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個人事業主・自営業の方の年金
個人事業主・自営業の方がもらえる障害年金とは?

2021.02.05

個人事業主・自営業の方がもらえる障害年金とは?

年金と聞くと、老後に受給する老齢年金をイメージする方が多いかもしれませんが、年金は老後だけのものではありません。

公的年金には、老齢年金・遺族年金に加えて、病気やケガで障がいの状態になってしまったときに受給できる「障害年金」があります。

今回は、現役世代でも受給できる「障害年金」について、国民年金と厚生年金保険の違いを交えながらご説明します。

公的年金制度の障害等級とは?

公的年金制度の被保険者である方は、病気やケガで障がいの状態になった場合、一定の要件を満たせば、その障がいの程度(障害等級)に応じて障害年金を受給できます。

公的年金制度の障害等級は、国民年金法施行令と厚生年金保険法施行令によって1~3級が定められており、1級が一番障がいの程度が大きいものとされています。

表1 障害等級と障がいの例
※スクロールで表がスライドします。

障害等級1級 ・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両下肢の機能に著しい障がいを有するもの など
障害等級2級 ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
・一下肢の機能に著しい障がいを有するもの など
障害等級3級 ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの など

資料:「国民年金法施行令 別表」ならびに「厚生年金保険法施行令 別表第1」をもとに作成

上記のような外部障害に限らず、うつ病や認知障害などの精神障害、がんや糖尿病などの内部障害も対象となることがあります。

障害基礎年金・障害厚生年金の給付対象範囲の違い

個人事業主・自営業の方が受給できる障害基礎年金は、受給要件を「障がいの状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること」と定めています。

知っておきたいポイントは、個人事業主・自営業の方のような第1号被保険者は障害等級1級または2級でなければ障害年金を受給できないのに対し、会社員・公務員のような第2号被保険者は、3級でも受給できることです。

さらに第2号被保険者の場合、3級よりも軽い一定の障がいの場合でも、障害手当金が受給できます。

つまり、国民年金と厚生年金保険では、障害年金の給付対象となる方の範囲が違うということです。

個人事業主・自営業の方は、会社員・公務員の方と比べて対象範囲が限られていることを知っておきましょう。

表2 障害基礎年金・障害厚生年金の給付対象範囲の違い

(○=受給できる ×=受給できない)

国民年金 厚生年金保険
障害基礎年金 障害厚生年金 障害手当金
障害等級1級 ×
障害等級2級 ×
障害等級3級 × ×
障害等級3級より軽度 × ×

初診日によって受給する障害年金が決まる

個人事業主・自営業の方のなかには「昔は会社員だったけど、個人事業主として独立した」という方もいるでしょう。そのような場合、転職に伴って加入する公的年金制度も変更になったと思います。

公的年金制度が切り替わる前後で障がいの状態となった場合、障害基礎年金と障害厚生年金、どちらを受給できるのでしょうか?

実際に受給できる障害年金は「初診日」の被保険者の種類によって決まります。障害等級については障害認定日を基準としていましたが、公的年金制度については初診日が基準です。

図1 初診日と障害認定日

  • 初診日
  • その障がいの原因となった病気やケガについて、最初に医師などの診察を受けた日
  • 障害認定日
  • 障がいの状態を定める日のことで、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内であってもその病気やケガの症状が固定した日

資料:日本年金機構「障害年金ガイド(令和2年度版)」をもとに作成

初診日に第1号被保険者だった方は障害基礎年金を、第2号被保険者だった方は障害厚生年金を受給するということになります。

なお、障害厚生年金の受給者で障害等級が1級または2級の場合は、障害基礎年金もあわせて受給できます。

例えば会社員の方がケガをして診察を受け、その後1年6カ月が経過し、ケガが障害等級2級の障がいと認定されたとします。障害認定日には既に会社を辞め、個人事業主として働いていました。

この場合、初診日には会社員(第2号被保険者)でしたので、障害年金は障害厚生年金を受給することになります。また、障害等級が2級ですので、障害基礎年金もあわせて受給できます。

図2 初診日と公的年金制度の関係

図2 初診日と公的年金制度の関係

今後の障がいの変化によっては受給や増額の可能性も

障害等級について受給要件を満たしているかは、原則として「障害認定日」を基準に判断されます。

第1号被保険者で、障害認定日に障害等級3級だった方は「障害基礎年金を受給できない」と諦めてしまうかもしれません。

しかし、障害認定日には要件を満たさない障がいだったとしても、その後状態が悪化した場合は、「事後重症による請求」として障害基礎年金を受給できるようになる可能性があります。

また、障害基礎年金の受給が開始した後も、年数の経過によって障がいの状態が悪化したときには、65歳までであれば障害等級を変更し、より高い年金額への改定を請求することができます。

経過を見守り、状況に応じて障害年金を活用していきましょう。

今回は、障害等級や給付対象となる方の範囲、受給できる障害年金がどのように決まるのかなどについてお伝えしました。

次回は、個人事業主・自営業の方が受給できる障害基礎年金について、受給するための要件を詳しくご紹介したいと思います。

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