子どもの自転車保険
最終更新日:2017年7月21日
免許も必要なく、小さな子どもから乗ることができる自転車。子どもが自転車に乗るにあたり、自転車保険への加入は検討した方がよいのでしょうか。
子どもの自転車事故
子どもと一口に言っても、その年齢の幅は広く、自転車を利用する行動範囲も異なります。幼児が親の目の届く範囲内で自転車に乗っている程度であれば、自転車に乗ることに対する大きなリスクはさほどないかもしれません。
しかし、小学校、中学校と成長するにつれ、子どもの自転車での行動範囲が広がると、交通事故に遭う可能性も高まっていきます。とはいえ、たかが子どもの自転車事故なんて大したことはないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
日本損害保険協会の「ファクトブック2016」によると、子どもの自転車事故として、男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突し、女性が頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった事故があります。この事故では、9,521万円の損害賠償を命じる判決(神戸地方裁判所、平成25年7月4日)が出されています。
子どもの自転車事故とはいえ、このような高額な損害賠償責任を負うケースもあります。このケースでは、正面衝突ですから男子小学生もケガをしている可能性があり、その場合は男子小学生の治療費も必要となるでしょう。
事故への備えとは?
それでは、子どもの自転車事故に備えて、どのような準備をすればよいのでしょうか。
子どもが学校に通っている場合、名称は各団体で異なる場合がありますが、PTA連合会等が、児童、生徒を対象とした総合保険を用意している場合があります。
少額な掛け金(保険料)で、自転車事故のケガや損害賠償責任への補償だけでなく、熱中症や食中毒、携行品の破損等、幅広い補償が受けられるものもあります。
加入時期等が決まっている場合もありますので、学校のPTA事務局に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、親が加入している自動車保険や火災保険に個人賠償責任保険がセットされている場合があります。
一般的に、個人賠償責任保険の補償対象は記名被保険者だけでなく「生計を共にする同居の親族」であり、子どもも含まれます(「生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴のないこと)の子」も補償の対象です)。
子どもの自転車保険への加入を考える際は、まず、既に親が加入している保険の補償内容に、子どもの自転車事故への備えが含まれているかどうかを確認することで、補償の重複を避けることができます。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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