年末調整での地震保険料控除
最終更新日:2017年5月26日
はじめに
地震保険で支払った保険料(その年の1月1日から12月31日までの1年間)は、生命保険と同じように年末調整により一定額を課税所得から控除することができます。また、「損害保険料控除」については、平成18(2006)年の税制改正により平成19(2007)年分から廃止になりましたが、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約などの損害保険料は、一定の要件のもとで経過措置として「地震保険料控除」の対象にすることができます。
地震保険料控除の対象となる契約は
控除の対象となる地震保険契約は、「自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるもの」に限定しており、国税庁のホームページでも明記されています。
長期損害保険契約などに対する控除
経過措置として、以下の要件を満たす長期損害保険契約などの損害保険料は、旧長期損害保険料として地震保険料控除の対象にすることができます。
- 1.平成18年12月31日までに締結した契約
(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) - 2.満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
- 3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料控除の適用限度額
地震保険料および経過措置が適用される旧長期損害保険料の控除適用限度額は下表の金額になります。
年間の支払保険料 | 年間の控除限度額 | |
---|---|---|
所得税 | 50,000円以下 | 支払保険料全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
住民税 | 50,000円以下 | 支払保険料の1/2 |
50,000円超 | 一律25,000円 |
年間の支払保険料 | 年間の控除限度額 | |
---|---|---|
所得税 | 10,000円以下 | 支払保険料全額 |
10,000円超20,000円以下 | 支払保険料の1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 一律15,000円 | |
住民税 | 5,000円以下 | 支払保険料全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 一律10,000円 |
ただし、1つの契約(証券番号単位)に基づき、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、いずれか一方の控除を納税者が選択することになります。
また、複数の契約で地震保険料と旧長期損害保険料を合算する場合は、所得税50,000円、住民税25,000円が年間の控除限度額となります。
地震保険料控除の適用を受けるための手続き
年末調整で地震保険料控除の適用を受けるには、「平成〇年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(以下:申告書)への記載と、支払金額を証する書類として原則「地震保険料控除証明書」の添付が必要になります。ただし、勤務先を対象とした団体(扱)契約で、給与から保険料が天引きされている場合は、申告書への記載のみで適用を受けることができる場合があります。
まとめ
以上、年末調整での地震保険料控除についてみてきました。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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