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自動車の自賠責保険とは?

全ての自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法に基づき、「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」に加入していなければ運転することができません。

自賠責保険は、自動二輪車や原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられている強制保険になります。

図1 自賠責保険と任意保険の補償内容

図1 自賠責保険と任意保険の補償内容

自賠責保険は、自分の運転する自動車で相手を傷害・死亡等させてしまった場合の、相手への人身損害賠償のみを補償する保険であるため、自動車やモノ、自分の傷害・死亡等への補償はありません。

それでは、自賠責保険について説明していきましょう。

1 補償内容と支払限度額

表1を見ると、自分の運転する自動車で相手を傷害・死亡等させてしまった場合、任意保険では幅広く補償されますが、自賠責保険では支払限度額や補償範囲が限られています。

表1 自賠責保険と任意保険の補償内容の違い

補償内容 自賠責保険 任意保険
相手への補償 傷害・死亡等への補償
一定の補償限度額内

保険によっては無制限
自動車やモノへの補償 ×
自分への補償 傷害・死亡等への補償 ×
自動車やモノへの補償 ×

自賠責保険の補償内容は、損害の種類により「傷害による損害」「後遺障害による損害」「死亡による損害」の3つに分かれます。

保険金は、自動車の運転で傷害・死亡等させてしまった場合、1名ごとに支払限度額が定められており、1つの交通事故で複数人の死傷者がいたとしても支払限度額は減額されることなく、設定は以下になります。

(1)傷害による損害

傷害による損害の支払限度額は120万円です。

治療関係費(治療費、通院交通費等)、文書料(交通事故証明書等の発行手数料)、休業損害および慰謝料が保険金として支払われます。

(2)後遺障害による損害

後遺障害による損害の支払限度額は、障がいの程度(障がいの等級 第1~14級)により大きく3つに分類されます。

神経系統の機能障害や精神・胸腹部臓器への著しい障がい(要介護状態)

常時介護を必要とする場合(第1級) 4,000万円
随時介護を必要とする場合(第2級) 3,000万円

上記以外の後遺障害

3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
※逸失利益および慰謝料等として保険金が支払われます。

(3)死亡による損害

死亡による損害の支払限度額は、3,000万円です。
葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料として保険金が支払われます。

表2 自賠責保険の支払限度額

傷害 120万円
後遺障害 常時介護を必要とする場合
(第1級)
4,000万円
随時介護を必要とする場合
(第2級)
3,000万円
上記以外の後遺障害 3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
死亡 3,000万円

資料:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」[1]をもとに作成

2 保険金の請求方法

「加害者請求」と「被害者請求」

請求方法として、「加害者請求」と「被害者請求」があります。

図2 保険金の請求方法

図2 保険金の請求方法

加害者請求の場合、加害者が被害者に対して損害賠償金を支払い、後で損害保険会社に請求をします。

被害者請求は、加害者からの損害賠償金が未払いの場合、加害者が加入している損害保険会社に直接請求する方法です。

仮渡金(かりわたしきん)制度

図2のように交通事故が発生し、もし被害者が病院にかかった場合、治療費の支払いなどのためお金が早く必要になることがあります。その場合、被害者は、「仮渡金(かりわたしきん)制度」を利用することができます。

この制度は、被害者が加害者の加入している損害保険会社に対して、死亡の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円を請求し、早くお金を受け取ることが可能です。

自賠責保険の請求期限

自賠責保険には請求期限があり、3年の期限を過ぎると請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が遅れる場合は、「時効更新の制度」を利用しましょう。

時効更新の制度の利用については、加入している損害保険会社へ相談してください。

表3 自賠責保険の請求期限
※スクロールで表がスライドします。

<加害者請求>

請求区分 いつから いつまでに
傷害 損害賠償金を支払ってから 損害賠償金を支払ってから3年以内
後遺障害
死亡

<被害者請求>

請求区分 いつから いつまでに
傷害 交通事故発生 交通事故が発生してから3年以内
後遺障害 症状固定 症状固定してから3年以内
死亡 死亡 死亡してから3年以内
  • ※症状固定とは、医師により、症状が安定し、医学上一般的に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったと判断されたときをいいます。

資料:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」[2]をもとに作成

3 自賠責保険に未加入の場合

未加入・加入証明書不携帯時の罰則

自賠責保険に未加入で自動車を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、道路交通法違反で免許停止処分(違反点数6点)になります。

また、加入していても自賠責保険の加入証明書不携帯の場合、30万円以下の罰金となります。

もし、自賠責保険に未加入で交通事故(人身事故)を起こした場合、本来なら自賠責保険から支払われる賠償金を全て自己負担することになります。

「無保険車による事故」や「ひき逃げ事故」に遭った場合の救済制度

「無保険車による事故」や「ひき逃げ事故」に対して、政府保障事業による救済制度があります。

健康保険、労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者(加害者や自動車の所有者等)からの支払いがあったにもかかわらず損害が残る場合、法定限度額の範囲内ではありますが、最終的な救済措置として国土交通省がその損害をてん補します。

もし、政府がてん補を行った場合、政府から本来の損害賠償責任者に対して求償することになります。

4 加入方法と保険料

自賠責保険は、損害保険会社や、自動車やバイクの販売店等で加入することができます。

また、原動機付自転車や125ccを超え250cc以下のバイクについては、保険会社によってはインターネットやコンビニでも手続きが可能で、さらに郵便局(一部取り扱いのない局あり)でも加入することができます。

表4 自賠責保険の保険料(抜粋)
※スクロールで表がスライドします。

契約期間 60カ月 36カ月 24カ月 12カ月
自動車 自家用乗用自動車 23,690円 17,650円 11,500円
軽自動車 検査対象車 23,520円 17,540円 11,440円
バイク 自動二輪車 250cc超 10,490円 8,760円 7,010円
125cc超250cc以下 14,200円 10,710円 8,920円 7,100円
125cc以下
(原動機付自転車)
13,310円 10,170円 8,560円 6,910円
  • ※上記保険料は、2023年4月1日以降始期の契約に適用
  • ※離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料

資料:損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」[3]をもとに作成

5 任意保険の検討

自賠責保険は、自分の運転する自動車で相手を傷害・死亡等させてしまった場合の、相手への人身損害賠償のみ補償されますが、賠償金はいくらぐらいになるのでしょうか。

過去の死亡や後遺障害の高額損害事例等を見てみると、賠償金が4億円を超えるケースもあり、人身損害の内容によっては、自賠責保険の補償だけでは不十分な場合があるかもしれません。

また、警察庁「交通事故の発生状況について」[4]によると、2019年の交通事故件数は381,237件となっており、毎日全国で1,000件以上もの交通事故が起こっていることが分かります。

そのため、日常どんなに安全運転を心掛けていても、思わぬ交通事故が起きてしまうことで、加害者になってしまう可能性が誰にでもあり得るのです。

そしてコラムを通してお伝えしていますが、自賠責保険では自動車やモノ、自分の傷害・死亡等については補償されません。

自賠責保険に加入して安心するのではなく、自分の予期せぬ交通事故に備えるため、任意保険の加入も検討することをおすすめします。

出典
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 掲載日は2020年10月23日です。
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