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会社員・公務員の年金

2020.03.12

会社員の上乗せ年金 企業年金とは?

「企業年金」とは、私的年金制度の一部であり、公的年金に上乗せして年金が受け取れる制度です。企業年金は全ての企業で導入されているわけではありませんが、老後の大切な収入源の一つといえます。

今回は、会社員が加入できる企業年金の種類や加入者数など、企業年金の概要についてお伝えします。

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老後資金の3つ目の基盤!企業年金

会社員が老後に受け取れる年金には、公的年金制度からの老齢基礎年金と老齢厚生年金のほかに、私的年金制度である企業年金からの年金があります。

主な企業年金は、「確定給付企業年金」「企業型確定拠出年金」「厚生年金基金」の3つです。

図1 会社員が老後に年金を受け取れる年金制度の種類

資料:執筆者作成

企業年金に加入している人はどのくらい?

公的年金である厚生年金と違って、企業年金は会社員の全員が加入しているわけではありません。

次の図2に示した通り、厚生年金加入者は約3,790万人いますが、企業年金の加入者は、確定給付企業年金と企業型確定拠出年金と厚生年金基金の加入者数を合わせて約1,679万人です。

つまり、厚生年金に加入している会社員のなかでも、老後に企業年金からの年金を受け取れる人は、おおよそ4割ということです。

ただし、厚生年金加入者数のなかには公務員も含まれているため、正確な割合ではありません。

図2 厚生年金と企業年金の加入者数

※厚生年金加入者は、2016年10月31日時点での20歳~59歳の加入者数。

資料:厚生労働省「平成28年公的年金加入状況等調査」、企業年金連合会「企業年金の現況(令和2年3月1日現在)」をもとに執筆者作成

企業年金のなかでも、将来の給付額が決まっている確定給付企業年金の加入者が大半です。

ただし、近年は、加入者自身が資産運用を行う企業型確定拠出年金の加入者数の増加も目立っているといえます。

なお、厚生年金基金は、法律の改正により2014年4月1日以降、新規設立が認められなくなったこともあり、加入者は減少傾向です。

自分が加入している企業年金は?

企業年金は、公的年金や退職金、自分の貯蓄などと同様、老後の生活を支える大きな柱になるといえます。

まずは、自分が勤めている企業に企業年金があるかどうかを調べてみましょう。

企業年金は、もともと企業の福利厚生制度として始まったため、個々の企業が独自に運営を行っています。

そのため、企業年金のことは、自分が勤めている企業で確認をする必要があります。

企業の退職金規程などを調べて、企業年金について記載されているかどうかを探してみましょう。

企業年金の有無や種類だけでなく、月々の掛金の金額や、将来の年金額の目安などの詳細まで確認しておくと安心でしょう。

なお、企業独自の企業年金の場合、インターネット上に概要や問い合わせ先などの情報を載せている企業もあります。一度、「会社(企業)名+企業年金」で検索してみると良いでしょう。

中途退職したら企業年金はどうなるの?

中途退職したら企業年金はどうなるの?のイメージ

自分が勤めている企業に企業年金があり、加入していることが分かったとしても、中途退職した場合、企業年金はどのような扱いになるのでしょうか。

中途退職した場合、積み立てた年金原資は、原則的に一時金という形で支払われることになりますが、それでは老後のための資産形成という目的を達成できない結果になります。

そのため、中途退職した場合でも、老後の年金として役立てられるように、年金原資を持ち運べる仕組みができています。

各企業が個々に運営している企業年金、その年金原資を「企業年金連合会」や転職先の企業年金、または個人型確定拠出年金などへ移換することができます。これによって、年金原資を一時金として取り崩すことなく、その後の積み立てと通算でき、将来年金を受け取れる可能性が高くなります。

なお、年金原資の持ち運びには、企業の規約による規定などが必要になる場合があります。

老後を支える公的年金、その上乗せができる企業年金について理解を深めることは、将来の安心につながるのではないでしょうか。「企業年金をあまり意識していなかった」という人も、自分の場合はどうなのか、一度確認してみるのがおすすめです。

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執筆者 張替 愛 ハリカエ アイ
AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学で心理学を学んだ後、損害保険会社にて5年半勤務。その後、夫の海外赴任を機に独立を決意。育児をしながら在宅でファイナンシャルプランナーとしての活動を始める。転勤族や、仕事と家庭の両立で悩む女性のために、オンラインでのマネー講座や個別相談を開催中。
FP事務所マネセラ代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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