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2019.01.25

保険料を支払うことが困難になってしまったら?

厚生労働省の「平成29年度の国民年金の加入・保険料納付状況について」によると、2017年度の現年度納付率は、66.3%となっています。
「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」などの理由で国民年金保険料を未納にしていると、将来、公的年金を受給できない場合があります。保険料を納めることが難しいときに利用できる制度についてお伝えしましょう。

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国民年金の保険料納付に困ったときの4つの制度

「もう少し生活にゆとりができれば保険料を納めたい」と先延ばしにして、保険料を未納のままにしていると、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受給できない場合があります。
保険料を納めることが経済的に難しいときのために、保険料の免除・猶予制度があります。制度が利用できるかどうかは、生活保護を受けている方や障害基礎年金を受給している方などが免除される「法定免除(届出が必要)」を除いて、前年の所得状況が大きな要因となります。

保険料の免除・猶予制度の承認基準(所得の基準)
※スクロールで表がスライドします。

制度 承認基準 審査対象者
申請免除制度 全額免除 前年の所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 本人・配偶者・世帯主・の所得
4分の3免除 前年の所得≦78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 前年の所得≦118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 前年の所得≦158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
学生納付特例制度 前年の所得≦118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 学生本人(申請者)の所得
納付猶予制度 前年の所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 本人(50歳未満)・配偶者の所得

資料:日本年金機構ホームページをもとに執筆者作成

全額免除以外の一部免除については、納めなければならない保険料を納付しないと保険料未納扱いになってしまうので注意が必要です。

まさかに備えて申請をしよう

保険料の免除・猶予制度を利用すると、将来の老齢基礎年金の受給資格期間への算入だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格期間への算入ができます。
注意しなくてはならない点は、制度の適用を受けるには、本人や世帯主が市区町村の年金窓口や年金事務所に申請・届出をする必要があるということと、免除された期間は老齢基礎年金額に反映されますが、猶予の場合は老齢基礎年金額に反映されないということです。
原則として毎年申請が必要で、申請者本人、配偶者、世帯主の所得状況の証明を提出しなければなりませんので、手続きをきちんと確認しておきましょう。

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執筆者 小山 智子 コヤマ トモコ
宅地建物取引士/AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専業主婦時代に、夫の借金を1,000万円肩代わりする。離婚後「お金を守る知識」の重要性を痛感。現在は、シングルマザーと独身女性の相談業務とマネー講座を中心に活動中。著書「誰にも頼れない女のお金の守り方」(秀和システム)。
鎌倉ウーマンライフプランニングオフィス 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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