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会社員・公務員の年金

2020.01.10

会社員・公務員が知っておきたい国民年金・厚生年金の加入期間の壁(その3)「1年」

一定の要件を満たしている方であれば、65歳より早く受給できる老齢年金があります。

この早く受給できる老齢年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

厚生年金加入期間(被保険者期間)が1年未満の方は、特別支給の老齢年金を受給できないため、これが年金加入期間の壁「1年」の1つといえます。

さらに、もう1つ会社員・公務員が知っておきたい「1年」の壁があります。

死亡する、障害を負うなど万一のことが起こったとき、年齢が65歳未満の方で死亡日または初診日のある月の前々月までの1年間に年金保険料の未払いがあると、遺族年金・障害年金を受給することができない可能性があります。

今回は、この2つの年金加入期間の「1年」の壁について紹介していきます。

図1 会社員・公務員の年金加入期間「1年」の壁

資料:日本年金機構ホームページをもとに執筆者作成

65歳未満で老齢厚生年金を受給するための「1年」の加入期間の壁

65歳未満で老齢厚生年金を受給するための「1年」の加入期間の壁のイメージ

老齢年金は原則として65歳から受給できます。

しかし、生年月日などによっては、厚生年金加入期間が1年以上あれば、65歳未満でも特別支給の老齢厚生年金という老齢年金を受給できる場合があります。

なお、男性と女性では、生年月日の要件が異なっています。

特別支給の老齢厚生年金を受給開始できる要件は下記になります。

  • 男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前の生まれであること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
  • 厚生年金等の加入期間が1年以上あること
  • 60歳以上であること

上記要件に該当する方のなかでも、生年月日が遅い方ほど受給できる特別支給の老齢厚生年金額や受給期間は徐々に少なく、短期間になっていきます。

また、上記要件の生年月日より後に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金は受給できませんので、通常の老齢年金を65歳から受給することになります。

「65歳未満で年金をもらえるかどうか?」「具体的な年金額はいくらか?」など疑問点がありましたら、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に問い合わせてみましょう。

遺族年金・障害年金を受給するための「1年」の加入期間の壁

遺族年金・障害年金を受給するための「1年」の加入期間の壁のイメージ

(1)遺族年金・障害年金とは?

遺族年金とは、万一のことがあったときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。

障害年金とは、心身に障害を負ったときに法令により定められた障害等級の状態である場合、被保険者本人が受給できる年金です。

(2)遺族年金・障害年金受給要件に「1年」の壁がある

2026年4月1日までの間で65歳未満の厚生年金被保険者の方が死亡した、または障害を負った場合、遺族年金では被保険者の方が亡くなった月から、障害年金では障害の原因となった病気やケガについて初診日のある月から起算して、その前々月を含めた過去1年間に年金保険料の未払いがないことが受給要件の1つです。

図2 受給要件にかかわる年金保険料の未払いのイメージ

資料:日本年金機構ホームページをもとに執筆者作成

ただし、この1年間に未払いがあったとしても、亡くなった月もしくは初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が支払われているか免除されているなどの要件を満たす場合は、遺族年金や障害年金を受給できる可能性があります。

(3)転職の際は手続き漏れに要注意

注意したいのは、転職の際に国民年金の加入手続きをしそびれてしまうケースです。

前の勤務先を退職してから次の勤務先に入社・入職するまでに、どの勤務先の厚生年金にも加入していない期間があるときは、基本的には国民年金に加入する手続きが必要です。

ところが、うっかり手続きを忘れてしまい、年金保険料の未払期間が発生してしまうと、万一のことがあったときに遺族年金・障害年金という大きな保障が受けられなくなる可能性が出てきます。

将来いつ何があるか分からないので、年金保険料の未払いがないように気をつけましょう。

国民年金・厚生年金の加入期間が1年未満の場合は?

会社員・公務員が知っておきたい年金加入期間「1年」の壁とその対処法について、表にまとめました。

表 会社員・公務員の年金加入期間「1年」の壁とその対処法

※スクロールで表がスライドします。

年金の種類 1年の壁 1年の壁の対処法
特別支給の老齢厚生年金 厚生年金加入期間が1年未満の場合、受給できない 早い段階で少なくとも1年間、厚生年金へ加入する
遺族年金 死亡日のある月の前々月までの1年間に年金保険料の未払いがあった場合に支給されない可能性がある 転職の際に自分の状況に応じて国民年金加入の手続きを行うなど、未払いがないようにする
障害年金 初診日のある月の前々月までの1年間に年金保険料の未払いがあった場合に受給できない可能性がある

資料:執筆者作成

公的年金の手続きは、初めての転職の際などには忘れてしまうこともあるかもしれません。

人生の節目には、どのような公的年金の手続きが必要なのか、確認するように気をつけましょう。

保険料の支払状況確認の必要性

今回は、会社員・公務員が知っておきたい年金加入期間の「1年」の壁について紹介しました。

1つ目は、65歳未満でも老齢年金を受給できるかどうかの「1年」の壁で、2つ目は、たとえうっかりだとしても年金保険料の未払いがあった場合、それによって遺族年金や障害年金という大きな保障を受けられなくなる可能性が出てしまう「1年」の壁です。

転職などの際に、未払いになっている期間がないかどうか「ねんきんダイヤル」での電話相談や、「ねんきんネット」で確認してみることをおすすめします。

その際には、事前に年金手帳で基礎年金番号を調べておくと、スムーズに相談や確認ができます。

年金シミュレーションもできるおすすめアプリ
森 夏江の写真
執筆者 森 夏江 モリ ナツエ
高齢出産ママのお金のお悩み専門家
39歳で高齢出産し、育児休暇後復職するも勤続を断念。フリーライターになり、その後ファイナンシャルプランナーの資格を取得。高齢出産ママに教育費、住居費、老後資金の準備が集中する子育て期をどう乗り越えるかの指南役として活動中。投資歴は長く20歳より続けている。
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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