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60代シングルマザー・ファザーのための保険選び

元気なときに考える自分の介護

60代はほぼお子さまが社会人として独立をし、子育てが終わる時期です。老後の生活スタイルを具体的に計画し始めましょう。そのためにも、60代シングルマザー・シングルファザーは収支のバランスを考えた保険加入が必要です。

介護が必要になるときは突然やってきます。厚生労働省の「平成28年簡易生命表の概況」によると、60歳の平均余命は男性23.67年、女性28.91年、単純計算で男性83.67歳、女性88.91歳になります。
自分が介護を受ける立場になった場合、費用はどのくらいかかるのか気になるところですね。また、万一のとき、お子さまへ引き継ぐ相続財産について親子で話し合う時期でもあります。

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60代シングルマザー・ファザーの加入傾向からみる特徴

シングルマザー1人あたりの平均月払保険料

20代 30代 40代 50代 60代
13,330 13,723 15,184 12,462 11,028

シングルファザー1人あたりの平均月払保険料

20代 30代 40代 50代 60代
14,954 13,445 14,856 16,072 14,375

保険カテゴリ別月払保険料の60代シングルマザーとシングルマザー全年代平均の比較

保険カテゴリ別の平均月払保険料

終身保険 定期保険 医療保険 がん保険 女性保険
60代 20,429円 8,994円 8,370円 4,139円 6,639円
全年代
平均
14,966円 5,897円 7,148円 3,808円 6,003円

60代シングルマザーとシングルマザー全年代平均の比較

保険カテゴリ別月払保険料の60代シングルファザーとシングルファザー全年代平均の比較

保険カテゴリ別の平均月払保険料

終身保険 定期保険 医療保険 がん保険
60代 19,432円 12,718円 9,213円 5,083円
全年代
平均
16,588円 9,681円 8,253円 5,449円

60代シングルファザーとシングルファザー全年代平均の比較

60代のシングルマザーの保険料は他の年代と比べて最も少なく、お子さまが独立されて徐々に保険料を減額していることが分かります。60代シングルファザーは、50代よりも保険料を減額しています。
シングルマザー、シングルファザーともに、保険カテゴリ別では月払保険料が全年代平均よりも多い傾向にあります。

保険市場 契約件数調べ
調査期間:2015年3月24日~2017年3月24日
調査対象:保険市場コンサルティングプラザで対面にてご契約いただいたお客さまのデータにもとづく

  • ※掲載されているカテゴリは保険市場の主要カテゴリとなります。
  • ※証券数が少ない条件のデータの保険料は掲載しておりません。

60代シングルマザー・ファザーへのアドバイス

元気な今こそ、介護について考え始めよう

介護の問題は、気にはなっていても元気なうちはなかなかピンとこないものです。しかし、介護が必要になるときは突然やってきます。
(公財)生命保険文化センターの「平成28年度 生活保障に関する調査」によると最も不安な生活上の不安項目で60代の方の約20%が「自分の介護が必要となること」を不安に感じています。
お子さまと遠く離れて暮らしていて「遠距離介護」になると、介護するお子さまの負担が大きく、状況によってはお子さまの生活スタイルを大きく変更しなければならないケースもあります。
(公財)生命保険文化センターの「平成27年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護期間は59.1カ月(約4.9年)です。介護にかかる費用は、一時出費は約80万円で月額の介護費用は約8万円です。
介護状態にもよりますが、介護期間の約4.9年で予想する介護費用は約550万円です。
この費用の全てを負担するとなると大きな出費になり、老後生活費にも影響を及ぼす恐れがあります。
元気なうちに、介護の希望や介護資金について検討することが大切ですね。

表1 介護に関する期間・費用

内容 平均値
介護期間 59.1カ月
介護費用(一時的な費用の合計) 803,000円
介護費用(月額) 79,200円

資料:(公財)生命保険文化センター「平成27年度生命保険に関する全国実態調査」をもとに執筆者作成

介護にまつわる制度

40歳になると加入する介護保険は、40歳から64歳までの方は、介護保険の対象となる特定疾病により介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを受けることができ、65歳以上の方は、要介護認定において介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを受けることができる制度です。介護保険には、一カ月の介護費の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が払い戻される高額介護サービス費制度があります。自己負担限度額は、現役並みの所得の方で世帯あたり月44,400円、世帯全員が住民税非課税の場合は世帯あたり月24,600円です。支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。

表2 高額介護サービス費制度

対象者 負担の上限額(月額)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
世帯全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
市区町村民税課税世帯(一定の場合、年間上限あり) 44,400円(世帯)

資料:介護サービス情報公表システムサービスホームページをもとに執筆者作成

介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間 446,400円(37,200円×12カ月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます(3年間の時限措置)。詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。

自分が介護を受ける立場になり、介護費用が高額になった場合に備えて、利用できる制度をご加入の保険組合に事前に確認しておくことをおすすめします。

エンディングノートで自分の気持ちを伝えよう

エンディングノートとはご自身のことや、家族へのメッセージ、介護の希望、葬儀の希望、遺品について、財産についてなど項目ごとに記入できるようになっているノートです。
万一のときのメッセージとしてだけではなく、ご自身が急な入院をしたときに、離れて暮らすお子さまが家賃の振込口座が分からない、毎日配達される新聞などの販売店の連絡先が分からない……といった事態に備えて事前に記録をしておきましょう。
加えて、生命保険証券番号や保険会社の連絡先も一緒に記録しておくとよいですね。
そして、お子さまにノートの置いてある場所を必ず伝えておきましょう。
まずは身の回りのことから始めて、介護や葬儀の希望などについて書いてみてはいかがでしょうか。

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ファイナンシャルプランナー

小山 智子

小山 智子(コヤマ トモコ)宅地建物取引士/AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

専業主婦時代に、夫の借金を1,000万円肩代わりする。離婚後「お金を守る知識」の重要性を痛感。現在は、シングルマザーと独身女性の相談業務とマネー講座を中心に活動中。著書「誰にも頼れない女のお金の守り方」(秀和システム)。
鎌倉ウーマンライフプランニングオフィス 代表

  • ※この掲載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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