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専業主婦・主夫の年金
配偶者が定年後の専業主婦や専業主夫の年金

2021.01.29

配偶者が定年後の専業主婦や専業主夫の年金

一般的に、会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合の被保険者は第2号被保険者と呼ばれ、第2号被保険者の配偶者に扶養されている専業主婦や専業主夫は、20歳以上60歳未満で年収が130万円未満であれば第3号被保険者となります。

第3号被保険者であれば、国民年金保険料の支払いは配偶者である第2号被保険者が加入する厚生年金保険や共済組合から行われるため、自身の国民年金保険料の負担はありません。

では、配偶者が定年を迎え第2号被保険者とならなくなったらどうなるのでしょうか?

このコラムでは、配偶者が第2号被保険者とならなくなった場合に、扶養されている専業主婦や専業主夫の年金の加入状況がどのように変化するのかなどを見ていきましょう。

配偶者の勤務先で定年とされる年齢は?

「高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)」に基づき、事業主が従業員の定年を定める場合には60歳以上とし、定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、図1のいずれかの措置を実施する義務があります。

図1 高年齢者雇用確保措置

  • 定年の廃止
  • 65歳までの定年の引き上げ
  • 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度等)の導入

※継続雇用制度とは、雇用している高年齢者本人が希望すれば、希望者全員を定年後も引き続き雇用する制度をいいます。個別の労働者の雇用義務や定年の引き上げの義務はありません。

資料:厚生労働省ホームページをもとに執筆者作成

継続雇用先は自社だけではなく関連する事業所とすることも認められており、継続雇用後の労働条件は高年齢者の安定した雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえていれば、雇用に関する決まりの範囲内で、労働時間や賃金、待遇などを事業主と労働者の間で決めることが可能です。

また、これまで改正が行われ続けてきた高年齢者雇用安定法はさらに改正が決定しており2021年4月に施行されます。この改正では65歳から70歳までの就業機会を確保するため、「高年齢者就業確保措置」が努力義務として事業主に求められることになります。

図2 事業所の規模別、高年齢者雇用確保措置の内訳

図2 事業所の規模別、高年齢者雇用確保措置の内訳

資料:厚生労働省「令和元年『高年齢者の雇用状況』集計結果」をもとに執筆者作成

事業所によって措置の選択は異なりますが、図2を見てみると全事業所の7割以上が継続雇用制度の導入という措置を選択していることが分かります。

まずは配偶者の勤務先が何歳を定年と定めているのか、また、勤務先が65歳未満を定年と定めている場合、どのような高年齢者雇用確保措置を実施しているのか確認しましょう。

例えば配偶者である夫の年齢が60歳、その妻が夫より年下で、夫の勤務先が定年を60歳と定め、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を実施しているとします。

老齢年金の受給は原則として65歳からとなっているため、せめて65歳までは継続して再雇用制度や勤務延長制度などを利用して働き続けたいと考える方もおられるでしょう。

夫が定年後も継続して働くことを選択して厚生年金保険に加入する場合、夫は引き続き第2号被保険者となり、扶養されている年下の妻は自身が60歳になるまで第3号被保険者のままです。

このように、夫が定年を迎えることによって直ちに妻の年金の加入状況が変わるとは限りません。

しかし夫が老齢年金の受給資格を満たす65歳になり第2号被保険者ではなくなると、妻も同時に第3号被保険者ではなくなりますので、5歳以上年下の妻の場合は注意が必要です。

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配偶者が退職後、専業主婦や専業主夫の年金の加入状況は?

配偶者が60歳以降に勤務先を定年などで退職後、「再就職をしない」「厚生年金保険の加入基準を満たさない働き方をする」などの場合に、配偶者は第2号被保険者ではなくなります。

配偶者が第2号被保険者とならないとき、60歳未満の専業主婦や専業主夫は被扶養者ではなくなるため、第3号被保険者から第1号被保険者となり自身の国民年金保険料を60歳になるまで支払わなければなりません。

また、配偶者が長年勤務した勤務先を定年などで退職後、しばらくしてから再就職するという場合はどうなるのでしょうか。

配偶者が勤務先を定年などで退職後、新しい勤務先に再就職することで再び厚生年金保険に加入し第2号被保険者になるとします。

60歳未満の専業主婦や専業主夫は、配偶者が第2号被保険者とならない期間が1日でもある場合、その期間は第1号被保険者となり国民年金保険料を支払わなければならないので気を付けましょう。

一方、年上の専業主婦や専業主夫であれば、自身が60歳になったときから第3号被保険者ではなくなっています。

60歳になった後は国民年金に加入する義務はありませんから、配偶者が定年などで退職や、または再就職したとしても年金の加入状況が変わることはありません。

配偶者の退職後に専業主婦や専業主夫がやるべきことは?

配偶者が定年などで退職後、第2号被保険者とならなくなった場合、60歳未満の専業主婦や専業主夫は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えを行い、国民年金保険料を支払うことが必要です。

図3 配偶者が退職後、専業主婦や専業主夫の年金加入状況の変化の例

図3 配偶者が退職後、専業主婦や専業主夫の年金加入状況の変化の例

資料:日本年金機構「配偶者が転職・退職したときの手続き」をもとに執筆者作成

第1号被保険者への切り替えは、お住まいの市区役所(町村役場)に年金手帳または基礎年金番号通知書を持参して手続きを行いましょう。

手続き自体を忘れていたり、手続き後に国民年金保険料を支払わなかったりした場合、第1号被保険者として国民年金保険料の未払期間が発生してしまいます。

未払いのままにしておくと、障がいや死亡といった不慮の事態に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合や、老齢基礎年金を将来的に受給できない場合がありますので注意が必要です。

夫婦で力を合わせ、老後を充実させましょう

経済的に国民年金保険料を支払うことが難しい方は、一定の要件がありますが、申請により国民年金保険料の支払いが免除や納付猶予される場合があります。

表 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
※スクロールで表がスライドします。

老齢基礎年金の受給資格期間への算入 老齢基礎年金の年金額への反映 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入
納付 あり あり あり
全額免除 あり あり(※2) あり
一部納付
(※1)
あり あり(※2) あり
納付猶予 あり なし あり
未納 なし なし なし

※1 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の国民年金保険料を支払っていることが必要です。

※2 老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、国民年金保険料を全額支払った場合と比べて年金額が低額となります。

資料:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに執筆者作成

国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、免除期間は将来老齢年金を受給するときに減額されて計算されることになり、また、納付猶予期間は老齢基礎年金の年金額には反映されません。

しかし、国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料については追納が可能です。追納制度を利用することで老齢基礎年金の年金額を増やすことができたり、社会保険料控除により所得税や住民税が軽減されたりします。

可能であれば、専業主婦や専業主夫の方もパートを継続したり勤務時間を少し延ばしたりして収入を増やし、国民年金保険料を支払うことで老後の生活に備えましょう。

配偶者の定年を迎える前に、夫婦でいつまで働くのかなどを具体的に話し合い、ライフプランを見直すのもよいでしょう。

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世良 亜由美の写真
執筆者 世良 亜由美 セラ アユミ
宅地建物取引士/AFP/終活アドバイザー
会計事務所にて経理のプロとして実務と記帳の指導や経営者の相談業務などを行う。その中で、家庭にも相談できる相手が必要ではないかと考えファイナンシャルプランナーの資格を取得。現在は家計のプロとして主婦目線で家計バランスのアドバイスや起業女性の相談を行う。
つなぐFPオフィス代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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