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2020.03.09

受給資格期間が足りない場合の任意加入

老齢基礎年金を受給するためには、「受給資格期間が10年以上」という受給要件を満たしていることが必要です。

受給資格期間に1カ月でも足りない場合、老齢基礎年金を受給できません。

しかし、やむを得ない事情により国民年金保険料を支払えず、また保険料免除の申請もしていなかった期間などがあり、受給資格期間を満たすことができない場合もあるでしょう。

また、受給資格期間は満たしていても、老齢基礎年金が満額受給できない場合もあると思います。

今回は、受給資格期間を満たしていない場合や、年金額を少しでも増額したい場合に活用できる「任意加入制度」について、詳しくお伝えします。

60歳以降の任意加入制度を活用しましょう

国民年金は、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっています。

しかし、受給資格期間を満たしていない場合や、受給資格期間は満たしているけれど老齢基礎年金が満額受給できない場合、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

次の全ての要件を満たす方が、任意加入できる方となります。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    (ただし、65歳以上70歳未満の方も加入できる特例があります)
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  • 任意加入手続時に厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

なお、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

日本で暮らす方の任意加入制度は、60歳以上65歳未満の「高齢任意加入」と、65歳以上70歳未満の「特例高齢任意加入」に分けられます。

図 国民年金の60歳以降の任意加入制度

資料:厚生労働省「2019年度版 お手続きガイド」をもとに執筆者作成

それぞれの任意加入制度について、詳しくご説明します。

(1)60歳以上65歳未満の「高齢任意加入」

次の場合に、申し出て手続きをすることにより、国民年金に任意加入できます。ただし、申し出た月より前にさかのぼって加入することはできません。

・60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合

受給資格期間の10年を満たしていない60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より、任意加入の手続きをすることが可能です。

なお、任意加入は、基本的に一度加入すれば65歳になるまで自動的に継続します。

受給資格期間を満たすことのみを目的としている場合は、任意加入手続時に、受給資格期間を満たしたらその後の継続は希望しない旨も伝えましょう。

・老齢基礎年金を満額受給できない方で、年金額の増額を希望する場合

老齢基礎年金の年金額は、20歳から60歳になるまでの480月(40年)の全期間保険料を支払った場合に、満額を受給できます。

保険料納付済期間が480月(40年)に満たず、老齢基礎年金を満額受給できない方で、年金額の増額を希望する場合、任意加入することができます。

なお、480月(40年)を超えて保険料が支払われることを防止するために、保険料納付済期間が480月(40年)に達した時点で、強制的に任意加入被保険者の資格を喪失します。

もし、480月を超えて保険料を支払ってしまった場合でも、その超過分の保険料は本人に還付されます。

(2)65歳以上70歳未満の「特例高齢任意加入」

満65歳の時点で老齢基礎年金の受給要件を満たさなかった場合、1965年4月1日以前に生まれた方であれば、受給要件を満たすまで最長70歳までの間、任意加入することができます。ただし、申し出た月より前にさかのぼって加入することはできません。

特例高齢任意加入の場合は、高齢任意加入とは異なり、年金額の増額を希望して加入することはできません。

特例高齢任意加入を検討している方は、上記の点に注意しておきましょう。

国民年金の任意加入制度の手続きについて

国民年金の任意加入制度の手続きについてのイメージ

次に、任意加入制度を利用したい場合の注意点や、手続きの窓口をご紹介します。

任意加入手続き(日本国内の居住者)

全国の年金事務所、または住んでいる市区役所・町村役場の年金担当窓口で加入手続きができます。

日本国内に居住する方が任意加入する場合、保険料の支払方法は、口座振替またはクレジットカード払いが原則となります。

任意加入手続き(外国に居住する日本人)

高齢の方に限らず、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人も任意加入できますが、日本国内に居住する方の場合と、手続きの窓口などが異なる場合があります。

表 外国に居住する日本人の任意加入制度の窓口

その方の状況 手続き窓口
これから外国に転居する方 現在住んでいる市区役所・町村役場の年金担当窓口
現在外国に居住している方 日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所、または市区役所・町村役場の年金担当窓口
日本国内に住んだ(住民票の登録をした)ことがない方 千代田年金事務所

資料:日本年金機構ホームページをもとに執筆者作成

また、外国に居住する方の国民年金保険料の支払方法は、次のふたつがあります。

  • 日本国内に居住する親族などの協力者に依頼して、本人の代わりに支払いをしてもらう方法
  • 日本国内にある開設済みの預貯金口座を利用した、口座振替による方法

上記の手続きの際に必要なものは「年金手帳、預貯金通帳・金融機関届出印(口座振替の場合)、クレジットカード(クレジットカード払いの場合)」などです。
任意加入を希望する方は、窓口などをよく確認し、手続きを行いましょう。

個人事業主・自営業の方にとって、終身で受給できる老齢基礎年金は、老後資金を考える上での基本となるでしょう。

ねんきんネットやお近くの年金事務所で、受給資格期間を満たしているかどうかを確認し、満たしていない場合は任意加入制度の活用を検討されると良いでしょう。

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半沢 まり子の写真
執筆者 半沢 まり子 ハンザワ マリコ
AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/GCS認定コーチ
貯金ゼロで離婚。パート収入のみとなり、お金の知識の重要性を痛感する。ファイナンシャルプランナーの勉強をした結果、生活の質を変えずに離婚前よりも貯蓄できるようになる。現在は、離婚前後の女性の「お金と心の専門家」として、講座や個別相談をはじめ、シングルマザー向けのコーチングでも活動中。
オフィスシンシア代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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