受けても治療費に大きな差はありません。
しかし、自由診療については、病院が治療費を決めることができ、レーシックの手術費用も数万円~数十万円と異なっています。
レーシック手術以外にも健康上の理由以外で行われる美容整形手術やインプラント治療についても自由診療となっているため、費用が高額となる可能性があります。
民間の医療保険の給付対象になる?
たとえ自由診療であっても医療保険等を利用できれば、費用の支出への補填が可能です。家計への負担額を減らすことができれば、自由診療も受けやすくなりますね。
しかし、注意したいのは、医療保険等に加入していてもすべての治療が保険金の給付対象になるのではないということです。新たに加入する場合と既に加入する場合でも給付対象の取り扱いは異なっています。
(1)新たに加入する場合 → 病気でない自由診療は給付金対象外
医療保険等は万一のケガや病気に備えて加入するものであるため、手術給付金も公的医療の対象となる手術に限定されているタイプが多いです。
このため、現在加入することのできる医療保険等では、レーシック手術等病気でない場合の自由診療は一般的に給付金の対象にはなりません。
例えば、手術給付金の支給の対象からレーシック手術(屈折矯正手術)は除くとされており、その場合レーシック手術を受けても支給されません。
なお、自由診療であっても先進医療制度対象の治療の場合は、先進医療特約を付加しておくと給付対象となります。
(2)既に加入済みの場合 → 約款または保険会社に確認
既に医療保険等に加入している方は、自由診療であっても給付金の対象になる可能性があります。
現在の医療保険等では、自由診療の手術は保障の対象外とされていますが、給付対象となる手術等は定期的に見直しが行われます。加入時に自由診療もカバーされたタイプの保険に加入していれば給付金を受け取ることができる可能性があります。
保障の対象になるかどうかは、加入している医療保険の約款を確認してみましょう。約款を見ても対象になるかわからない場合は、保険会社に直接確認してみると良いでしょう。
保障の対象になっていても給付金を申請する場合には、診断書等の書類を提出する必要がありますので、治療を受ける前に一度、保険会社に確認しておくと治療後に慌てずにすみます。
少しでも家計の負担を減らすには?
仮に保険給付の対象とならない場合であっても、少しでも家計の負担を減らす方法があります。それは医療費控除を受ける方法です。
医療費控除とは、医療費を支払った場合に受けることができる所得控除です。公的健康保険適用外の治療であっても1月~12月の1年間、支払った治療費が10万円を超える場合(その年の総所得金額等が200万円未満の方はその総所得金額等5%を超える場合)で、医師の診療または治療の対価と認められる場合は医療費控除を受けることができる可能性があります。
医療費控除を受けることができれば、その年の所得税と翌年の住民税を低く抑えることができます。
この医療費控除を受けるためには、普段、確定申告が不要な会社員の方であっても確定申告が必要となります。治療費を支払った際の領収書はしっかりと残しておき、忘れずに確定申告を行いましょう。
受けた治療が医療費控除の対象になるのかわからない場合は、お近くの税務署で確認してください。
もし、医療費控除を受け忘れたという方であっても、領収書があれば、5年間さかのぼって還付申告をすることができます。
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コラム執筆者プロフィール
宇野 さよ (ウノ サヨ) - 公認会計士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 大学資金ゼロの状態で大学進学を決め、複数の奨学金を利用するなど、自分で大学資金をやりくりしながら公認会計士試験に合格。出産を機にファイナンシャルプランナーの勉強を始め、ライフプランの重要性を認識。仕事と子育ての時間に追われる日々に疑問を感じ、独立。会計と税務に詳しいお金の専門家として、執筆や個別相談を中心に活動中。
ファイナンシャルプランナー 宇野 さよ
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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