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知っておきたい生命保険のアレコレ!

生命保険会社の破綻・倒産

掲載日:2015年11月17日

はじめに

生命保険会社(以下、保険会社)は、長期にわたり加入者への保障業務を行うため、保険金や給付金等の支払余力について監督官庁(金融庁)がチェックしています。支払余力を見る指標として「ソルベンシー・マージン比率」があります。この比率が200%を下回った場合は、監督官庁によって経営健全化の確保を目的とした早期是正措置が取られます。

ただし、ソルベンシー・マージン比率は、健全性を表す一つの指標に過ぎず、それ以外の原因(逆ザヤ・高リスク商品での運用等)で保険会社が破綻する場合もあります。
以下、保険会社が破綻・倒産した場合に、保険契約がどうなるか等についてみていきます。

保険契約はどうなるか

結論から申し上げますと、保険会社が破綻しても保険契約は無くなりません。
「生命保険契約者保護機構(以下、保護機構)」により一定の契約者保護が行われます。
保険契約を継続する仕組みは、

  1. 1.救済保険会社が現れた場合
  2. 2.救済保険会社が現れなかった場合

の2つの場合があります。
1のケースでは、破綻した保険会社の保険契約は救済保険会社が引き継ぎます。
2のケースでは、保護機構が設立する子会社(承継保険会社)、または保護機構自らが保険契約を引き継ぎます。

一定の契約者保護とは

保険会社が破綻しても契約は継続されますが、一般的に破綻前の保障が100%継続するわけではなく、以下の措置が行われます。

1.責任準備金の削減
破綻時点の責任準備金の90%までは原則補償され、残り10%は更生計画等で比率が決まります(高予定利率契約は除く)(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません)。
2.契約条件の変更
予定利率の引き下げ等

契約者への影響は

どのような種類の保険契約をしていたかにより、契約者への影響度合いが変わります。
一般的に定期保険や医療保険等のように「保障性の高い保険」の方が、終身保険や個人年金保険等のような「貯蓄性の高い保険」に比べ、保険金額の減少幅は小さくなります。
また、高い予定利率(監督官庁が定める基準利率を超える利率)で契約した保険や、満期までの期間が長い保険等は保険金額の減少幅が大きくなります。

その他に、保険会社破綻後に、保険契約の移転が完了するまでの期間は解約ができません。また、破綻後一定期間内に解約すると、契約条件変更後の解約返戻金等からさらに一定割合の削減が行われる場合もあります。

以上、生命保険会社が破綻した場合、保険契約がどうなるかについてみてきました。
保険を選ぶ時には商品の中身とともに、保険会社の財務状況等についても確認をしておきましょう。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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