生前贈与で学資保険?!
~学資保険が相続税対策にもなるワケ~ ランチタイムトーク2日目
掲載日:2015年7月24日
出産を間近に控えた美和子さんは、高校時代の同級生で、先輩ママでもある優子さんを再びランチに誘い、学資保険についてもう少し詳しく相談してみることにしました。
現在妊娠中の美和子さん
実はね、優子。
このあいだ教えてもらった学資保険のことなんだけど……。
育児休業中の優子さん
どうしたの?何だか言いにくそうだけど。
夫の両親から、保険料を肩代わりするから、ぜひ学資保険に入りなさいと言われたの。
え~!よかったじゃない!
それはありがたいことなんだけど、多額の教育費を援助してもらうのってやっぱり気が引けてしまうじゃない?それに、手続きのこととか、税金のこととかがよくわからないし……。
手続きや税金のことなんかは、保険会社が教えてくれるよ。そこは心配しなくて大丈夫なんじゃない?
そうかな~、ちょっと調べてみたんだけど、家族のあいだでも贈与税がかかることがあるらしいのよ
あ~、確かに。1年間に110万円以上の金額だと贈与税がかかるとか、聞いたことがあるわ。
でしょう?それは夫が負担しないといけないお金だよね?
いやいや、それは飛躍しすぎでしょ。美和子はいったい誰を契約者にして学資保険に入ろうと思ってるの?
契約者って?
保険会社と契約を結ぶ人、具体的には保険料を支払う人のことよ。
なんでもよく知ってるわね!保険料を払ってくれるのは夫の両親なので、義父か義母になるんじゃないかな。
ご主人のご両親は50歳以下?
夫は両親の若いときの子どもだけど、さすがに50歳は超えているはずよ。
それだと、学資保険の契約者になれない可能性があるよ!
え~、何それ!本当~?
本当よ!保険会社によって違うけど、学資保険の場合、契約者の年齢の上限はだいたい50歳ぐらい※1だったと思う。それに、健康状態によっては加入できないこともあるし。
え~~、義父は確か高血圧で通院してるはず。やっぱりこの話は無理なんだ~!
まあ、落ち着いて!契約者を美和子のご主人にすれば大丈夫、契約できるはずだよ。
ええっ!そんなことができるの?
できるよ!さっき言った、1年間に110万円までなら贈与税がかからないことを利用して、保険料をご両親からご主人に贈与してもらえばいいだけだよ。
保険料を贈与?
祖父母からの援助で学資保険に加入するには
そう、ご主人のご両親がまだお若いらしいから、似つかわしくない言葉かもしれないけど、こういうやり方のことを『生前贈与』と呼ぶらしいよ。
生前贈与?
わたしもむずかしいことはわからないけど、財産がたくさんある人が、少しでも相続財産を減らして、子どもたちへの相続税の負担を軽くするためなんかに利用しているみたいだよ。
せっかく財産がたくさんあるのに相続財産を減らすとか、かけ離れた世界のことで、よくわからないわ……。
まあ、とにかく、ご主人のご両親から学資保険の保険料を息子であるご主人に、毎月か、毎年贈与してもらって、その保険料をご主人が保険会社に納めればいいというだけのことだよ。
ちょっと録音させていただいていいですかー?!1回聞いただけではわかりません!
専門家に相談すれば、もっときちんと教えてくれるから大丈夫だよ!
わかった!明日にでも相談に行ってくる。
美和子の、ご主人のご両親に教育費を援助してもらって気が引けると感じているところは、とってもえらいと思うけど、ひょっとすると、ご両親は将来相続税のことで、息子であるご主人や、美和子に負担をかけないようにすることまで考えてくださっているのかもしれないね。
だから、お礼の気持ちを忘れずに、ご好意はありがたく受け取っておくのがいいんじゃないかなと、わたしは思うよ。
ありがとう、優子。感謝の気持ちを忘れずに、ご好意を受けようと思うわ。
数日後、複数の保険を比較できる保険ショップに相談に行った美和子さんは、結果報告も兼ねたお礼のメールを優子さんに送りました。
優子へ
先日はありがとう。
保険ショップへ相談に行ってよかったです。
夫の両親から毎年保険料を贈与してもらうと、場合によっては「定期贈与(連年贈与)」とみなされて贈与税がかかることがあることや、そうならないために、
- 「贈与契約書」を作っておくこと
- 贈与の証拠が残るように、夫の両親の預金口座から夫の預金口座に送金した上で、夫の口座から保険料を支払うこと※2
などを教えてもらいました。※3
夫の両親からは、年払いで保険料を贈っていただくことになりました。
感謝の気持ちを忘れずに、今は落ち着いて赤ちゃんの誕生を待とうと思います。
美和子
- ※1 保険会社によって違いがあります。また、一時払いの場合や、契約者死亡の場合の「保険料払込免除特則」がついていない場合などは、年齢制限がない商品もあります。
- ※2 他にも諸条件がありますので、実際に行う場合は、保険会社やファイナンシャルプランナー、または「保険市場」などにご相談ください。
- ※3 今後の税制改正によっては、大きく変更になることも予想されますのでご注意ください。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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