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専業主婦・主夫の年金
会社員・公務員の夫や妻が亡くなった場合、遺族年金はいくら?

2021.04.09

会社員・公務員の夫や妻が亡くなった場合、遺族年金はいくら?

前回は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いや、遺族年金の支給には要件があることをご紹介しました。

今回はより具体的に、会社員・公務員である夫や妻が亡くなった場合に、遺された配偶者に支給される遺族年金の額をシミュレーションしてみましょう。

会社員が配偶者と子ども2人を遺して亡くなったケース

会社員である夫が、専業主婦である妻と幼い子ども2人の計3人を遺して亡くなったというケースを例にします。この場合、妻はどのような遺族年金の支給を受けられるのでしょうか?

なお、亡くなった夫は保険料納付要件を満たしているものとします。

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遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類

公的な遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金保険から支給される「遺族厚生年金」の2種類があります。どの遺族年金が支給されるかは、亡くなった配偶者の働き方によって変わります。

図1 遺された配偶者に支給される可能性のある遺族年金

図1 遺された配偶者に支給される可能性のある遺族年金

※実際に支給が受けられるかどうかは、遺族の家族構成や年齢によって決まります。

※亡くなった配偶者が個人事業主・自営業の方でも、過去に厚生年金保険に加入していた(会社員や公務員としての勤務経験があった)場合、遺族厚生年金の支給対象となる可能性もあります。

妻が遺族基礎年金の支給を受けるための要件や年金額

まず、遺族基礎年金について見てみましょう。

図2 遺族基礎年金の支給対象となる遺族の範囲

  • 子のある配偶者

※亡くなった方によって生計を維持されていた方が対象です。

※子は、死亡当時「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にある未婚の子」の要件のうち、いずれかに該当する必要があります(死亡当時、胎児であった場合も出生以降に対象となります)。

資料:日本年金機構ホームページをもとに作成

遺族基礎年金は支給対象となる遺族の範囲が限られていますが、このケースの妻は「子のある配偶者」に該当するため、遺族基礎年金の支給を受けることができます。

図3 遺族基礎年金の額(子どもが2人いる配偶者の例)

図3 遺族基礎年金の額(子どもが2人いる配偶者の例)

遺族基礎年金の額は定額で、年間780,900円です。ここに子ども2人目までは1人当たり224,700円の加算が行われ、支給される遺族基礎年金の合計額は、年間1,230,300円となります(いずれも2021年度の額)。

妻が遺族厚生年金の支給を受けるための要件や年金額

次に、遺族厚生年金を考えてみましょう。

図4 遺族厚生年金の支給対象となる遺族の範囲

  • 支給を受ける優先順位が高い方から
  • 子のある妻または子のある55歳以上の夫
  • 子のない妻
  • 子のない55歳以上の夫
  • 55歳以上の父母
  • 55歳以上の祖父母

※亡くなった方によって生計を維持されていた方が対象です。

※子は、死亡当時「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない未婚の子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の障がいの状態にある未婚の子」の要件のうち、いずれかに該当する必要があります(死亡当時、胎児であった場合も出生以降に対象となります)。

資料:日本年金機構ホームページをもとに作成

亡くなった夫が会社員であるため、妻は遺族厚生年金の支給対象となり、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金の支給も受けられることになります。

遺族厚生年金の額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」です。亡くなった夫の給与などによって変わりますが、原則的に図5の計算式で求めることができます。

図5 遺族厚生年金の額の計算式

図5 遺族厚生年金の額の計算式

※在職中の死亡などで、被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します(老齢厚生年金の報酬比例部分の合計額から1カ月当たりの額を求め、それをもとに300月分の額を計算します)。

※状況に応じて計算方法は異なるため、詳細は日本年金機構のホームページなどで確認してください。

資料:日本年金機構「遺族年金ガイド(令和3年度版)」をもとに作成

今回、亡くなった夫の平均年収が500万円(平均月収417,000円)、厚生年金保険被保険者期間が15年(全て2003年4月以降)だったとして図5の式で計算すると、遺族厚生年金の額は年間約51万円となります。

図6 遺族厚生年金の支給額の例

図6 遺族厚生年金の支給額の例

妻に支給される遺族年金額はどのくらい?

このケースでは、妻は遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方の支給を受けられることが分かりました。

図7 今回の例で妻に支給される遺族年金額

  • 遺族基礎年金 年間1,230,300円(子の加算額を含む・2021年度の金額)
  • 遺族厚生年金 年間約51万円

上記を合計して、妻には合計で年間約174万円、月にすると約15万円が支給されることになります。

遺族年金の変化とは

遺族年金は、一生涯同じ額の支給が続くわけではないことに気を付けましょう。遺族の状況に応じて調整があったり、支給そのものが終了となったりすることがあります。

遺族基礎年金の変化

遺族基礎年金は、子どもの成長に伴って変化します。

図8 子どもの成長に伴う遺族基礎年金の変化(子どもが2人いる配偶者の例)

図8 子どもの成長に伴う遺族基礎年金の変化(子どもが2人いる配偶者の例)

※子どもは2人とも、障害等級1級または2級の状態にないものと仮定しています。

子どもが2人いる配偶者の場合、上の子どもが18歳の年度末を迎えると、まず上の子ども分の加算が終了します。さらにその後、下の子どもが18歳の年度末を迎えると、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるとされ、遺族基礎年金の支給そのものが終了となります。

また、子どもが結婚した・子どもが亡くなったなどの理由でも、年金額に影響があります。

遺族厚生年金の変化

遺族基礎年金の支給が終了した後も、原則として遺族厚生年金の支給は継続されます。

さらに、一定要件を満たす妻の場合は、40歳から65歳になるまで「中高齢寡婦加算」として年間585,700円(2021年度の額)がプラスされます。

ただし、この中高齢寡婦加算の対象となるのは妻だけで、夫は対象外です。

図9 中高齢寡婦加算が受けられるケース

  • 図9 中高齢寡婦加算が受けられるケース1
  • 図9 中高齢寡婦加算が受けられるケース2

※1956年4月1日以前生まれの方は65歳になると、中高齢寡婦加算に代わり「経過的寡婦加算」が加算されます。

※遺族厚生年金は、老齢年金との関係により支給停止になる場合があります。

なお、遺族厚生年金には、夫が亡くなったときに30歳未満で子どもがいない妻に対しては5年間のみの支給となるなど、年齢その他の要件によってさまざまな注意点があります。

もしもの備えに、まずは遺族年金の確認を

具体的な年金額を見て「生活費としては足りない」と感じた方も多いのではないでしょうか。

遺族年金で足りない生活費については、貯蓄や民間の保険で備える他、遺された配偶者が勤めに出る方法なども含めて検討が必要になるでしょう。

家庭によって年金額は異なります。万一の場合への備えとして、まずは自分の場合の年金額を確認するところからスタートしましょう。計算方法に不安のある方は、年金事務所やねんきんダイヤルで相談してみる方法があります。

また、保険市場では、家庭の状況ごとに万一のときに必要となる額を計算できます。不足があれば、それを補うための提案も可能ですので、ぜひ気軽に相談してみてください。

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