がん保険の免責期間とは?
掲載日:2016年8月30日
がん保険への加入を検討する場合、毎月の保険料や保障内容に注目しがちですが、がん保険はいつから保障が開始されるのかを知ることが大切です。
がん保険加入後に後悔することがないよう、がん保険特有の免責期間についてご紹介します。
がん保険の保障開始
一般的な生命保険は申込後、生命保険会社が契約を承諾した場合は、(1)告知または診査、(2)第1回保険料の払い込み、のいずれか遅い日から保障が開始されます。
しかし、がん保険の場合は、加入後3カ月または90日の待機期間と呼ばれる免責期間が設けられています。
この免責期間内にがんと診断されても保障はされませんし、がん保険の契約そのものが無効になります。
このように、がん保険は加入したからといってすぐに保障が開始されるわけではありませんので、がん保険に新しく加入するとき、および、がん保険に加入し直すときにはくれぐれも注意するようにしましょう。
免責期間が設けられている理由
がんは発病しても自覚症状がないことが少なくないため、契約の公平性を維持するための期間として免責期間が設けられています。
免責期間の扱いに注意
がん保険で給付金が受け取れるケースとしては、主に、(1)がんと診断されたとき(2)がんで入院したとき(3)がんで手術を受けたとき(4)がんで通院したとき、の4つが考えられます。
最近のがん保険では、がんと診断されたときに受け取れるがん診断給付金以外の3つに関して、免責期間が設けられていない商品も発売されており、保障内容は多様化しています。
保険料や保障内容を比較検討するのも大切ですが、がん保険は免責期間の扱いをチェックすることが重要です。
まとめ
がん保険は、他の保険と異なり免責期間が設けられているという特徴がありますので、既に加入しているがん保険を見直し、新しくがん保険に加入する場合は、新しく加入したがん保険の免責期間が過ぎたことを確認してから、以前のがん保険を解約するよう慎重に手続きを行いましょう。
また、他の保険も同じですが、健康状態によっては加入したくても加入できないケースもありますので、がん保険も健康なときに加入しておくと安心できるでしょう。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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がん保険の免責期間以外で給付金を受け取れない場合とは?
がん保険の免責期間中にがんと診断されても給付金を受け取ることはできませんが、それ以外でも給付金を受け取れない場合があります。
告知義務違反による解除の場合
現在の健康状態や過去の傷病歴、職業などについて虚偽の告知を行った、または事実を告げなかった場合は、「告知義務違反」によって契約・特約を解除され、給付金を受け取れない場合があります。
現在病気の治療中である方はもちろんですが、これまでに何らかの病気と診断されたことのある方も、がん保険の加入時には正確に告知するよう気を付けましょう。
支払事由に当てはまらない場合
保障の責任開始期(日)前にがんになっていたなどの場合は、約款に特に定めがない限り、給付金は受け取れないのが一般的です。
なお、がん保険のなかには「上皮内がん」の場合は保障の対象とならず、給付金が受け取れない商品もあります。
上皮内がんの保障が気になる方は、がん保険の加入を検討するときに支払事由を確認しておくことをおすすめします。
がん保険への加入を検討するときは、免責期間以外で給付金を受け取れない場合もチェックしておくと安心できるでしょう。
がん保険の基本情報
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知っておきたいこと