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生命保険と税金

掲載日:2015年11月11日

はじめに

生命保険の保険金や給付金を受け取る時には、税金がかかる場合があります。
以下、死亡保険金や満期保険金、入院給付金等の保険金や給付金ごとに、課税されるもの、非課税になるもの、また、課税される場合の税金の種類についてみていきます。

課税・非課税について

生命保険で受け取る保険金や給付金のなかで、「通院・入院・手術給付金」「リビングニーズ特約保険金」「高度障害保険金」「介護年金・介護一時金」については非課税扱いになります。
それ以外の「死亡保険金」「満期保険金」「祝金・生存給付金」等は課税の対象になります。課税される税金の種類は、「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかになり、保険金・給付金の種類や、「契約者・被保険者・受取人」の関係でも税金の種類が変わります。
なお、所得税の対象となるものは、住民税の対象にもなります。

死亡保険金の税金について

死亡保険金は、下の表のように契約者・被保険者・受取人の関係により課税される税金の種類が異なります。

契約者 被保険者 受取人 税金の種類
A A C 相続税
A B C 贈与税
A B A 所得税
(一時所得)

※それぞれ被保険者が死亡したものとする。

相続税の場合は受取人Cが法定相続人の場合は、生命保険の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用があります。法定相続人以外が保険金を受け取った場合には、この適用はありません。

贈与税、所得税(一時所得)については、その年に、死亡保険金以外の贈与や一時所得が無かったとしますと、贈与税の課税対象は、
「死亡保険金-贈与税の基礎控除額(110万円)」
になります。
所得税(一時所得)の課税対象は、
「(死亡保険金-払込保険料合計額-50万円)×1/2」
になります。

満期保険金の税金について

満期保険金は、契約者と受取人の関係で税金の種類が変わります。
契約者と受取人が同一の場合は所得税が課税され、契約者と受取人が異なる場合は贈与税が課税されます。税金の計算方法は死亡保険金の税金と同様です。

ただし、一時払養老保険や一時払変額年金保険(有期型)等で5年以内に満期保険金を受け取る場合は、「金融類似商品」とされ、受取金額と払込保険料との差益に対して源泉分離課税が適用されます。
また、解約返戻金につきましても、満期保険金と同様な課税関係になります。

その他の保険金・給付金について

個人年金保険の年金は、契約者と年金受取人が同一の場合は、所得税(雑所得)が課税され、契約者と年金受取人が異なる場合は、年金開始時に贈与税が課税され、2年目以降に受け取る年金には所得税(雑所得)が課税されます。
祝金・生存給付金については、所得税(一時所得)が課税されます。

以上、代表的な保険金と給付金の課税関係についてみてきました。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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