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がん保険の診断給付金とは?

がん保険の診断給付金とは?のイメージ

更新日:2021/12/10

多くのがん保険にとって、その魅力の一つは「がん診断給付金(がん診断一時金)」が受け取れることです。

がん診断給付金とはどのようなものでしょうか?金額はいくら受け取れるのでしょうか?活用するためのポイントもあわせて確認してみましょう。

がん診断給付金は「診断時に受け取れるまとまったお金」

がん診断給付金とは、一般的にがんと診断されたときに受け取れるお金です。契約内容に応じて50万円や100万円などのまとまった金額が支払われます。

上皮内新生物と診断されたときは、「がんの場合と同額を受け取れる」「がんの場合より少ない金額になる」など、保険商品やプランによって取り扱いが異なります。

使途が限定されていないから自由に使える

がんと診断されれば、本人はもちろん家族もショックを受けるものです。がんと診断されるだけで受け取れるお金は、精神的ダメージをいくらか緩和してくれるでしょう。これからの治療に対する資金的な不安を軽減してくれるからです。

がん診断給付金は使途が限定されていませんので、何に使っても構いません。

例えば一時的に仕事ができなくなった際の生活費や、より良い医療を受けるために遠方の医療機関を選んだ際の家族の交通費や宿泊代など、いろいろな場面で使うことができます。

図1 がん診断給付金の使途例

図1 がん診断給付金の使途例の図

がん診断給付金が複数回受け取れる商品もある

がんは、早期発見・早期治療などで治る病気ともいわれるようになりましたが、再発や転移をすることがあります。

がんの「再発」とは、手術で取りきれずに残った細胞が増えたり、抗がん剤や放射線などの治療でいったん小さくなった細胞が再び大きくなったりすることを指します。

また、がん細胞が血液やリンパに入り、別の臓器に移動してそこで増えることを「転移」といいますが、転移も再発に含まれます。

がん保険では、要件を満たせば、再発や転移の際にもがん診断給付金を受け取れることがあります。

2回目以降の給付金を受け取れる要件は商品により異なりますが、例えば「初回診断時から2年経過後に再びがんと診断されたとき」などがあります。加入時に要件を確認するようにしましょう。

図2 がん診断給付金の2回目以降の受け取り例

図2 がん診断給付金の2回目以降の受け取り例の図

給付金請求は家族でもできるようにしておく

がん診断給付金は、基本的に本人が請求しなければなりません。

しかし家族の意向により、本人へのがんの告知が避けられることもあるはずです。また、診断とともに入院して、すぐに手術を受けるというケースもあるでしょう。

このように、本人が給付金を請求できない場合に役立つのが「指定代理請求制度」です。あらかじめ請求人を指定しておくことで、その方が本人に代わって給付金を請求することができます。

加入時に指定代理請求人を指定できる商品や、特約の付加によって指定できるようになる商品などがありますので、加入前に確認し、活用できるようにしておくことをおすすめします。

図3 指定代理請求人の指定範囲の一例

図3 指定代理請求人の指定範囲の一例の図

※保険会社によって範囲が異なります。また、事実婚のパートナーや同性のパートナーなども指定できることがあります。

がん診断給付金の給付金額はいくらあると安心?

がん診断給付金の給付金額はいくらあると安心?のイメージ

最後に、「がん診断給付金(がん診断一時金)」は、いくらくらいの金額があれば経済的な不安を軽減できるのかを考えてみましょう。

がんの治療をすると、その治療費を賄う必要が出てくる他、一家の大黒柱である方が就労できなくなると、収入が大きく減少する可能性もあります。

就労できない日数が一定以上などの条件を満たすと、会社員の方などは加入している健康保険などで「傷病手当金」を申請すれば、休業した日ごとに、1日当たりの給与額のおよそ3分の2に相当する金額が支給されます。しかし手当金が支給されたとしても、以前と比べて収入は減ってしまいます。

また、自営業などで国民健康保険に加入されている方の傷病手当金は、各自治体の任意給付となっていますが、特別な場合を除いて給付されないことが一般的です。

治療費だけでなく収入の減少も含めて、がん診断給付金がいくらあれば良いかを考えると良いでしょう。

がん保険を選ぶ際には、検討材料の一つとして、がん診断給付金に注目してみてください。

  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 掲載日は2016年9月2日です。
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