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掲載日:2018年04月06日

心配事に備えて保険を選ぶ

万一の長期療養に備えたい

一家の大黒柱が万一長期療養になった場合を想定されたことがありますか?
病気やケガで長期療養になると、今まで通り働けなくなり収入が減少する、または収入がなくなり、医療費もかさむという最悪の事態が起こる可能性もあります。このような経済リスクをカバーする公的保障には傷病手当金制度や高額療養費制度があります。
しかし、収入がなくなった場合の生活にかかるお金、特に住宅ローンや教育費の支払いがある場合には、公的保障でカバーするのは厳しいことも予想されます。貯蓄でまかなえるのであれば安心ですが、不安な場合は「所得補償保険」「就業不能保険」への加入も検討したいところです。

長期療養になったときのリスクは?

厚生労働省「平成26年患者調査の概況」によると、傷病分類別にみた退院患者の平均在院日数は、長い順に「精神及び行動の障害」291.9日、「神経系の疾患」82.2日、「循環器系の疾患」43.3日となっています。これらは入院が長期になった傷病ですが、例えばケガなどで退院後も長期のリハビリや在宅療養が必要となったり、家族の介護が必要な寝たきりの状態になったりすることも考えられます。

長期療養になった場合、家計にどんな影響があるのかみてみましょう。

  • ・入院、治療などの医療費がかかる
  • ・働けなくなり収入がなくなる、減る
  • ・住宅ローンや教育費など毎月の支出が続く
  • ・介護が必要な場合、家族も今まで通り働けなくなり収入が減る

まずは、このように「収入が減る」「医療費の負担が増える」経済リスクをカバーするセーフティネットとして公的保障を知っておきましょう。

公的保障について知っておこう

(1)傷病手当金制度

病気やケガで会社員の方が休業中、本人とその家族の生活を保障するために健康保険から傷病手当金が給付されます。次の4つの要件を全て満たすことで給付を受けることができます。

  • ・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である
  • ・仕事に就くことができない
  • ・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
  • ・休業した期間について給与の支払いがない

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長1年6カ月。支給される金額は1日あたり、支給開始日以前の継続した12カ月分の標準報酬月額を合算し平均した額を30日で割った金額の3分の2になります。

ただし、傷病手当金は国民健康保険(国保)では任意給付となっています。国民健康保険には、自治体の市町村国民健康保険と業種団体による国民健康保険組合があります。自治体の国保は傷病手当金は支給されませんが、個人事業主が加入できる業種団体による国保は、傷病手当金が支給されることもあります。個人事業主の方は、国民健康保険組合に加入できるか確認しておきましょう。

(2)高額療養費制度

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

高額療養費制度 69歳以下の上限額

年収の適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと) 多数回該当
年収 約1,160万円~ 252,600円 +(医療費-842,000)×1% 140,100円
年収 約770万~約1,160万円 167,400円 +(医療費-558,000)×1% 93,000円
年収 約370万~約770万円   80,100円 +(医療費-267,000)×1% 44,400円
年収 ~約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

資料:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに執筆者作成

過去12カ月以内に3回以上上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がることは知っておきましょう。

公的保障でカバーできないリスクに所得補償保険・就業不能保険

所得補償保険・就業不能保険は、病気やケガで働けなくなった就業不能時の経済リスクをカバーする保険です。損害保険会社では所得補償保険、生命保険会社では就業不能保険になります。
(公財)生命保険文化センター「平成27年度生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主が入院して働けなくなったときの収入減少に備えて所得補償保険に加入している割合は、100人中7.8人と少ないことが分かります。
あまり認知されていないのかもしれませんが、傷病手当金の給付がない自営業者の方には、知っておいていただきたい保険です。

補足として、所得補償保険と名称が似ていて間違えやすい「収入保障保険」は、被保険者が死亡・高度障害状態になった時にご家族の生活費などをカバーする保険です。どちらも収入減少のリスクをカバーする保険ですが、生存時なのか、死亡・高度障害状態時なのかが大きな違いになります。

(1)補償(保障)の内容

給付金は、お給料のように月額10万円などのように支払われます。
特徴としては、就業不能状態となってから60日・180日などの支払対象外期間があり、その後給付が始まることです。支払対象外期間の60日(2カ月)あるいは180日(6カ月)については生活費を貯蓄などで備えておくことも日頃から意識しておきたいものです。
給付金が支払われる期間は、60歳までなどや、3年・5年・10年など、いずれも一定期間となっています。

(2)商品やプランによって補償(保障)内容が大きく異なることに注意

注意が必要なのが商品やプランにより補償(保障)内容がさまざまなことです。例えば、「うつ病」など精神障害が原因で就業不能状態となった場合は給付金の支払対象外になっている商品と、入院を条件に支払対象になっている商品などがあります。給付期間も3年や5年などの商品、60歳や65歳などまで給付される商品などがあり、同じ商品でもプランによって異なりますので加入の際は内容をよく検討しましょう。

所得補償保険・就業不能保険は、傷病手当金制度のない自営業者の方はもちろん、会社員でも傷病手当金の給付期間である1年6カ月を超える長期療養に備えたい方には一考していただきたい保険です。

加藤 葉子先生 プロフィール画像
コラム執筆者プロフィール
加藤 葉子(カトウ ヨウコ) 女性とシングルマザーのお金の専門家
離婚を機にお金の勉強を始め、3年間で子どもの教育費を貯める。自身のブログ「女性とシングルマザーのお金の話」に全国の女性から切実なお金の相談が寄せられ、NHKのWEBコラム執筆を機に独立。3年間で1,500件以上の相談を受けている。現在は、女性ファイナンシャルプランナーのための実務講座やオンライン講座を配信中。
マイライフエフピー代表

ファイナンシャルプランナー  加藤 葉子

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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