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会社員・公務員の年金
会社員・公務員が年金を殖やすノウハウ(その3)

2020.09.28

会社員・公務員が年金を殖やすノウハウ(その3)

会社員や公務員が「老齢年金」を殖やすノウハウ。前回は「夫婦とも厚生年金に加入して働くこと」をお伝えしました。

今回は、長生きするほど頼りになる「老齢年金の繰下げ受給」をご紹介します。

老齢年金が増額する「繰下げ受給」

原則65歳から受給する老齢年金は、遅らせて受給する(繰下げる)ことで殖やすことができます。1カ月繰下げるごとに0.7%、5年間で最大42%(2022年4月からは10年間で最大84%)の増額が可能です。

増額した年金額は一生涯続きます。例えば、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を合わせた年金額が180万円である場合、5年間繰下げることで約256万円に膨らみ、その年金額が一生涯続くのです。

厚生労働省「平成30年簡易生命表の概況」によると、65歳の平均余命は、男性が19.7年、女性が24.5年となっており、男女ともに85歳ごろまでは生きる方が多いと想定されます。

それを参考に試算すると、今回の例では表1のとおり、老齢年金を5年間繰下げて70歳から受給した場合、65歳から受給した場合と比べて、85歳の時点で受給総額に200万円以上の差が出ることが分かります。

なお、繰下げ受給には「老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げる」「老齢基礎年金だけを繰下げる」などさまざまな方法があります。今回は両方を繰下げた場合の年金額を計算しています。

表1 老齢年金の受給総額の例(繰下げ受給)
※スクロールで表がスライドします。

受給開始時期 年金額 85歳までの
受給年数
受給総額
65歳から受給 180万円 20年間 3,600万円
70歳から受給
(5年繰下げ)
256万円 15年間 3,840万円

※老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げた場合

資料:執筆者作成

繰下げ受給は、長生きすればするほど有利な制度となっています。自分が何歳まで生きるのかは誰にも分かりませんが、想定以上に長生きできたときの「保険」と考え、繰下げ受給で老齢年金を殖やしておくと安心かもしれません。

「繰上げ受給」は年金が減額

老齢年金は、本来の65歳よりも早めて受給する(繰上げる)こともできます。しかし、その場合には、年金額は1カ月繰上げるごとに0.5%、5年間で最大30%の減額となります。

例えば、今回の例では表2のとおり、老齢年金を5年間繰上げて60歳から受給した場合、65歳から受給した場合と比べて、85歳の時点で受給総額に400万円以上の差が出ます。

なお、繰上げ受給の場合、繰下げ受給とは異なり、老齢基礎年金と老齢厚生年金は必ずセットで繰上げます。一方だけを繰上げることはできません。

表2 老齢年金の受給総額の例(繰上げ受給)
※スクロールで表がスライドします。

受給開始時期 年金額 85歳までの
受給年数
受給総額
65歳から受給 180万円 20年間 3,600万円
60歳から受給
(5年繰上げ)
126万円 25年間 3,150万円

資料:執筆者作成

繰上げ受給は、老後の早い時期から生活資金を得られるというメリットがあります。ただし、長い目で見ると受給総額が減ってしまう可能性があります。

早く受給できるのはうれしいことですが、慎重に判断するようにしましょう。

繰下げ受給をする際の注意点

老齢年金を殖やせる繰下げ受給ですが、家庭の状況によっては必ずしもお得になるとは限りません。そのため、制度の内容をよく理解することが大切です。

例えば、老齢厚生年金と併せて「加給年金」が受給できる方の場合、老齢厚生年金を繰下げている間は加給年金が受給できなくなるため、受給総額が減ってしまう可能性があります。

また、老齢年金が殖えたことにより税金や国民健康保険料の負担が増し、実際に手元に残る年金が思ったより殖えないこともあります。

このような個々の事情に合わせて、老齢基礎年金と老齢厚生年金のうち老齢基礎年金だけを繰下げる、もしくは、夫婦のどちらか一方だけを繰下げるなど、繰下げ方を工夫するのもひとつの手です。

繰下げ受給をするかどうかを急いで決める必要はありません。実際に老齢年金を請求するときが来たら、そのときの働き方や健康状態、貯蓄金額など、自分や家族の状況をよく確認した上で、上手に活用しましょう。

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張替 愛の写真
執筆者 張替 愛 ハリカエ アイ
AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学で心理学を学んだ後、損害保険会社にて5年半勤務。その後、夫の海外赴任を機に独立を決意。育児をしながら在宅でファイナンシャルプランナーとしての活動を始める。転勤族や、仕事と家庭の両立で悩む女性のために、オンラインでのマネー講座や個別相談を開催中。
FP事務所マネセラ代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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