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死亡保険と相続税

死亡保険の保険料を支払う場合は、所得税の「生命保険料控除」が適用となり、所得税が軽減されます。一方、死亡保険金を受け取る場合には、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によっては多額の税金が課税されてしまうケースもあります。契約形態によって、死亡保険金にかかる税額が違いますので注意しましょう。

死亡保険金の税金

死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金に対して課税されますが、死亡保険の契約形態によって課税される税金の種類が異なります。すべての死亡保険金に相続税が課税されるわけではありません。表1で具体的に確認してみましょう。

表1 死亡保険金の課税関係
※スクロールで表がスライドします。

保険料の
負担者
被保険者
(保険の
対象者)
死亡保険金の
受取人
税金の
種類
考え方  
Aさん Aさん Bさん 相続税 保険料の負担者と被保険者が同一人物である場合 ア
Bさん Aさん Bさん 所得税 保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人物である場合 イ
Bさん Aさん Cさん 贈与税 保険料の負担者、被保険者、死亡保険金の受取人がそれぞれ別の人になっている場合 ウ

※被保険者Aさんが死亡したものとします。

表1の一例
※スクロールで表がスライドします。

保険料の負担者 被保険者
(保険の対象者)
死亡保険金の
受取人
税金の種類  
夫 夫 妻 相続税 ア
妻 夫 妻 所得税 イ
妻 夫 子ども 贈与税 ウ

表1で、相続税が課税される契約形態(アの場合)で、死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、表1とはやや取り扱いが異なります。
その場合ですが、まずは相続税が課税されます。その後、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)は、1年目については全額非課税です。そして、2年目以降は、年金のうち所定の部分は所得税の雑所得として課税されます。課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。

また、表1で、所得税が課税される契約形態(イの場合)で死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、1年目から所得税の雑所得(公的年金等以外)として課税されます。計算方法ですが、相続税が課税される場合とは違い、毎年同じですので、課税される金額は一定です。

死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージは、図1を参考になさってください。

図1 死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金のイメージ

【相続税が課税される場合】

相続税が課税される場合の図

【所得税が課税される場合】

所得税が課税される場合の図

相続税が課税される場合は、非課税枠の適用がある!

表1の相続税が課税される契約形態の場合(アの場合)ですが、死亡保険金の受取人が相続人の場合、相続税の非課税枠があります。なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金については、非課税枠の適用はありません。

死亡保険金の非課税金額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

(注)

  • (1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  • (2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までです。

詳しくは、表2でご確認ください。

表2 死亡保険金の相続税の非課税枠の考え方

  • ・死亡保険の対象者(被保険者):夫
  • ・死亡保険金額:2,500万円
  • ・死亡保険金の受取人:
     
    妻〔受取金額:2,500万円〕
  • ・法定相続人:妻、長男、長女の3人

下への矢印

このケースで、夫が死亡し、妻に死亡保険金2,500万円が支払われた場合の相続税の課税対象となる金額は?

死亡保険金の相続税の非課税枠

500万円×3人(※)
 
=1,500万円(非課税限度額)

(※)法定相続人が3人であるため

死亡保険金2,500万円
 
-1,500万円(非課税限度額)
 =1,000万円(相続税の課税対象となる金額)

このように、死亡保険金を受け取る場合、契約形態一つで課税される税金の種類が異なり、納付する税額も違ってきます。また、相続税が課税される契約形態の場合、相続人が死亡保険金を受け取ることで、一定の保険金が非課税となりますので、上手に活用したいところです。死亡保険に加入する時には、契約形態にも注意をしておきましょう。

  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 掲載日は2015年10月30日です。
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