介護保険とは?
更新日:2022/4/14
「介護保険」とは、介護に備えるための保険です。
公的な介護保険は、要介護状態に応じた介護サービスが提供される「現物給付」が基本です。介護サービスを受けた場合には、その費用の一部が自己負担になります。
民間の介護保険は、要介護状態になった場合に「一時金」や「年金」等のかたちで現金が支払われる「現金給付」です。
この点が、公的な介護保険と民間の介護保険の違いです。
ここからは、民間の介護保険についてご紹介していきます。
介護保険の保険金が支払われる状態とは
民間の介護保険では、被保険者が要介護状態になったときに保険金が支払われますが、その対象となる「要介護状態とはどういった状態か」の基準は、保険会社により異なります。主な基準として、下記の2つがあります。
(1)公的な介護保険制度に連動する
公的な介護保険の要介護度は、「要支援1~2」、さらに介護が必要な場合は「要介護1~5」の、計7段階に分けられます。
この数字が大きくなるほど、支援・介護の必要度が高くなります。
この要介護度に連動する保険の場合、商品によって「要介護度2以上と認定されたときに保険金をお支払い」などと決められています。
(2)独自の基準による
独自の基準を設けている保険会社もあります。
この場合、「保険会社が決めた所定の要介護状態」になったとき、保険金が支払われます。所定の要介護状態とは、「認知症による要介護状態が3カ月以上継続したとき」や「約款所定の介護状態が180日以上継続したとき」など、保険会社によりさまざまです。
介護保険の保険金の受け取り方法とは
民間の介護保険の保険金は、「一時金」や「年金」で受け取れます。
年金で受け取る場合、受け取り期間は一生涯のものや、10年間や保険期間満了までなど一定期間のものもあります。
どちらの受け取り方が良いか判断するには、「どこで介護を受けるか?」で考えるのも1つの方法です。
例えば、在宅で介護を受けたい場合は一時金で受け取ってリフォーム等に活用し、施設で介護を受けたい場合は年金で受け取って毎月の施設利用料にあてる、というような活用法ができるからです。
介護保険料の控除とは
民間の介護保険の契約をする際に知っておきたい公的制度として、「介護医療保険料控除」をご紹介します。
介護医療保険料控除とは「生命保険料控除」の1つです。
これは1年間に支払った保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から控除され、所得税や住民税の負担を軽減することができる制度です。
生命保険料控除は現在3つの区分に分かれていて、民間の介護保険や医療保険が対象となる「介護医療保険料控除」の他に、主に死亡保険が対象となる「一般生命保険料控除」、一定の条件を満たした個人年金保険が対象となる「個人年金保険料控除」があります。
控除額は区分ごとに分けて計算しますが、求め方はどの区分でも同じです。
生命保険料控除は、旧制度(2011年12月31日以前に契約した保険)と、新制度(2012年1月1日以後に契約した保険)では適用額などが異なるので、それぞれの場合の控除額を表にまとめました。
表1 旧制度(2011年12月31日以前に契約した保険)の生命保険料控除額
所得税 | |
---|---|
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
25,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税 | |
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
15,000円以下 | 払込保険料全額 |
15,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
表2 新制度(2012年1月1日以後に契約した保険)の生命保険料控除額
所得税 | |
---|---|
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
20,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税 | |
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
12,000円以下 | 払込保険料全額 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
民間の介護保険料などを支払った年は、その金額に応じて生命保険料控除が受けられます。
具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。
条件は下記のとおりです。
- 保険の契約をしたのは2012年以降(新制度が適用される)
- 介護保険(民間)の保険料の払込額が年間40,000円
- 死亡保険の保険料の払込額が年間12万円
- 個人年金保険の保険料の払込額はなし
前述したとおり、控除額は区分ごとに分けて計算するため、下表のようになります。
表3 生命保険料控除のシミュレーション
※スクロールで表がスライドします。
所得税 | |||
---|---|---|---|
保険 | 対象になる控除区分 | 控除される金額 | |
介護保険 (民間) |
介護医療保険料控除 | 30,000円 (払込額40,000円×1/2 +10,000円) |
控除額 合計 70,000円 |
死亡保険 | 一般生命保険料控除 | 40,000円 (払込額が80,000円を超えるため一律40,000円) |
|
個人年金保険 | 個人年金保険料控除 | 0円 ※保険料の払い込みがなかったため控除なし |
|
住民税 | |||
保険 | 対象になる控除区分 | 控除される金額 | |
介護保険 (民間) |
介護医療保険料控除 | 24,000円 (払込額40,000円×1/4 +14,000円) |
控除額 合計 52,000円 |
死亡保険 | 一般生命保険料控除 | 28,000円 (払込額が56,000円を超えるため一律28,000円) |
|
個人年金保険 | 個人年金保険料控除 | 0円 ※保険料の払い込みがなかったため控除なし |
上記の例では、所得税控除が70,000円、住民税控除が52,000円となりました。
払い込んでいる保険料の金額によって控除額は変化するので、自分はどのくらいの生命保険料控除が受けられるのか、しっかりと確認をしておきましょう。
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自分にあった介護保険を
介護にかかる費用というのは、人それぞれです。介護してくれる身内の方がいる人もいれば、いない人もいます。
医療保険や死亡保険に特約で介護保障を付加できる場合もあり、最近では、認知症に特化した認知症保険も増えています。
まず、どこで誰に介護をしてもらうかを自分なりに想定し、それにかかる費用と預貯金を考慮しながら、民間の介護保険を検討しましょう。
そうすることで、より自分にあった保険を選ぶことができるでしょう。
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- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載日は2015年10月8日です。
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