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子どもの自転車保険と家族で入る自転車保険

子どもの自転車保険と家族で入る自転車保険のイメージ

運転免許が必要なく、小さな子どもから乗ることができる自転車ですが、自転車事故は絶えません。誰もが加害者にも被害者にもなるリスクがあります。

万一、家族が事故に遭った場合に備えられるよう、子どもの自転車保険と、家族で契約できる自転車保険について考えてみましょう。

子どもの自転車事故発生状況

子どもの年齢によっては、自転車を利用する行動範囲も異なります。幼児が親の目の届く範囲内で自転車に乗っている程度であれば、自転車に乗ることに対する大きなリスクはさほどないかもしれません。

しかし、小学校、中学校と成長するにつれ、子どもの自転車での行動範囲が広がると、交通事故に遭う可能性も高まっていきます。

図1 自転車乗用中の死傷者数の推移(20歳未満)

図1 自転車乗用中の死傷者数の推移(20歳未満)のイメージ

資料:警察庁「令和5年中の交通事故の発生状況」[1]をもとに作成

また、警察庁交通局「令和5年における交通事故の発生状況について」[2]によると、自転車対歩行者の歩行者死亡・重傷事故件数は358件です。このことから、被害者だけでなく加害者になる可能性もあることが分かります。

例えば、(一社)日本損害保険協会ホームページ[3]によると、子どもの自転車事故として、男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった事故があります。この事故では、9,521万円の損害賠償を命じる判決(神戸地方裁判所、平成25年7月4日)が出ました。

子どもの自転車事故とはいえ、このような高額な損害賠償責任を負うケースもあります。このケースでは、正面衝突のため男子小学生もケガをしている可能性があり、その場合は男子小学生の治療費も必要となるでしょう。

事故への備えは?

子どもの自転車保険を考える際は、まず、既に契約している保険の補償内容に、子どもの自転車事故への備えが含まれていないか確認しましょう。

例えば、現在契約している自動車保険や火災保険、傷害保険に個人賠償責任保険が付帯している場合があります。

個人賠償責任保険は、日常生活において誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害を補償する保険です。一般的な補償対象は記名被保険者だけでなく「生計を共にする同居の親族」となっているので、子どもも含まれます。

自動車保険に車外での事故も補償されるタイプの人身傷害補償を付帯していて、補償の対象に家族も含まれる場合は、補償が重複する可能性があります。また、自転車に関する特約が付帯できる商品もありますが、特約によって補償内容が異なりますので注意が必要です。

傷害保険は、日常生活におけるケガや事故に備える保険です。補償の対象に家族が含まれるタイプを契約している場合は、補償が重複する可能性が高いです。

また、クレジットカードをお持ちの方は、個人賠償責任保険が付帯している場合があります。

子どもの自転車保険

子どもが学校に通っている場合、PTA連合会等が児童・生徒を対象とした総合保険を用意していることがあります。

お手頃な掛け金(保険料)で、自転車事故のケガや損害賠償責任への補償だけでなく、熱中症や食中毒、携行品の破損等、幅広い補償が受けられるものもあります。加入時期等が決まっている場合もありますので、学校のPTA事務局に問い合わせてみるとよいでしょう。

家族で契約できる自転車保険

自転車事故は子どもだけとは限りません。

図2 自転車乗用中の年齢層別死傷者数

図2 自転車乗用中の年齢層別死傷者数のイメージ

資料:警察庁「令和5年中の交通事故の発生状況」[1]をもとに作成

自転車保険には個人型・家族型・夫婦型など、個人や家族、夫婦で契約できるものがあります。

個人型の自転車保険は、月額150円程度のものや、年間1,500円程度とお手頃な保険料で契約できる商品もありますが、家族の人数が多い場合は、一人ずつ別々に契約するとそれなりの金額になってしまうでしょう。

しかし、家族型(ファミリープラン)の自転車保険なら、家族が何人でも保険料は変わりません。

なお、家族の補償範囲は、本人+配偶者+同居の子+同居の親族+別居の未婚の子が基本ですが、保険会社やプランによって異なります。

まずは、交通ルールを守って安全運転

まずは交通ルールを守って、自転車を利用することが大事です。

2015年6月1日に施行された改正道路交通法により、「自転車運転者講習制度」がスタートしました。自転車運転中に下表の危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習を受講しなければなりません。受講の命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

表  危険行為(15類型)

1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路徐行違反
4 通行区分違反
5 路側帯進行方法違反
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
15 妨害運転

なお、自転車交通安全のため、自転車安全利用五則があるのをご存じでしょうか?

自転車安全利用五則

  • 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  • 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  • 夜間はライトを点灯
  • 飲酒運転は禁止
  • ヘルメットを着用

他にも、並進走行や二人乗り、片手運転の禁止など、さまざまなルールがあり、一部は罰則が科せられます。よく見かける傘さし運転や、スマートフォン・携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転となります。

ヘルメットを着用するだけでも、致死率が下がります。命を守るために、幼児・児童が自転車を運転するときだけでなく、幼児を幼児用座席に乗せるときにも、幼児・児童にヘルメットを着用させましょう。

保険を検討するとき

自転車購入時に、自転車保険に加入している可能性もありますので、更新時期なども含めて確認しておきましょう。

商品やプランによって補償内容が異なりますので、保険料だけではなく補償内容も比較して、必要な補償が選択できるのか確認するようにしましょう。

迷ってしまった場合は、保険のプロに相談することをおすすめします。

出典
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 掲載日は2024年5月22日です。
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