2020.02.28
第1号被保険者って誰のこと?
第1号被保険者は個人事業主・自営業の方とあとは誰?
原則として、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
20歳になれば、厚生年金や共済組合の加入者、またはそれらの加入者である配偶者に扶養されている方を除き、国民年金の第1号被保険者となるための加入手続きをすることが必要です。
つまり、国民年金の第1号被保険者とは、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満で、下記に該当する方々のことを指します。
- 個人事業主・自営業の方
- 農業者や漁業者、学生および無職の方
- 上記の配偶者の方(厚生年金や共済組合などに加入しておらず、第3号被保険者でない方)
国民年金の被保険者の種別は3種類
国民年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられ、その種別により加入時の届出方法や国民年金保険料を支払う方法が異なります。
また第2号被保険者に関しては、国民年金だけではなく、厚生年金にも加入することになります。
表1 国民年金の被保険者の種別
※スクロールで表がスライドします。
資料:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」および日本年金機構ホームページをもとに執筆者作成
第1号被保険者の就業状況
厚生労働省の調査によると、国民年金の第1号被保険者の就業状況は次の通りです。
図 第1号被保険者の就業状況
資料:厚生労働省「平成29年国民年金被保険者実態調査結果」をもとに執筆者作成
第1号被保険者は、個人事業主・自営業の方だけではないことが、こちらでもお分かりいただけたかと思います。
日本に住む外国人、外国に住む日本人の国民年金
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の外国人住民の方も、日本人と同様に、国民年金に加入する義務があります。
また、日本国籍を持つ方が海外に居住する場合、国民年金の加入は義務ではありませんが、将来の年金額を増やしたい場合などは、20歳以上65歳未満の間で任意での加入ができます。
なお、任意加入期間は保険料を支払う必要があります。
こちらの記事も参考に
国民年金の種別が第1号被保険者になった、または第1号被保険者ではなくなった際の変更届出先
被保険者の就職、退職、転職、結婚、離婚などにより国民年金の種別が変わることがありますが、種別が変わったときは手続きが必要です。
国民年金の種別が第2号または第3号被保険者から第1号被保険者になった場合、変更届出先は次のとおりです。
表2 第2号または第3号被保険者から第1号被保険者になった場合の届出先
※スクロールで表がスライドします。
資料:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」をもとに執筆者作成
また、第1号被保険者からその他に変わった場合の変更届出先は次のとおりです。
表3 第1号被保険者から第2号または第3号被保険者になった場合の届出先
※スクロールで表がスライドします。
資料:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」をもとに執筆者作成
国民年金の被保険者の種別ごとに、必要な書類や手続きが異なります。詳細については、それぞれの勤務先や届出先、またはお近くの年金事務所などで確認するようにしましょう。
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