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個人年金保険にはどんな種類があるの?

掲載日:2015年9月17日

更新日:2020年9月24日

公的年金に対する不安から、個人年金保険に関心を持ち始めた方もいるのではないでしょうか。

しかし、個人年金保険と一口にいっても、さまざまな種類があることをご存じですか?

今回は「個人年金保険とは何か」を簡単に説明した後、個人年金保険には具体的にどのような種類があるのかをお伝えしていきます。

個人年金保険について詳しくはこちら

個人年金保険とは?

個人年金保険とは?イメージ

個人年金保険とは、保険料を払い込んで資金を積み立てることで、契約時に定めた年齢から年金を受け取ることができる保険です。

(公財)生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、夫婦の老後生活資金として公的年金(国民年金、厚生年金など)の他に必要と考えるお金は、世帯主が65歳以降の場合、1カ月あたり平均15.9万円となっています。

公的年金では足りない老後生活資金を補うための、1つの手段として考えられているのが個人年金保険です。

年金受取期間や運用方法などによって、個人年金保険の商品にはさまざまな種類が存在しています。

年金受取期間による個人年金保険の種類の違い

年金受取期間による個人年金保険の種類の違いイメージ

まず、個人年金保険は、年金受取期間により「確定年金」「有期年金」「終身年金」「夫婦年金」などに分類されます。それぞれの内容を整理してみましょう。

「確定年金」は、契約時に定めた一定期間(5年や10年など)、年金が受け取れる個人年金保険です。

その期間中は被保険者の生死にかかわらず年金が受け取れます。もし、その期間中に被保険者が死亡した場合は、残存期間に対応する年金、または一時金を受け取ることになります。

「有期年金」は、「確定年金」と同じく、契約時に定めた一定期間(10年や15年など)、年金が受け取れる個人年金保険です。

確定年金との違いは、確定年金なら被保険者の生死にかかわらず年金が受け取れるのに対し、有期年金は死亡すると受け取れなくなる点です。

もし年金を受け取り始めてすぐ被保険者が死亡した場合、受取年金総額が払込保険料総額を下回るケースも考えられます。

そのため、保証期間(死亡しても年金が受け取れる期間)をつけて販売されることもあり、保証期間中に被保険者が死亡した場合は、保証期間の残存期間に対応する年金、または一時金が受け取れます。

「終身年金」は、契約時に定めた年齢から被保険者が死亡するまでの間、年金を受け取ることができる個人年金保険です。

終身年金にも、保証期間をつけたものがあり、その期間中に被保険者が死亡した場合は、保証期間の残存期間に対応する年金、または一時金が受け取れます。

「夫婦年金」は、「夫婦連生終身年金」ともいいますが、夫婦いずれかが生存している限り年金を受け取ることができる個人年金保険です。

最初は確定年金や終身年金などで契約し、後から夫婦年金に変更できるものがあります。

夫婦年金の多くは、保証期間がついており、その期間中に夫婦2人の被保険者が死亡した場合は、保証期間の残存期間に対応する年金、または一時金が受け取れます。

なお、どの種類の個人年金保険でも、被保険者が年金受取期間前に死亡した場合は、それまでに払い込んだ保険料相当額か、商品によってはそれを上回る額を死亡給付金として受け取れるのが一般的です。

図1 個人年金保険の種類ごとの年金受取期間

運用方法による個人年金保険の種類の違い

運用方法による個人年金保険の種類の違いイメージ

次に、年金の運用方法による分類をみていきましょう。

まず、予定利率(契約時に保険会社が定めた利率)により運用を行うのが、「定額年金」と呼ばれる個人年金保険です。

定額年金は、契約時に将来の年金額が確定するのが特徴です。

この安定感が定額年金のメリットですが、契約の時期によっては、低い予定利率しか期待できない場合もあります。

一方、リスクはありますが、株や債券などの金融商品で積立金を運用し、高い運用効果を狙う個人年金保険もあります。

変額年金は、運用実績によって年金額が変動します。

金融商品の運用実績に応じて、将来の年金額が大きくなる可能性もありますが、逆に将来の受取年金総額が払込保険料総額を下回る可能性もあるので、注意が必要です。

なお、一般的に変額年金では、元本は保証されませんが、受取年金総額などに最低保証のある場合もあります。

図2 運用方法による個人年金保険の違い

さまざまな種類がある個人年金保険。その内容や特徴をよく理解すれば、契約を検討しやすくなるでしょう。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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