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妻が加入している医療保険の保険料は、夫の会社で保険料控除の申告ができますか?

「夫」が保険料を支払っていれば「YES」、「妻」が保険料を支払っていれば「NO」!

年末調整の際に申告するのが、「生命保険料控除」です。これは、課税対象となる所得から、所定の額を控除してくれる制度です。
生命保険料控除の場合、「誰が加入しているか」よりも「誰が保険料を支払っているか」が重要です。なぜなら、「保険料を負担している人」しか生命保険料控除の申告ができないからです。

国税庁と生命保険会社の基準の違いに注意!

一般的に生命保険会社では、「契約者」=「保険料負担者」が原則になっていますが、生命保険料控除を管轄している国税庁では、「口座名義人」=「保険料負担者」を最終的な基準にしているようです。
よって、下記のように分類しながらみていきたいと思います。

「妻」が保険料を負担している場合

○保険料引き落とし口座の名義が「妻」の場合
「夫」の会社で、保険料控除の申告をすることはできません。
この場合は、「夫」が申告するメリットはほとんどないと思われます。

「夫」が保険料を負担している場合

○保険料引き落とし口座の名義が「夫」の場合
「夫」の会社で、保険料控除の申告ができます。
ただし、保険会社から送付される「控除証明」は、契約者名義で作成されます。
契約者が「妻」で、保険料負担者が誰なのか明記されていない場合は、保険会社に連絡すれば、保険料引き落とし口座名義まで掲載した「控除証明」を再作成してくれる場合がありますので、ご契約中の保険会社に問い合わせてみてください。

※保険料を誰が負担するか、保険金の受取人を誰にするかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税または一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
また、保険料控除には、保険期間が5年未満の貯蓄型保険は申告対象とならないなどの細かな基準があります。

生命保険料控除の制度を活用するには

今回の質問のように、本人以外が加入している契約を申告することを考える前に、自分が加入している契約の控除枠を使い切っているかを再チェックされることをおすすめします。

平成23年12月31日以前に契約した医療保険は、死亡保険と同じ「一般の生命保険料控除枠」で扱われます。平成24年1月1日の改正によって、同じくらいの保険料を支払っていても、上限額オーバーでカットされていたものが、医療保険の見直しを行うことで、「介護医療保険料控除枠」の適用となり、新たな控除枠が活用できる場合があります。

当然、既契約の見直しによるデメリットもありえますので、保険料控除のみで判断するのではなく、保険代理店などで総合的に相談されることをおすすめします。

  • ※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※掲載日は2016年3月3日です。
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