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教育資金準備計画の死角
~大学生の国民年金~

掲載日:2015年8月24日

長女に届いた一通の手紙

長女の大学の費用をやっとのことで準備したF家であったが、伏兵は思わぬところからやってきた。
伏兵の名は、「国民年金」である。
平成3年4月から、学生であっても20歳になった時から国民年金への加入が義務付けられたのであるが、当時すでに大学を卒業し、社会人になっていた両親はそのニュースに接することもなく、日本年金機構から長女あてに届いた「国民年金被保険者資格取得届書」を見て、初めてその事実を知ったのであった。

1カ月15,590円(平成27年度)。

これが、これから長女が毎月支払っていく国民年金の金額だった。
長女の大学の費用をぎりぎり用意できたF家にとって、この金額は衝撃的であった。
F家の台所事情は、長女の学資保険だけでは大学入学時の費用を賄うことができず、たまたま同時期に満期を迎えた次女の学資保険の高校入学祝い金を流用してしのいだことから、その切迫度がうかがえる。
次女が公立高校を選んだことで、この「目的外使用」が可能となったわけであるが、今話題の祖父母等による「教育資金一括贈与」ではこのような目的外使用は許されない。使い道に制限のない学資保険だからこそできた「荒業」であった。

いったいどうやって払うのか

「どうしよう……。」
ダイニングテーブルに置いた国民年金被保険者資格取得届書を前に、長女由里子(仮名)は途方に暮れてしまった。家計に余裕のないことは、由里子もよくわかっていた。
「バイトを増やそうか?」
由里子は力なくつぶやいた。実際は部活と授業のスケジュールがいっぱいで、いま以上にバイトに割ける時間はほとんどない。
「でも、15,590円も稼ごうと思ったら、だいぶ働かないとだめなんじゃないの?」
母も、由里子のスケジュールが過密であることはわかっていた。
「時給900円だとして、約17時間働かないといけないわよ。」
母が電卓で計算した数字を示しながら言う。
「17時間か~、それは厳しいかも……。」
由里子はため息をついた。
「バイトのために勉強がおろそかになったりしたら、何のために大学に行ったのかわからなくなるぞ。」
ここまで沈黙を守っていた父が突如として正論を吐いた。

「学生納付猶予制度」とは

年金手帳の画像

「そんな本末転倒なことになっているはずがない。何か猶予制度のようなものがあるはずだ。どこかに書いていないか?」
由里子は父のほうを見、日本年金機構からの書類を改めて見直した。
確かに「学生納付猶予制度」という記述がある。
「でもこれ、私も対象なの?」
由里子は半信半疑な面持ちで書類を見直した。
「よく読んでみなさい。大事なことなんだから。」
父も横から書類をのぞきこんでいる。
「<学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。>って書いてあるわ!もしかして、私も対象かも!」
由里子ががぜん元気を取り戻し、はずんだ声で言う。
「本当なの?」
と母が心配そうに書類を手元にひっぱりよせながらつぶやく。
「うまい話には必ず落とし穴があるものよ。よく読まないといけないわ。ここに書いてある、
<老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。>
このあたりがちょっと気になるわね。」
由里子も母の手元から書類をひっぱり寄せながら、
「どれどれ、そういえば……
<将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。>
ここのところも気になるわ。大学を卒業した後、10年以内に大学時代に猶予された保険料を納めないといけないということ?」
「それは違うと思う。『追納することができる』ということだから、義務ではないはずだよ。」
父が由里子の手元の書類を見ながら言った。
「じゃあ、この、『老齢基礎年金の受給資格期間に含まれるけど、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれない』というところは?」
「老齢年金をもらうには、25年以上保険料を納めた実績が必要だけど、学生納付特例制度を使って保険料を納めなかった期間も、その実績に含めてくれる、でも、保険料を納めたことにはならないよ、という意味だろう。」
「そういう意味か!お父さんすごい!」
由里子が父を見て言った。
「でもそれは、将来受け取る年金が少なくなるということでしょ?やっぱり無理をしても納めておかないと老後になって困るんじゃないの?」
母はまだ浮かない顔をしたままだ。
「保険料を後から追納できる制度だって、
<保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。>
って書いてあるし、やっぱり由里子の将来のために何とかして納めておいたほうが安心なんじゃないかしら。」
「……。」
3人とも黙ってしまった。
母が意を決したように、ややこわばった表情で話しだした。
「今、本当に困ったときのための貯蓄が50万円あるの。そこから毎月半額の7,800円ほどを出して、それに、由里子が少しバイトを増やして、あとの半額を出して納める、というのは無理かしら?だって、老後は年金が頼りという人がとても多いらしいわよ。」
「由里子が大学を卒業するまでの2年分は何とか賄えたとして、真由子(仮名・次女)の分はどうするんだ?」
父が難しい顔をして言った。
「そもそも由里子の大学入学のために、真由子の学資保険を使い込んでいる状態だろ?」

借金してでも払うべき?

「『教育ローン』は?!」
由里子が突然思いついたように言った。
「国の教育ローンを借りて、まとめて払ってしまうの。友達から、国の教育ローンの利率はかなり低いって聞いたことがあるわ。
この書類に、国民年金は2年分前納すればおトクって書いてあるし、それに、後払いの場合保険料が高くなるんでしょ?教育ローンの利率によっては、借りてでも払った方が有利になるってこともあるんじゃない?」
「確かに国の教育ローンは年2.15%の固定金利※1だから、利率はかなり低い。」
父がいつの間にかノートパソコンを持ってきて、画面を見ながら言った。
「仮に今、平成17年度の分を追納しようとすれば、保険料は約9.6%増し(下表参照)になるから、理屈の上では教育ローンを借りて、保険料を納めておいた方が有利だったかもしれない。平成17年の教育ローンの利率がわからないのではっきりしたことはいえないが。しかし、2年以内に追納すれば、追納による加算はないようだし、第一、お金を借りて保険料を払う、ということにお父さんは抵抗を感じるぞ。」

表:過去に学生納付特例の承認を受けた年度の保険料を平成27年度に追納する場合の額
年度 追納額 当時の保険料 追納時の加算率
平成17年度の月分 14,880円 13,580円 9.6%
平成18年度の月分 14,930円 13,860円 7.7%
平成19年度の月分 14,960円 14,100円 6.1%
平成20年度の月分 15,090円 14,410円 4.7%
平成21年度の月分 15,160円 14,660円 3.4%
平成22年度の月分 15,430円 15,100円 2.2%
平成23年度の月分 15,220円 15,020円 1.3%
平成24年度の月分 15,070円 14,980円 0.6%
平成25年度の月分 15,040円 15,040円 追納加算はありません
平成26年度の月分 15,250円 15,250円

資料:日本年金機構のホームページをもとに執筆者作成

母と由里子は顔を見合わせた。
父が話を続ける。
「もし、学生納付特例制度がないのだったら、お父さんも無理をしてでも払うことに賛成だ。しかし、せっかく特例制度があるのだから、ここは無理せず、この制度を利用したらどうだ?」
父はさらに続ける。
「この制度は、保険料を納めていない学生の間も保険料を払っていた期間と見なしてくれ、後から保険料の追納もでき、猶予期間中に万一重い障害を負った場合には、それまで保険料を納めたことがなくても障害年金が支給される、なかなかいい制度のようだぞ。
それに、“保険料の追納は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはない”、とはいっても、2年以内に追納した場合は、元の保険料のままで、高くなることはない。
お母さんの言う50万円は、想定外のことが起こったときのために、手をつけるべきではないと思う。まだ真由子の進路も決まっていないこともあるし。
お母さん、どう思う?」
母も父の提案に納得した面持ちで、しみじみと言った。
「真由子が進学するときは、もう少しゆとりのある資金計画にしたいわね。」
父がため息をついて言った。
「そうだな、やっぱり教育資金はぎりぎりではまずかったな。
お父さんが大学生の頃は、学生は国民年金に入らなくてもよかったので、てっきり今もそうだと思い込んでいた。
この国民年金の支払いがもし義務だったら、破綻していたかもしれない。本当に思いがけないところに死角があったな。」
由里子が両親を励ますように、明るく言った。
「真由子は優秀だから、きっと奨学金がもらえるよ!」
父がたしなめるように言う。
「由里子、奨学金だって借金なんだぞ!」
「返済不要の給付型だってあるんだよーっ!」
言い返す由里子。それを聞いた母が、
「人のことを言っていないで、あなたももらえるように勉強しなさい!※2
「うわ、やぶへび、やぶへび!」
由里子は部屋から逃げ出した。

子どもの国民年金保険料を視野に入れた資金計画を

こうして、F家の平穏を破る1通の手紙「国民年金被保険者資格取得届書」がもたらした波紋は収束した。
猶予制度があるとはいえ、納付を希望する学生にとって国民年金の保険料は決して軽い負担ではない。
親が代わって支払うとしても、1歳違いの兄弟が大学に進学した場合は、1年以上※32人分の保険料を納付することになる。平成27年度なら月に31,180円となり、家計から捻出することが困難な家庭も少なくないのではないか。

教育資金を準備するにあたっては、20歳からは学生であっても国民年金を納付する義務が生じることも視野に入れた計画になるよう、注意する必要がある。

  • ※1 2015年7月10日現在。
  • ※2 返済不要の給付型の奨学金は成績優秀者を対象にしていることが多い。
  • ※3 子どもの誕生月によって異なる。2人とも4月生まれなら2年間。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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