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2台目以降の自動車保険の割引

2台目以降の自動車を購入し保険を掛ける場合には、セカンドカー割引が活用できます。
以下、セカンドカー割引の内容と適用条件およびその活用法についてみていきます。

セカンドカー割引とは

2台目以降の車を新たに購入し自動車保険の契約をする場合、ノンフリート契約では6等級からスタートするところを7等級からスタートすることが可能です。
等級が上がることで、初年度の保険料が6等級の場合より安くなります。

セカンドカー割引の適用条件は

セカンドカー割引を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

・1台目の自動車保険の等級が保険会社指定の等級以上であること。
多くの保険会社は11等級としています。

・2台目以降の車と1台目の車の用途車種が、いずれも「自家用8車種」か、いずれも「自家用二輪自動車」であること。
自家用8車種とは、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪)、自家用普通貨物車(0.5t以下、0.5t超2t以下)、キャンピング車のことです。
1台目の契約が自家用8車種の場合は2台目以降も自家用8車種で、1台目の契約が二輪自動車の場合は2台目以降も二輪自動車でないとセカンドカー割引の対象にはなりません。

・2台目以降の車の自動車保険契約の記名被保険者や車の所有者が個人であること。

・2台目以降の車の記名被保険者が、1台目の車の記名被保険者「本人」か「配偶者」か「本人または配偶者の同居の親族」であること。
記名被保険者に関しては、1台目が本人、2台目が配偶者や同居親族とした場合でも、セカンドカー割引の対象となります。

・2台目以降の車の所有者が、1台目の車の「所有者」か、1台目の車の記名被保険者「本人」か「配偶者」か「本人または配偶者の同居の親族」であること。

なお、1台目の契約が別の保険会社や共済であっても、セカンドカー割引の対象となります。

上手な活用法

セカンドカー割引には、車両入替という方法があります。
この方法を使うと、新規に購入する車を1台目として登録し、現在保有している車を2台目として登録することができます。その場合等級は、1台目の等級が2台目(新規購入の車)に適用され、現在保有している車の等級が7等級となります。
子どもが新規購入される車を運転する場合、年齢条件で保険料が高くなります。この方法を使い等級を上げることで、保険料を抑えることが期待できます。
ただし、現在保有している車の等級が下がり、保険料はアップしますので、2台分トータルの保険料での検討が必要です。

また、家族で複数の車を所有し、個々で自動車保険に加入している場合は、「ノンフリート多数割引」を検討してみましょう。「ノンフリート多数割引」とは、保険会社と契約者を1つにまとめることで割り引きを受けられる制度になります。

※本記事は、2017年8月31日に掲載された記事です。そのため、記事内容は掲載日のものであり、現在と情報内容が異なっている場合がございますので、本記事の閲覧・利用等に際しては、ご注意ください。

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